○九戸村土地開発基金管理規則
平成3年10月1日
規則第17号
(趣旨)
第1条 この規則は、九戸村土地開発基金条例(平成3年九戸村条例第13号)に規定する土地開発基金(以下「基金」という。)の管理に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 各課長等 九戸村財務規則(昭和39年九戸村規則第7号)第2条第4号に規定する各課長等をいう。
(2) 基金財産 基金の運用により取得した財産をいう。
(3) 引渡し 基金財産から公有財産へ移し換えることをいう。
(基金財産事務の所管)
第3条 基金財産の取得及び管理に関する事務は、基金財産を必要とする課等が所管する。
2 基金財産の台帳登録事務及び処分に関する事務は、総務課が所管する。
(取得の対象となる土地の範囲)
第4条 基金を通じて取得することのできる土地は、次の各号の1に掲げる要件に該当するものでなければならない。
(1) 地価が著しく高騰し、先行取得しなければ将来取得することが不利又は著しく困難と認められる場合
(2) 村長が特に必要とする土地で、緊急に取得しなければ将来取得することが困難と認められる場合
(3) その他事業の促進上、あらかじめ取得することが必要であると認められる場合
(土地需要計画書の提出)
第5条 各課長等は、基金による土地の先行取得を必要とするときは、土地需要計画書(様式第1号)を、毎年3月20日までに、総務課長に提出しなければならない。ただし、緊急に土地を取得する必要がある場合は、この限りでない。
(土地取得計画)
第6条 総務課長は、前条の規定により提出された土地需要計画書に基づき、土地の使用目的、使用予定年度、予算計上の見通し、基金に属する現金の額の状況等を総合的に勘案し、土地取得計画を定めなければならない。
(土地取得の手続)
第7条 各課長等は、前条第2項の規定による通知を受けたときは、直ちに土地取得計画に基づき、土地の取得手続きを行うものとする。
(支出書類の提出)
第8条 各課長等は、土地取得の手続きを完了したとき、又は次条ただし書きの規定により前金払をしようとするときは、財務規則第60条に規定する書類を添えて、総務課長に提出しなければならない。
(支出手続)
第9条 総務課長は、各課長等が取得した土地について登記完了後でなければ、当該土地の取得代金の支出手続きをしてはならない。ただし、前金払でなければ取得しがたい場合その他やむを得ない事情がある場合は、この限りでない。
(引渡し前の使用通知)
第10条 各課長等は、引き渡しを受ける前に基金財産を使用しようとするときは、引渡前使用通知書(様式第3号)を、総務課長に提出しなければならない。
(基金財産の使用許可)
第11条 基金財産は、その用途又は目的を妨げない限度においてその使用を許可することができる。
2 前項の規定による基金財産の許可、使用料の額及び使用料の徴収方法については、行政財産の管理の例による。
(基金財産の引渡し要求)
第12条 各課長等は、基金財産の引渡しを受けようとするときは、基金財産引渡要求書(様式第4号)を、総務課長に提出しなければならない。
(引渡価格)
第13条 基金財産の引渡価格は、次の各号に掲げる額とする。ただし、村長は、引渡価格が正常な取引価格に比し、著しく低い価格であると認める場合は、この正常な取引価格まで引上げることができる。
(1) 主としてその経費を当該事業の収入をもって充てる事業の用に供する財産として引き渡す場合は、当該基金財産の取得価格に取得及び管理に要した経費に相当する額及び取得した日の翌日から引渡しの日までの期間につき、村長が別に定める利子に相当する額を加算した額
(2) 前号に規定する以外の財産として引き渡す場合は、当該基金財産の取得及び管理に要した経費に相当する額を加算した額
(3) 前2号の規定によりがたい事情がある場合は、別に定める。
(振替支出)
第14条 各課長等は、基金財産の引渡しを受けたときは、速やかに財務規則第72条による振替支出票に基金財産引渡通知書の写しを添えて、基金に振替支出の手続きをしなければならない。ただし、振替支出によりがたい場合は、この限りではない。
(備付帳簿)
第15条 総務課長は、土地開発基金台帳(様式第6号)を備えておいて、常に基金の運用状況を明らかにしておかなければならない。
2 会計管理者は、土地開発基金出納簿(様式第7号)を備えておいて、常に基金に属する現金の出納状況を明らかにしておかなければならない。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成16年規則第9号)
この規則は、平成16年6月1日から施行する。
附則(平成19年規則第3号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(令和3年規則第5号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。