○納税貯蓄組合育成強化事業補助金交付要綱
昭和46年10月1日
告示第16号
(目的)
第1 単位納税貯蓄組合の健全な発達を図るため、納税貯蓄組合連合会、単位納税貯蓄組合の指導及び育成、単位納税貯蓄組合の行う事務の連絡及び調整その他納税貯蓄組合の健全な発達を図るために必要な事業(以下「納税貯蓄組合育成強化事業」という。)を行なう場合に要する経費に対し、予算の範囲内で九戸村補助金交付規則(昭和35年九戸村規則第2号。以下「規則」という。)及びこの要綱により補助金を交付する。
(定義)
第2 この要綱において、次に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 単位納税貯蓄組合 納税貯蓄組合法(昭和26年法律第145号。以下「法」という。)に規定する納税団体(以下「単位組合」という。)をいう。
(2) 納税貯蓄組合連合会 単位組合を構成員として設立している納税貯蓄組合の連合会(以下「連合会」という。)をいう。
(補助金の交付の対象及び補助額)
第3 第1に規定する経費は、連合会が納税貯蓄組合育成強化事業を行なう場合に要する経費とし、補助金の額は、当該経費の10分の10以内の額とする。
(申請の取下期日)
第4 規則第8条に規定する申請の取下期日は、補助金交付の決定の通知を受理した日から起算して10日以内とする。
(前金払)
第5 補助金の前金払を請求しようとするときは、納税貯蓄組合育成強化事業補助金前金払請求書(様式第5号)を村長に提出しなければならない。
附則
1 この要綱は、公布の日から施行し、昭和46年4月1日より適用する。
別表