○九戸村行政財産使用料条例
昭和61年3月10日
条例第1号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第225条の規定により、別に定めるもののほか、行政財産の使用者から徴収する使用料及びその徴収の方法等に関し、必要な事項を定めるものとする。
2 行政財産の使用期間が1年に満たない場合の使用料の額は、当該財産の使用料の年額を使用期間に応じて月割又は日割で計算した額とする。
(1) 国又は地方公共団体その他公共団体において公用又は公共用に供するとき。
(2) 村が行う事務又は事業と密接不可分の関係にある事務又は事業を行う法人その他の団体が、その事務又は事業のため直接使用するとき。
(3) 構成員の過半数が村の職員である法人、その他の団体が、その団体の構成員又は村の職員の研修又は福利厚生の事業を行うために直接使用するとき。
(4) 村の職員の団体に、事務所を供与するとき。
(5) 前各号に掲げる場合のほか、財産の使用が短期もしくは小部分であるとき、又は村の行政遂行上特に必要と認められるとき。
第4条 使用料は、前納しなければならない。ただし、使用期間が3月を超える場合において村長が特に必要と認めたときは、当該使用末月において納付することができる。
2 前項に定めるもののほか、使用料の徴収の方法については、村長が定める。
附則
1 この条例は、昭和61年4月1日から施行する。
附則(平成20年条例第15号)
この条例は、公布の日から施行する。
別表
区分 | 算出方法 |
基本使用額 | 適正な時価による財産価格に100分の5を乗じて得た額により算出するものとする。 |
共済基金分担金相当額 | 地方自治法第263条の2に規定する公益的法人に災害共済を委託する場合の共済分担金又は火災保険、災害保険その他の損害保険の掛金により算出するものとする。 |
諸経費按分額 | 電気、ガスもしくは水の供給又は公衆電気通信の役務の提供に係る料金及び清掃費その他の経費の年額により算出するものとする。 |
備考
行政財産の使用が当該財産の使用許可に係る部分の一部に限られる場合又はその使用時間が特に限定される場合の使用料の額の算出方法は、村長が定める。