○九戸村人材育成事業補助金交付要綱
平成2年3月19日
告示第10号
(目的)
第1条 教育、産業、文化等広く本村の振興発展に寄与する人材を育成するため、人材育成事業に要する経費に対し、予算の範囲内で九戸村補助金交付規則(昭和35年九戸村規則第2号。以下「規則」という。)及びこの要綱により補助金を交付する。
(対象事業)
第2条 補助対象事業は、次に掲げるもので九戸村人材育成事業審議会で採択された事業とする。
(1) 教育、文化の向上に係る研修
(2) 医療及び健康の増進に係る研修
(3) 農林、畜産の振興に係る研修
(4) 社会福祉推進に係る研修
(5) 土木、建築に係る研修
(6) その他の研修
(受給資格者)
第3条 補助金を受けることができる者は、前条に規定する者で村の指導者として貢献できると認められる者とする。
(研修期間)
第4条 補助対象となる研修の期間は3日以上1年以内とする。
(1) 村内の小中学校児童生徒及び岩手県立伊保内高等学校生徒 10分の7
(2) その他の者 10分の5
(3) 本要綱第5条第1項1号における海外研修の場合に限り、旅行会社の添乗員 10分の10
(補助金の決定)
第7条 村長は、前条の申請があった場合は人材育成事業審議会に諮り、審査のうえ補助金の交付の可否を決定し申請者に通知する。
(前金払)
第9条 補助金の前金払を請求しようとするときは、人材育成事業補助金前金払請求書(様式第6号)を村長に提出しなければならない。
2 前金払いを受けた者は、補助事業完了後当該補助事業に係る事業実績書及び収支精算書をすみやかに村長に提出するものとする。
(履行義務)
第10条 事業を実施する者は、前条による補助金を事業費以外に使用してはならない。
(補助金交付決定の取り消し及び補助金の返還等)
第11条 事業を実施した者が補助金を事業費以外に使用したときは、決定の取り消し又は補助金の返還を命ずるものとする。
附則
この要綱は、平成2年4月1日から施行する。
附則(平成2年告示第26号)
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(平成3年告示第24号)
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(平成17年告示第1号)
この要綱は、平成17年度分の事業から適用する。ただし、平成16年度から継続して実施されている事業については、なお従前の例による。
別表
1 教育・文化の向上に係る研修
(1) 各種スポーツ公認指導員資格認定講習
(イ) 全日本スキー連盟公認指導員資格検定講習
(ロ) 国際スキー連盟公認指導員資格検定講習
(ハ) 全日本スキー連盟公認パトロール資格検定講習
(ニ) 野外活動指導者認定講習
(ホ) オリエンテーリング指導者認定講習
(ヘ) レクリエーション指導者認定講習
(ト) フォークダンス指導者認定講習
(2) 種目別協会主催審判講習
(野球、バスケットボール、バレーボール、陸上、綱引、卓球、剣道、柔道、相撲、弓道)
(3) 美術・工芸・陶芸指導者の育成研修
(4) 社会教育主事講習
(5) 図書館司書資格講習
(6) 学芸員資格認定講習
(7) 洋上研修
2 医療及び健康の増進に係る研修
(1) 村が実施する健康診断(保育施設、学校含む)、健康相談、予防接種及び寝たきり者の訪問診査等の実施に必要な医師の育成
(2) 心身機能が低下している者であって、医療終了後も継続して機能訓練の必要な者等に対し、心身の機能の維持回復を図り日常生活の自立を助けるために行う訓練に必要な理学療法士及び作業療法士の育成
(3) 保健推進員及び食生活改善推進委員の研修
3 産業の振興に係る研修
(1) 農業後継者の研修
(2) 商工業後継者の研修
(3) 林業後継者の研修
(4) 森林愛護少年団等リーダーの研修
(5) イベント仕掛人の育成研修
(6) 観光ガイドの育成・研修
(7) 農機具等オペレーターの研修
(8) 農村生活改善研修への派遣
4 社会福祉推進に係る研修
(1) 社会福祉活動の指導者育成
(2) 家庭奉仕員等介護者の研修
(3) 社会福祉主事等講習
(4) 介護福祉士講習
(5) 日赤救急法等指導員養成講習
5 土木・建築に係る研修
(1) 岩手テクノ大学通信講座の受講
(2) 全国建設研修センターへの研修員派遣
(3) 全日本建設技術協会に係る研修への派遣
6 その他の研修
(1) 九戸村人材育成事業審議会が特に必要と認める研修等