○九戸村手数料条例
平成12年3月10日
条例第1号
(趣旨)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第227条の規定に基づき、特定の者のためにする事務について徴収する手数料は、他の条例に定めがあるもののほか、この条例の定めるところによる。
(種類及び金額)
第2条 手数料の種類及び金額は、別表のとおりとする。
(徴収の時期)
第3条 手数料は証明・閲覧又は謄本・抄本の交付等の申請のときこれを徴収する。
(交付経費の徴収)
第4条 郵便をもって交付するものは、手数料の外、その交付に要する実費を徴収する。ただし、申請者が郵券を添付して申請した場合は、この限りでない。
(手数料の減免)
第5条 村長は、経済的困難又は災害その他特別の理由で、特に必要があると認める場合においては、手数料の一部又は全部を減免することができる。
2 次の各号の1に該当する場合においては手数料を徴収しない。
(1) 公の扶助を受けるために必要なとき。
(2) 国及び地方公共団体の請求(私人と同様の地位において請求する場合を除く。)であるとき。
(3) 法令の規定により戸籍証明について無料で証明を請求することができるとされているとき。
3 法令の規定により、条例で定めるところにより戸籍に関し無料で証明することができることとされているものについては、手数料を徴収しない。
(制限事項)
第6条 証明閲覧又は謄本・抄本の交付は、公示又は公衆の閲覧に供し差支えない事項に関するものに限る。
(過料)
第7条 詐欺その他不正の行為により、手数料の徴収を免れた者については、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料に処する。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。
(九戸村手数料条例の廃止)
2 九戸村手数料条例(昭和39年九戸村条例第7号)は、廃止する。
附則(平成15年条例第19号)
この条例は、平成15年8月25日から施行する。
附則(平成16年条例第23号)
この条例は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成22年条例第9号)
この条例は、平成22年6月12日から施行する。
附則(平成24年条例第9号)
この条例は、平成24年7月9日から施行する。
附則(平成27年条例第18号)
この条例中第1条の規定は平成27年10月5日から、第2条の規定は平成28年1月1日から施行する。
附則(令和2年条例第17号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和2年条例第31号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和3年条例第15号)
この条例は、令和3年9月1日から施行する。
附則(令和6年条例第1号)
この条例は、令和6年3月1日から施行する。
別表(第2条関係)
1 法令に基づく事務に係る手数料
(1) 戸籍法(昭和22年法律第224号)関係
種類 | 手数料の額 | |
戸籍の謄本若しくは抄本又は戸籍証明書の交付 | 1通につき | 450円 |
戸籍に記載した事項に関する証明書の交付 | 証明事項1件につき | 350円 |
戸籍電子証明書提供用識別符号の発行(電子情報処理組織を使用する方法(総務省令で定めるものに限る。以下この表において同じ。)により戸籍電子証明書提供用識別符号の発行を行う場合(戸籍電子証明書の請求が電子情報処理組織を使用する方法により行われた場合に限る。)及び戸籍電子証明書と同一の事項を証明する戸籍の謄本若しくは抄本又は戸籍証明書の請求を同時に行う場合を除く。) | 1件につき | 400円 |
除かれた戸籍の謄本若しくは抄本又は除籍証明書の交付 | 1通につき | 750円 |
除かれた戸籍に記載した事項に関する証明書の交付 | 証明事項1件につき | 450円 |
除籍電子証明書提供用識別符号の発行(電子情報処理組織を使用する方法により除籍電子証明書提供用識別符号の発行を行う場合(除籍電子証明書の請求が電子情報処理組織を使用する方法により行われた場合に限る。)及び除籍電子証明書と同一の事項を証明する除かれた戸籍の謄本若しくは抄本又は除籍証明書の請求を同時に行う場合を除く。) | 1件につき | 700円 |
戸籍の届出若しくは申請の受理の証明書、届書その他村長の受理した書類の記載事項の証明書又は届書等情報の内容の証明書の交付 | 1通につき | 350円 法務省令に定める様式による上質紙を用いた婚姻、離婚、養子縁組、養子離縁又は認知の届出の受理の証明書の交付は、1,400円 |
戸籍の届書その他村長の受理した書類又は届書等情報の内容を表示したものの閲覧 | 1件につき | 350円 |
(2) 化製場等に関する法律(昭和23年法律第140号)関係
種類 | 手数料の額 | |
動物の飼養又は収容の許可の申請に対する審査 | 1件につき 1個施設又は同一構内にある数個の施設に関し同時に数件の申請が行われる場合にあっては、当該件数の申請につき | 8,500円 |
(3) 地方税法(昭和25年法律第226号)関係
種類 | 手数料の額 | |
村税、その他公課金に関する証明 | 1件につき | 300円 |
(4) 狂犬病予防法(昭和25年法律第226号)関係
種類 | 手数料の額 | |
犬の登録 | 1頭につき | 3,000円 |
犬の狂犬病予防注射済票の交付 | 1件につき | 550円 |
犬の鑑札の再交付 | 1件につき | 1,600円 |
犬の狂犬病予防注射済票の再交付 | 1件につき | 340円 |
(5) 租税特別措置法(昭和32年法律第26号)関係
種類 | 手数料の額 |
優良宅地造成認定申請 | 86,000円 |
優良住宅新築認定申請 | 新築住宅床面積の合計が100平方メートル以下のときは、6,200円 100平方メートルを超え500平方メートル以下のときは、8,600円 500平方メートルを超え2,000平方メートル以下のときは、13,000円 2,000平方メートルを超え10,000平方メートル以下のときは、35,000円 10,000平方メートルを超えるときは、43,000円 |
良質住宅新築認定申請 | 新築住宅床面積の合計が100平方メートル以下のときは、6,200円 100平方メートルを超え500平方メートル以下のときは、8,600円 500平方メートルを超え2,000平方メートル以下のときは、13,000円 2,000平方メートルを超え10,000平方メートル以下のときは、35,000円 10,000平方メートルを超えるときは、43,000円 |
(6) 租税特別措置法施行令(昭和32年政令第43号)関係
種類 | 手数料の額 | |
住宅用家屋証明申請 | 1件につき | 1,300円 |
(7) 住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)関係
種類 | 手数料の額 | |
住民票の写しの交付 | 1通につき | 300円 |
住民票の除票の写しの交付 | 1通につき | 300円 |
住民票記載事項証明 | 1通につき | 300円 |
住民票の除票記載事項証明 | 1通につき | 300円 |
戸籍の附票の写しの交付 | 1通につき | 300円 |
戸籍の附票の除票の写しの交付 | 1通につき | 300円 |
住民基本台帳の一部の写しの閲覧 | 1件につき | 300円 |
2 条例に基づく事務に係る手数料
種類 | 手数料の額 | |
印鑑登録証明 | 1通につき | 300円 |
印鑑登録証の交付 | 1件につき | 300円 |
3 その他の手数料
種類 | 手数料の額 | |
身分証明 | 1通につき | 300円 |
土地、建物に関する証明 | 1件につき | 300円 |
埋火葬に関する証明 | 1件につき | 300円 |
文書受理に関する証明 | 1件につき | 300円 |
公簿、公文書、絵図面の証明 | 1件につき | 300円 |
公簿、公文書、絵図面の閲覧 | 1件につき | 300円 |
その他の証明 | 1件につき | 300円 |
備考
1 村税、その他公課金に関する証明にあっては、納税者1人1年度1税目1件とする。
2 証明は、1通1件とする。
3 住民基本台帳の一部の写しの閲覧にあっては、1人1件とする。
4 土地、建物に関する証明については、1人分1件とする。
5 閲覧については、公文書は1事件、土地台帳は1筆、固定資産名寄帳は1人分、絵図面は小字、地籍図は1筆をもって1件とする。