○九戸村財務規則

平成6年4月1日

規則第4号

目次

第1章 総則(第1条―第5条)

第2章 予算

第1節 予算の編成(第6条―第11条)

第2節 予算の執行(第12条―第26条)

第3章 収入

第1節 徴収(第27条―第40条)

第2節 収納(第41条―第52条)

第3節 収納未済金、収納の過誤及び歳入の徴収又は収納の委託(第53条―第59条)

第4章 支出

第1節 支出の方法(第60条―第65条)

第2節 支出の方法の特例(第66条―第79条)

第3節 支払(第80条―第107条)

第4節 支払未済資金及び誤払金等の戻入(第108条―第112条)

第5章 決算(第113条・第114条)

第6章 契約

第1節 一般競争入札(第115条―第122条)

第2節 指名競争入札(第123条・第124条)

第3節 随意契約(第125条―第126条)

第4節 せり売り(第127条)

第5節 契約の締結(第128条―第136条)

第6節 契約の履行(第137条―第140条)

第7章 指定金融機関等

第1節 収納(第141条―第147条)

第2節 支払(第148条―第159条)

第3節 計算報告(第160条・第161条)

第4節 雑則(第162条―第164条)

第8章 出納の検査(第165条―第170条)

第9章 歳入歳出外現金等(第171条―第176条)

第10章 財産

第1節 公有財産(第177条―第192条)

第2節 物品(第193条―第211条)

第3節 債権(第212条―第225条)

第11章 帳票(第226条―第237条)

第12章 補則(第238条―第240条)

附則

第1章 総則

(目的)

第1条 この規則は、別に定めがあるもののほか、財務に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(定義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 法 地方自治法(昭和22年法律第67号)をいう。

(2) 政令 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)をいう。

(3) 省令 地方自治法施行規則(昭和22年内務省令第29号)をいう。

(4) 各課長等 村長部局の課長及び室長、教育長、議会並びに委員会又は委員の事務局の長をいう。

(5) 歳入徴収担当者 村長又はその委任を受けて歳入の調定をし、収入を命令する者をいう。

(6) 支出命令者 村長又はその委任を受けて支出負担行為(契約を除く。)をし、支出の調査決定をし、及び支出を命令する者をいう。

(7) 会計管理者等 会計管理者及び会計管理者又は出納員からその事務の一部の委任を受けた出納員その他の会計職員をいう。

(8) 指定金融機関等 指定金融機関、指定代理金融機関及び収納代理金融機関をいう。

(誤記等の訂正等)

第3条 通知票、命令票等の帳票及び契約その他の証拠書類(以下「帳票等」という。)に用いる字体及び印影は、明確でなければならない。

2 帳票等に誤記又は脱字があるときは、加除訂正し、押印しなければならない。

3 帳簿の金額に誤記を発見した場合において、当該金額が誤記であるためにその累計又は差引額等に異動を生ずべきときでも、追次訂正をしてはならない。この場合においては、発見の当日において、差額を記載し、その理由を付記しておかなければならない。

(印鑑票の送付)

第4条 会計管理者等は、次の各号に掲げるものに使用する公印及び職員の照合印の印影を印鑑票(様式第1号)により、あらかじめ指定金融機関及び指定代理金融機関に送付しておかなければならない。

(1) 小切手及び小切手振出済通知書

(2) 現金支払請求書及び現金支払通知書

(3) 公金振替書

(4) 隔地払請求票及び隔地払通知書

(5) 預金口座振替請求票

(出納員の事務引継)

第5条 出納員その他の会計職員に交代があった場合において、会計管理者又は出納員からその者に委任された事務があるときは、前任者は、交代の日から10日以内に、その担任する事務を後任者に引き継がなければならない。

2 前項の規定による事務引継は、政令第125条に規定する会計管理者の事務引継の例によりこれを行わなければならない。ただし、この場合において、物品の目録は、備品、消耗品、動物等の整理票をもって代えることができる。

3 前任者が死亡その他の事故により、前2項の規定による引継をすることができないときは、その事実が発生した日から3日以内に、会計管理者がこれに代って後任者に当該引継をしなければならない。

4 第1項及び第2項の規定による引継を了したときは、その旨を会計管理者に報告しなければならない。

第2章 予算

第1節 予算の編成

(予算編成方針等の決定)

第6条 村長は、毎年度歳入歳出予算の編成方針(以下「予算編成方針」という。)を決定し、前年度の12月20日までに各課長等に通知するものとする。

2 総務課長は、前項の予算編成方針の決定があったときは、人件費及び物件費の単価等予算編成の基礎となる事項であらかじめ統一しておく必要があると認められるものをあわせて通知しなければならない。

(予算見積書の提出)

第7条 各課長等は、前条の予算編成方針等に基づき、その所掌にかかる歳入、歳出、継続費、繰越明許費、債務負担行為及び地方債の見積に関する書類(様式第2号。以下「予算見積書」という。)を作成し、前年度の1月20日までに総務課長に提出しなければならない。

2 予算見積書には、事業概要見積書(様式第3号)その他参考となる書類を添付しなければならない。

(予算の作成)

第8条 総務課長は、前条の規定より提出された予算見積書等の内容を調査検討し、必要な調整を行い、1月30日までに予算案を作成し、その結果を各課長等に通知しなければならない。

2 各課長等は、前項の規定による通知があった場合において、当該予算案に異議があるときは、指定された日までに理由書を添えて総務課長に申し出なければならない。

3 総務課長は、第1項の規定により作成された予算案に前項の理由書を添えて村長の決定を受けなければならない。

4 総務課長は、前項の規定により村長の決定を受けたときは、直ちにその結果を各課長等に通知しなければならない。

(歳入歳出予算の款項及び目節の区分)

第9条 歳入歳出予算の款項の区分は、毎年度歳入歳出予算の定めるところによる。

2 歳入歳出予算の目及び歳入予算の節の区分は、毎年度政令第144条第1項第1号の規定により作成する歳入歳出予算事項別明細書の定めるところによる。

3 歳出予算の節の区分は、省令別記に規定する歳出予算の節の区分のとおりとする。

(予算の補正等)

第10条 各課長等は、予算の調整後に生じた理由に基づいて、既定の予算に追加その他の変更を加える必要が生じたときは、第7条の規定に準じてその所掌に係る歳入、歳出、継続費、繰越明許費、債務負担行為及び地方債の補正見積に関する書類(様式第4号。以下「予算見積書」という。)並びに事業概要見積書(様式第5号)を作成し、村長の指定する日までに総務課長に提出しなければならない。

2 総務課長は、前項の規定による補正予算見積書等の提出があったときは、第8条の規定に準じて、村長の指定する日までに補正予算を作成し、その結果を各課長等に通知しなければならない。

(予算が成立したとき等の通知)

第11条 村長は、予算が成立したときは、政令第151条の規定に準じて各課長等に通知しなければならない。

2 村長は、法第177条第1項、第179条第1項及び第180条第1項の規定により予算を定めたときは、直ちにこれを会計管理者及び各課長等に通知しなければならない。

3 予算が成立したときの通知及び前2項の規定による通知は、予算の写を交付してこれを行うものとする。

4 村長は、議会が否決した費目があるときは、前項の規定による交付の際にあわせてその旨を通知するものとする。

第2節 予算の執行

(予算執行計画書)

第12条 各課長等は、予算(補正予算を除く。)が成立した場合又は予算を定めた場合において、前条第1項又は第2項の規定による通知があったときは、当該予算に基づき、その所掌に係る予算執行計画書(様式第6号)を作成し、前条第1項又は第2項の規定による通知を受けた後すみやかに総務課長に提出しなければならない。

2 総務課長は、前項の規定による予算執行計画書の提出があったときは、これらに基づき、会計管理者の意見をきいて年間資金計画書(様式第7号)を作成しなければならない。

3 総務課長は、第1項の規定により提出された予算執行計画書の内容を調査検討し、必要な調整を行い、村長の決定を受けなければならない。

4 総務課長は、前項の規定による決定があったときは、直ちに当該決定に係る予算執行計画書のうち歳出予算に関する部分を各課長等に送付しなければならない。

5 予算の補正その他の理由により既定の予算執行計画を変更する必要が生じた場合には、前4項の規定の例により、年間資金計画及び予算執行計画を変更するものとする。

(歳出予算の配当)

第13条 歳出予算の配当は、予算が成立すると同時(当初予算にあっては4月1日)に当該予算の執行を所管する課長等に配当したものとみなす。ただし、歳入及び歳計現金の状況等から必要があると認めるときは、その全部又は一部の配当を保留することができる。

(予算の執行)

第14条 各課長等は、前条の規定により歳出予算の配当を受けたときは、その配当額の範囲内で執行しなければならない。

2 歳出予算並びに前年度から繰越しされた継続費及び繰越明許費並びに事故繰越しされた経費のうち、財源の全部又は一部に特定の収入を財源とするものについては、その収入が確定したあとでなければ執行することができない。

3 各課長等は、前項の規定によりがたいと認めたときは、前項の規定にかかわらず、会計管理者及び総務課長に合議のうえ、村長の決定を受けて執行することができる。

(歳出予算の節の経理区分)

第14条の2 総務課長は、歳出予算に係る節のうち節の説明により区分して経理を行う必要があると認める経費については、節の説明区分により経理すべき経費として指定することができる。

(支出負担行為の整理区分)

第15条 支出負担行為として整理する時期、支出負担行為の範囲及び支出負担行為に必要な書類は、別表第1に定めるところによる。

2 前項別表第1に定める経費に係る支出負担行為であっても、別表第2に定める経費に係る支出負担行為に該当するものについては、別表第2に定めるところによる。

3 前2項に定めるところによりがたい経費に係る支出負担行為については、村長が別に定めるところによる。

4 各課長等は、支出負担行為をしたときは、その所掌にかかる歳出予算経理簿に当該支出負担行為に係る金額及びその他所要の事項を記載して整理をしなければならない。

(支出負担行為等の合議)

第16条 各課長等は、次の各号に掲げる事項については、総務課長に合議しなければならない。

(1) 次に掲げるものに係る支出負担行為に関すること。

 設計額が100万円以上の工事(請負に係るものを含む。)及び公有財産購入費

 交際費及び食糧費

 1件の予定又は見積りの価格50万円以上の需用費(食糧費、燃料費、光熱水費、賄材料費及び医薬材料費を除く。)、原材料費、備品購入費、負担金補助及び交付金(国民健康保険事業における保険給付費及び後期高齢医療事業における納付金は除く。)、貸付金、投資及び出資金、積立金並びに寄付金

(2) 前号に規定するもののほか、1件100万円以上の契約の締結に関すること。

(3) 1件100万円以上の歳入に属する分担金、負担金及び寄附金の通知に関すること。

(4) 1件100万円以上の国庫支出金及び県支出金の申請に関すること。

(5) 予算に関係のある条例、規則、訓令、告示、要綱等の制定又は改廃に関すること。

(6) 負担付きの寄附又は贈与を受けること。

(7) 権利の放棄に関すること。

(8) 予算上の趣旨及び使途の変更に関すること。

(9) その他村財政に関係する重要なこと。

(会計管理者への合議)

第16条の2 前条第1号ア及び第2号第5号並びに第8号のうち1件の金額100万円以上に係るものについては、会計管理者に合議しなければならない。

(歳出予算の流用)

第17条 各課長等は、法第220条第2項ただし書きの規定に基づき歳出予算の各項の経費の金額を流用するとき、又は予算の執行上やむを得ない理由により目又は節の経費の金額を流用しようとするときは、予算流用票(様式第9号)を作成し、総務課長に提出しなければならない。

2 総務課長は、前項の規定により予算流用票の提出があった場合において、それを承認しようとするときは、村長の決定を受けなければならない。

3 前項の規定は、第14条の2の規定により節の説明区分により経理すべき経理として指定された経費と同一節内の他の経費との間で使途を変更する場合に準用する。

4 前2項の規定による村長の決定があった場合は、総務課長は、その結果を各課長等及び会計管理者に通知しなければならない。

(流用の制限)

第18条 前条の規定により流用した経費の金額及び予備費の支出に係る経費の金額は、他の経費に流用することができない。

2 報酬、給料、職員手当、共済費、災害補償費、恩給及び退職年金、旅費、需用費のうち食糧費、役務費のうち火災保険料及び自動車損害保険料、負担金、補助金及び交付金並びに扶助費の経費については、相互に又は他の経費との間に流用することができない。ただし、同一目内の流用で村長において特に必要と認めたときは、この限りでない。

(予備費の充用)

第19条 第17条の規定は、予見することができなかった予算外の支出又はやむを得ない予算超過の支出に充てるため予備費の充用を必要とするときにこれを準用する。ただし、同条中「予算流用票」とあるのは、「予備費充用票」と読み替えるものとする。

(科目の設定)

第19条の2 各課長等は、新たに歳入歳出予算の目又は節の設定を必要とするときは、科目設定調書(様式第9の2号)を総務課長に提出することができる。

2 総務課長は、前項の科目設定票の提出があった場合において、それを承認しようとするときは、村長の決定を受けなければならない。

3 前項の規定による村長の決定があった場合は、総務課長は、その結果を各課長等及び会計管理者に通知しなければならない。

(弾力条項の適用)

第20条 第17条の規定は、法第218条第4項の規定に基づき弾力条項を適用する必要が生じたときにこれを準用する。ただし、同条中「予算流用票(様式第9号)」とあるのは、「弾力条項適用票(様式第10号)」と読み替えるものとする。

2 各課長等は、法第218条第4項の規定に基づき、弾力条項を適用したときは、毎年度当該年度に弾力条項を適用した経費について弾力条項適用精算報告書(様式第11号)を作成し、翌年度の6月30日までに総務課長に提出しなければならない。

(流用等に係る歳出予算の配当)

第21条 第17条第2項第19条及び前条第1項の規定により予算の流用、予備費の充用又は弾力条項の適用の決定があったときは、それぞれ歳出予算の配当があったものとみなす。

(継続費)

第22条 各課長等は、政令第145条第1項の規定に基づき継続費の毎会計年度の年割額に係る歳出予算の経費の金額のうち、その年度内に支出を終わらなかったものを翌年度に繰り越して使用しようとするときは、継続費繰越見積調書(様式第12号)を作成し、翌年度の4月5日までに総務課長に提出しなければならない。

2 総務課長は、前項の規定による継続費繰越見積調書の提出があったときは、その内容を調査検討し、必要な調整を加え、村長の決定を受けなければならない。

3 前項の規定により村長の決定があった場合は、総務課長は、その結果を関係課長等及び会計管理者に通知しなければならない。

4 各課長等は、第2項の規定により決定された継続費の繰越額について、継続費繰越計算調書(様式第13号)を作成し、翌年度の5月31日までに総務課長及び会計管理者に提出しなければならない。

5 各課長等は、継続費に係る継続年度が終了したときは、継続費精算報告書(様式第14号)を作成し、当該継続費の終了年度の出納閉鎖期日後すみやかに総務課長に提出しなければならない。

(繰越明許費)

第23条 前条第1項から第4項までの規定は、法第213条の規定に基づき歳出予算の経費を翌年度に繰り越して使用しようとするときにこれを準用する。ただし、前条第1項から第4項までの規定中「継続費繰越見積調書(様式第12号)」とあるのは、「繰越明許費繰越見積調書(様式第15号)」と、「継続費繰越計算調書(様式第13号)」とあるのは、「繰越明許費繰越計算調書(様式第16号)」と読み替えるものとする。

(事故繰越)

第24条 第22条第1項から第4項までの規定は、法第220条第3項ただし書に基づき歳出予算の経費を翌年度に繰り越して使用しようとするときにこれを準用する。ただし、第22条第1項から第4項までの規定中「継続費繰越見積調書(様式第12号)」とあるのは、「事故繰越し繰越見積調書(様式第17号)」と、「継続費繰越計算調書(様式第13号)」とあるのは、「事故繰越し繰越計算調書(様式第18号)」と読み替えるものとする。

(関係諸帳票の整理)

第25条 会計管理者は、政令第151条の規定による第11条第2項の通知があったとき、第17条第4項第19条及び第20条第1項の規定により予算の流用又は予備費の充用若しくは弾力条項の適用の通知があったとき、又は第22条第3項第23条及び第24条の規定により継続費の繰越額又は繰越明許費若しくは事故繰越額の通知があったときは、直ちに収入月計票(様式第19号)及び支出月計票(様式第20号)を整理しなければならない。

2 各課長等は、第11条第1項及び第2項の規定による通知があったとき、第17条第2項及び第19条の規定により予算の流用若しくは予備費の充用を決定したとき、又は第20条第1項の規定により弾力条項の適用を決定したときは、予算票(様式第21号)により整理しなければならない。

3 各課長等は、第13条の規定により歳出予算の配当があったとき又は第21条の規定により、歳出予算の配当があったものとみなされたとき、又は第22条第3項の規定(第23条及び第24条の規定により準用される場合を含む。)による通知があったとき、及び支出負担行為をしたときは、その所掌に係る歳出予算について支出負担行為票(様式第22号の1又は様式第22号の2)により整理しなければならない。ただし、支出負担行為が支出決定のときであるものについては、支出負担行為兼支出命令票(様式第22号の3又は様式第22号その4)により整理することができる。

(重要施策の通知)

第25条の2 各課長等は、重要施策及びその執行計画の決定又は変更があったときは、その旨を総務課長に通知しなければならない。

(報告及び調査)

第26条 総務課長は、予算執行の適正を期するために必要があると認めるときは、各課長等に対して、必要な報告を徴し、又は予算執行の状況を調査することができる。

第3章 収入

第1節 徴収

(歳入の調定)

第27条 歳入の調定は、次の各号に掲げる事項を調査したうえ、調定票(様式第23号の1又は様式第23号の2)により行わなければならない。

(1) 法令等の規定又は契約に違反していないか

(2) 所属年度及び歳入科目に誤りがないか

(3) 納入すべき金額に誤りがないか

(4) 納入義務者が正当であるか

(5) 納期限及び納入場所は適正であるか

2 歳入徴収担当者は同一の歳入科目について同時に2人以上の納入義務者から徴収しようとするときは、集合して調定することができる。この場合においては集合調定内訳表(様式第24号)により、その内訳を明らかにしておかなければならない。

3 歳入徴収担当者は、歳入を調定したときは、直ちに徴収簿を整理しなければならない。

(事後調定)

第28条 歳入徴収担当者は、次の各号に掲げる歳入(当該歳入についてすでに調定が行われている場合を除く。)が収納された場合においては、第47条第1項の規定により会計管理者等から送付された収納済通知票に基づきこれを調定しなければならない。

(1) 申告納付に係る地方税

(2) 第42条の規定に基づき会計管理者等において直接収納した歳入

(3) その他その性質上収納前に調定しがたい歳入

(振替による歳入の調定)

第29条 歳入徴収担当者は、他の会計又は同一会計から振り替えられた歳入(当該歳入についてすでに調定がなされている場合を除く。)については、第47条第1項の規定により会計管理者等から送付された振替済通知票に基づきこれを調定しなければならない。

(分納金額の調定)

第30条 歳入徴収担当者は、法令、契約等の規定により、歳入について分割して納入させる処分又は特約をしている場合においては、当該処分又は特約に基づく納期限の到来するごとに、当該納期限に係る金額について調定しなければならない。

(返納金の組入調定)

第31条 歳入徴収担当者は、第109条第2項の規定により返納通知書を発した歳出の返納金で出納閉鎖期日までに戻入されていないものがあるときは、当該期日の翌日をもって当該戻入されていない返納金について、現年度の歳入への組入れの調定をしなければならない。

(小切手支払未済資金等の組入調定)

第32条 歳入徴収担当者は、第108条の規定により、会計管理者から小切手支払未済資金調書又は隔地払支払未済資金調書の送付を受けたときは、それに基づき、指定金融機関又は指定代理金融機関において組入れ又は納付をした資金について現年度の歳入への組入れの調定をしなければならない。

(調定金額の変更)

第33条 歳入徴収担当者は、第27条から前条までの規定により調定をした後において、当該調定をした金額を変更しなければならないときは、直ちにその増加額又は減少額について調定をしなければならない。

(収入命令)

第34条 歳入徴収担当者は、第27条から前条までの規定により調定をしたとき(前条の規定により減額の調定した場合を除く。)は、直ちに会計管理者等に対し、収入命令票(様式第23号)により収入命令を発しなければならない。

2 歳入徴収担当者は、第27条第2項の規定に基づき集合して調定をしたときは、集合して収入命令を発しなければならない。この場合においては、集合収入命令内訳表(様式第24号)によりその内訳を明らかにしなければならない。

3 第28条の規定により調定をした歳入については、納入義務者が当該歳入を納付したとき、第29条の規定により調定をした歳入については当該歳入に振替えられるべき歳出に係る振替支出命令の発せられたとき、第31条の規定により調定をした歳入については当該返納金に係る返納通知書を発した日の属する年度の出納閉鎖期日の翌日、第32条の規定により調定をした歳入については、指定金融機関又は指定代理金融機関において組入れ又は納付をしたときにそれぞれ収入命令を発したものとみなす。

4 歳入徴収担当者は、第28条第29条(当該歳入についてすでに調定がなされている場合を除く。)第31条及び第32条の規定により調定をしたときは、直ちに会計管理者等に対して収入命令票を送付しなければならない。

5 第1項の場合において、当該調定をした歳入の収納の事務が第59条第2項の規定に基づき私人に委託されているときは、当該委託を受けている者に対してもあわせて第1項及び第2項の規定に準じて収入命令票を送付しなければならない。

(収入命令票の添付書類)

第35条 歳入徴収担当者は、収入命令を発するときは、当該収入命令に係る歳入についての決裁を経た回議案(以下次条において「決裁書」という。)その他の証拠書類を収入命令票に添えなければならない。

(収入命令の審査)

第36条 収入命令を受けた会計管理者等は、第27条第1項各号に掲げる事項について審査をしなければならない。

2 会計管理者等は前項の規定による審査の結果適正でないと認めたときは、歳入徴収担当者に対し、理由を付して当該収入命令に係る書類を返付しなければならない。

3 会計管理者等は収入命令の審査を了したときは、前条の決裁書その他の証拠書類を当該収入命令を発した歳入徴収担当者に返付しなければならない。

(納入の通知)

第37条 歳入徴収担当者は、第27条第30条及び第33条の規定により調定をしたとき(第33条の規定により減額の調定をした場合を除く。)は、納期限の10日前までに、納入義務者に対し、納入通知書(様式第25号)により納入の通知をしなければならない。ただし、地方交付税、地方譲与税、補助金、村債、滞納処分費、その他その性質上納入の通知を必要としない歳入についてはこの限りでない。

2 歳入徴収担当者は、その性質上納入通知書によりがたい随時の歳入を即納させる場合においては、納入通知書に代えて、口頭をもって納入の通知をすることができる。

3 歳入徴収担当者は、公の施設の使用料、その他必要があると認める歳入については、納入の通知書の交付に代えて、納入通知書に記載すべき事項を掲示することによって納入の通知をすることができる。

4 歳入徴収担当者は、納入義務者の住所又は居所が不明である場合においては、納入通知書の交付に代えて、納入通知書に記載すべき事項を公告することによって納入の通知をすることができる。

(納入通知書の再発行)

第38条 歳入徴収担当者は、納入義務者から納入通知書を亡失し、又は損傷した旨の届出若しくは第48条第1項の規定による会計管理者からの支払拒絶があった旨の通知を受けたときは、すみやかに欄外に「 年 月 日再発行」と朱書し、新たに納入通知書を発行しなければならない。この場合においては、納期限を変更することはできない。

(納入通知書の金額の訂正禁止)

第39条 納入通知書の金額は、これを訂正することができない。

(減額の調定をした場合の取扱)

第40条 歳入徴収担当者は、第33条の規定により減額の調定をしたときは、直ちに収入命令票によりその旨を会計管理者等に通知するとともに、当該調定に係る歳入が未だ収納されていない場合は、納付書(様式第25号の1又は様式第25号の2)を添えて納入義務者にその旨を通知しなければならない。

第2節 収納

(証券をもって納付することができる証券)

第41条 法第231条の2第3項の規定に基づき歳入の納付に使用することができる証券は、次の各号に掲げる証券でその券面金額が納付金額を超えないものに限る。ただし、第3号に掲げる利札で利子支払の際課税されるものであるときは、当該課税額に相当する金額を控除した金額が納付金額を超えないものをもって納付することができる。

(1) 持参人払式の小切手又は会計管理者等若しくは指定金融機関等を受取人とする小切手で、手形交換所に加入している金融機関又は当該金融機関に手形交換を委託している金融機関を支払人とし、支払地が全国の区域内であって、その呈示期間内に支払のための呈示をすることができると認められるもの

(2) 会計管理者等及び指定金融機関等を受取人とする郵便振替貯金払出証書又は持参人払式の郵便為替証書若しくは会計管理者等及び指定金融機関等を受取人とする郵便為替証書で、その有効期間内に支払の請求をすることができると認められるもの

(3) 無記名式の国債若しくは地方債又は無記名式の国債若しくは地方債の利子で、支払期日の到来したもの

2 会計管理者等又は指定金融機関等は、前項に規定する小切手であってもその支払が確実でないと認めるときは、その受領を拒絶しなければならない。

(指定納付受託者の指定)

第41条の2 村長は法第231条の2の3第1項に規定する指定納付受託者(以下「指定納付受託者」という。)を指定しようとするときは、あらかじめ会計管理者と協議しなければならない。

2 村長は、指定納付受託者を指定したときは、次に掲げる事項を告示しなければならない。告示した事項に変更があったとき、又は指定を取り消したときも同様とする。

(1) 指定納付受託者の氏名又は名称及びその住所又は主たる事務所の所在地

(2) 指定納付受託者の指定をした日

(3) 指定納付受託者に納付させる歳入

(4) 指定納付受託者に歳入を納付させる期間

(5) 前3号に掲げるもののほか、村長が必要と認める事項

(直接収納の範囲)

第42条 会計管理者等は次の各号に掲げる歳入について、出張して収納するとき、納入義務者が現金又は証券を持参したとき、又は納入義務者から送金があったときは、直接これを収納することができる。

(1) 国庫支出金

(2) 県支出金

(3) 納期限経過後の元本債権及び延滞金

(4) 生産物及び製作品の売払代金

(5) 使用料及び手数料

(6) 公債元利金並びに貯金及び預金利子並びに株式配当金

(7) 償還金及びその利子

(8) 公売代金その他公売関係歳入

(9) 違約金及び弁償金

(10) 村収入証紙売渡金

(11) 口頭の通知により納入される歳入及び納入の通知によらないで納入される歳入

(12) 納期限前に当該納期限に係る歳入の一部について納入を受けたもの

(13) その他必要があると認めるもの

(直接収納の手続き)

第43条 会計管理者等は、前条に規定する歳入(第37条第1項ただし書同条第2項及び第3項に規定する歳入を除く。)を収納しようとするときは、納入義務者が、当該歳入を納付するときにあわせて提出する納入通知書、納税通知書又は納付書(以下「納入通知書等」という。)に基づき、その記載事項を確認したうえ収納しなければならない。

2 会計管理者等は、前項の規定により歳入を収納したときは、当該歳入の納入義務者に領収証書を交付しなければならない。

第44条 会計管理者等は、第37条第1項ただし書同条第2項及び第3項に規定する歳入を収納しようとするときは、当該歳入に係る収入命令と照合したうえ、領収証書控に必要な事項を記入して収納しなければならない。

2 前条第2項の規定は前項の規定により歳入を収納したときにこれを準用する。ただし、この場合において交付する領収証書は、領収証書用紙(様式第26号)綴の用紙を用いなければならない。

3 会計管理者等は、前条第2項の規定に関わらず、金銭登録機に登録して収納する収入金については、金銭登録機のレシートをもって領収書に代えることができる。

4 第2項に規定する領収証書用紙綴は、1年度間を通ずる一連番号を付し、かつ、各冊に番号を付したうえ会計管理者が保管するものとし、会計管理者又は出納員から収納の事務の委任を受けた出納員その他の会計職員又は第59条第4項に規定する収入事務受託者の請求に基づき、必要に応じて領収証書用紙綴受払簿に記入したうえ交付しなければならない。

5 前項の規定により領収証書用紙綴の交付を受けた者は、領収証書用紙綴を亡失したときは、直ちにその旨を会計管理者に報告し、会計管理者は、その報告を受けたときは、直ちにその旨を村長に報告しなければならない。

6 村長は、前項の規定により会計管理者から領収証書用紙綴の亡失の報告があったときは、直ちに亡失した年月日及び場所、領収証書用紙綴の番号及び未使用枚数並びに亡失した者の所属氏名を公告しなければならない。

7 領収証書用紙綴は、書き損じ、汚損等のために、領収証書用紙を廃棄するときは、当該用紙に斜線を引いたうえ「廃棄」と朱書し、そのまま領収証書用紙綴に残しておかなければならない。

(証券による収納)

第45条 会計管理者等は、納入義務者から第41条第1項各号に掲げる証券をもって納付を受けたときは、納入書、納付書、返納書又は領収証書控及び領収証書の表面の余白に「証券受領」と表示し、証券の種類、番号及び券面金額を付記しなければならない。

(収入金の引継及び払込み並びに釣銭用現金の保管等)

第46条 出納員から収納の事務の委任を受けた会計職員は、現金又は証券を収納したときは、当日(当日に引継ができない場合は、翌日)に当該会計職員に対して収納の事務の委任を行った出納員に当該現金又は証券に領収証書控を添えて引き継がなければならない。

2 出納員は、現金又は証券を収納したとき、又は前項の規定により現金又は証券の引継を受けたときは、当日(当日に払込みができない場合は、翌日)に現金等払込票(様式第27号)に領収証書控を添えて指定金融機関等に払い込まなければならない。ただし、やむを得ない事情があると認めた場合には、当該現金又は証券に領収証書控を添えて会計管理者へ引き継ぐことができる。

3 会計管理者は、現金又は証券を収納したとき、又は前項の規定による現金又は証券の引継ぎを受けたときは、当日(当日に払込みができない場合は、翌日)に現金等払込票により指定金融機関等に払い込まなければならない。

4 会計管理者は、釣銭用現金を必要とするときは、前項の規定にかかわらず、釣銭として歳計現金の一部を保管することができる。

5 会計管理者は、前項の規定により控除した現金を出納員又は出納員から収納の事務の委任を受けた会計職員に対し、釣銭用現金として交付し、保管させることができる。

6 前項の規定により会計管理者から現金の交付を受けた出納員又は出納員から収納の事務の委任を受けた会計職員は、当該現金を年度末日又は保管の必要がなくなったときは、会計管理者に返納しなければならない。ただし、会計管理者が特に必要と認めた場合は、この限りでない。

7 会計管理者は、釣銭用現金について、釣銭用現金受払簿(様式第27号の2)により、その受払を明確にしておかなければならない。

(収納後の手続き)

第47条 会計管理者は、第160条第4項の規定により、指定金融機関から収支日計表を添えて収納済通知票、払込収納済通知票、振替済通知票及び領収証書控の送付を受けたときは、直ちに会計管理者において収納した歳入に係る領収証書控及び前条第1項の規定により引継ぎを受けた領収証書控をあわせて所属年度別、会計別及び科目別に区分し、収支日計表(様式第28号)を作成するとともに収入票(様式第29号)を作成し、当該収支日計表及び収入票に当該通知票及び領収証書控を添えて歳入徴収担当者に送付しなければならない。

2 前項の場合において、当該作成に係る収支日計表及び収入票が繰替使用をしているものに係るものであるときは、第160条第4項の規定により指定金融機関から送付された繰替払整理表に基づき、当該収入票は当該繰替使用をした額を減額した額について作成し、繰替使用額は付記しておくものとする。

3 会計管理者は、第1項の場合において、個人の村民税及び個人の県民税に係る徴収金については、村民税及び県民税に区分し、村民税・県民税徴収金処理簿に記載し、県民税については、歳入歳出外現金等整理簿に収入の記帳をしなければならない。

4 歳入徴収担当者は、第1項の規定により収支日計表及び収入票を添えて収納済通知票、払込収納済通知票、振替済通知票及び領収証書控の送付を受けたときは、これに基づき徴収簿を整理するとともに、当該整理を了した後遅滞なく当該収支日計表及び収入票、並びに収納済通知票、払込収納済通知票、振替済通知票及び領収証書控を会計管理者に返付しなければならない。この場合において、証券による収納に係るものにあっては、徴収簿に「証券受領」と表示しなければならない。

(支払拒絶に係る証券)

第48条 会計管理者は第143条第3項の規定により指定金融機関から支払拒絶があった旨の通知を受けたときは、ただちに当該支払拒絶にかかる額の収入を取り消すために当該取消額に相当する額を減少額とする収入票を作成するとともに、これに基づいて収支日計表を作成し、歳入徴収担当者に支払拒絶があった旨を当該収入票により通知しなければならない。

2 会計管理者は第143条第5項の規定により指定金融機関等から支払拒絶のあった証券の返付を受けたときは当該証券をもって納付した者に対し、直ちに当該証券に支払がなかった旨及びその者の請求により当該証券を還付する旨を証券還付通知書(様式第30号)により通知しなければならない。

3 会計管理者は、前項の規定により通知をした者から支払拒絶のあった証券について還付の請求を受けたときは領収証書を徴し、これと引換に当該証券を還付しなければならない。

(領収証書の金額の訂正禁止)

第49条 領収証書の金額は、これを訂正することができない。

(支所等の報告)

第50条 支所又は出張所の出納員は、毎月その取り扱いに係る収入命令票及び歳入の収入報告書(様式第31号)を翌月の5日までに会計管理者に提出しなければならない。

(歳入金月計対照表の証明)

第51条 会計管理者は、第161条の規定により指定金融機関から歳入金月計対照表のA表及びB表の送付を受けたときは、収入票その他関係書類と対照し、相違がないと認めた場合は、当該歳入金月計対照表のB表に記名押印のうえ、すみやかに返付しなければならない。

(証拠書類の保存)

第52条 会計管理者は、収入票その他の証拠書類を取りまとめ、款、項、目、節ごとに区分し、表紙(様式第32号)及び集計表(様式第33号)を作成し、これを付して編集保存しなければならない。

第3節 収入未済金、収入の過誤及び歳入の徴収又は収納の委託

(督促)

第53条 歳入徴収担当者は、法第231条の3に規定する歳入の納期限までに納入されないときは、当該納期限後20日以内に、当該納入義務者に対し、督促状(様式第34号)を発行して督促しなければならない。

2 歳入徴収担当者は前項の規定により督促するときに指定すべき期限は、当該督促に係る督促状を発した日から起算して10日を経過した日とするものとする。

3 歳入徴収担当者は、前2項の規定により督促するときは、あわせて当該督促に係る督促手数料を調定し、当該調定した額を督促状に記載して納入の通知をしなければならない。

4 歳入徴収担当者は、前3項の規定により督促したときは、前項の規定により調定した督促手数料の収入命令とともに直ちにその旨を会計管理者等に通知しなければならない。

(不納欠損の処理)

第54条 歳入徴収担当者は、すでに調定した歳入についてその徴収の権利が消滅しているものがあるとき、又はそれについて第224条の規定による債権管理者からの通知があったときは、当該歳入を不納欠損として処理しなければならない。

2 歳入徴収担当者は、前項に定めるもののほか、不納欠損として処理すべきであると認めるものがあるときは、その科目、金額、納入義務者の住所及び氏名並びに不納欠損として処理すべき理由を記載した書面により、その処理について村長の指示を受けて処理しなければならない。

3 前2項の規定による不納欠損の処理は、不納欠損処理票(様式第35号)により行わなければならない。

4 歳入徴収担当者は、前3項の規定により不納欠損の処理をしたときは、不納欠損の処理をした旨不納欠損処理通知票(様式第35号)により会計管理者等に通知しなければならない。

(収入未済額の繰越し)

第55条 歳入徴収担当者はすでに調定した歳入のうち出納閉鎖期日までに収納にならないもの(不納欠損として処理したものを除く。)は当該期日の翌日において翌年度の調定済額に繰り越さなければならない。

2 歳入徴収担当者は、前項の規定により繰り越しをした調定済額で翌年度の末日までに収納にならないもの(不納欠損として処理したものを除く。)については、当該末日の翌日において翌翌年度の調定済額に繰り越し、翌翌年度の末日までになお収納にならないもの(不納欠損として処理したものを除く。)については、その後順次繰り越さなければならない。

3 前2項の規定による収入未済額の繰り越しは、収入未済額繰越票(様式第36号)によりこれを行わなければならない。

4 歳入徴収担当者は、前3項の規定により収入未済額を繰り越したときは、滞納整理簿に移記して整理するとともに、会計管理者等に対して収入未済額繰越通知票(様式第36号)によりこの旨通知しなければならない。

(過誤納金の払戻し)

第56条 納入義務者が歳入を過納したとき、又は納入義務者以外の者が歳入を誤納した場合は、当該歳入に係る歳入徴収担当者は、その者の請求により当該過納又は誤納に係る金額を払い戻さなければならない。

2 歳入徴収担当者は、過納金又は誤納金のあることを発見したときは、前項の請求をまたずに当該過誤納者に払い戻さなければならない。

3 歳入徴収担当者は、第33条の規定より減額の調定をした結果過納となった場合において、当該調定に係る減少額に相当する金額についてすでに収納がなされているときは、当該減少額に相当する金額を前項の規定に準じて納入者に払い戻さなければならない。

4 前3項の規定による過納金又は誤納金の払戻しは、過誤納金整理票(様式第37号)を作成し、会計管理者等に対して過誤納金払戻命令票(様式第37号)により払戻命令を発し、支出の手続きの例によりこれを当該納入した歳入から戻出してこれを行わなければならない。この場合において指定金融機関又は指定代理金融機関に送付する小切手振出済通知票、現金支払請求票及び隔地払請求票にはその表面の余白に「過誤納金戻出」と表示しなければならない。

5 前項前段の規定は、歳入から他の会計又は同一会計の歳出へ戻出する場合にこれを準用する。この場合において作成する公金振替書には、その表面の余白に「過誤納金戻出」と表示しなければならない。

(過誤納金の充当)

第57条 前条の場合において、地方税法(昭和25年法律第226号)第17条の2の規定に基づき、過納金又は誤納金を納入した納税者又は特別徴収義務者の未納に係る徴収金に充当しようとするときは、過誤納金充当票(様式第38号)を作成し、過誤納金充当命令票(様式第38号)により会計管理者等に対して過誤納金充当命令を発し、支出の手続きの例により振替充当しなければならない。この場合において作成する公金振替書には、その表面の余白に「過誤納金充当」と表示しなければならない。

(調定及び収入の更正)

第58条 歳入徴収担当者は、収入命令を発した歳入の所属年度、会計名又は歳入科目に誤りがあることを発見したときは、直ちに調定更正及び収入更正票(様式第39号)により調定更正及び収入更正の決定をし、当該更正に係る歳入の徴収簿を整理しなければならない。

2 歳入徴収担当者は、前項の規定により調定更正及び収入更正の決定をしたときは、直ちに会計管理者等に対し調定更正及び収入命令票(様式第39号)により収入更正命令を発しなければならない。

3 会計管理者等は、前項の規定により収入更正命令を受けたときは、収入票により更正の手続きをし、所属年度又は会計名の更正に係るものであっては、収入年度・会計更正票(様式第40号)を作成し、指定金融機関又は指定代理金融機関に対して収入年度・会計更正通知票(様式第40号)により通知しなければならない。

(歳入の徴収又は収納の委託)

第59条 次の各号に掲げる歳入については、その徴収及び収納の事務を私人に委託することができる。

(1) 政令第158条第1項の歳入

(2) 政令第158条の2第1項の歳入

2 政令第158条の2第1項に規定する規則で定める基準は、次の各号に定めるとおりとする。

(1) 公金の収納の事務について相当の知識及び十分な取扱実績を有すること。

(2) 委託する収納事務を遂行するための事業規模が十分であると認められ、かつ、安定的な経営基盤を有していること。

(3) 収納金に係る事項を帳簿(当該帳簿に記載すべき事項を記録した電磁的記録を含む。)により正確に記録し、遅滞なく事務処理を行う体制を有していること。

(4) 個人情報漏えい、滅失、棄損及び改ざんの防止その他の個人情報の適正な管理のために必要な管理体制を有していること。

3 歳入徴収担当者又は会計管理者等は、第1項の規定に基づき歳入の徴収又は収納の事務を私人に委託する必要があると認めるときは、当該委託をしようとする歳入、相手方の住所及び氏名並びに当該委託を必要とする理由その他必要な事項を記載した書面に当該委託契約書案を添えて、村長の決定を受けなければならない。

4 第27条第28条第30条第33条第37条第38条及び第40条後段の規定、第43条第44条第1項及び第2項第45条並びに第48条第2項及び第3項の規定並びに第53条の規定は、歳入の徴収又は収納の事務の委託を受けた者(以下「収入事務受託者」という。)にこれを準用する。ただし、第38条中「第48条第1項の規定による会計管理者からの支払拒絶があった旨の通知」とあるのは、「第143条第4項の規定による指定金融機関等からの支払拒絶があった旨の通知」と読み替えるものとする。

5 収入事務受託者は、歳入を徴収し、又は収納したときは、当日(当日に払込みができないときは翌日)に、当該徴収し、又は収納した歳入を、現金等払込票に、当該現金等払込票に係る領収証書控を添えて、指定金融機関等に払い込まなければならない。

6 収入事務受託者は、当該委託に係る事務を執行しようとするときは、身分を示す証票を携帯し、関係者の請求があるときは、これを提示しなければならない。

第4章 支出

第1節 支出の方法

(請求書による原則)

第60条 経費の支出は、債権者からの請求書の提出をまってしなければならない。ただし、次の各号に掲げるものについては、当該請求書の提出をまたないですることができる。

(1) 報酬、給料その他の給与及び職員に係る児童手当

(2) 報償金(原稿料、講師謝金及び応募入賞者に対する報償金等)

(3) 旅費

(4) 交際費のうち金銭で給付するもの(慶弔に係る経費等)

(5) 火災保険料、自動車損害保険料及び各種賠償責任保険料

(6) 委託料(調査委託料等)

(7) 使用料、手数料及び賃借料

(8) 負担金、補助金及び交付金で支払金額の確定したもの

(9) 扶助費

(10) 貸付金

(11) 補償金、補填金及び賠償金

(12) 公債の元利償還金

(13) 還付加算金

(14) 投資及び出資金

(15) 積立金

(16) 寄附金

(17) 繰出金

(18) 資金前渡金及び私人に対し支出の事務を委託する経費

(19) 官公署(以下「官公署等」という。)に対して支払うべき経費

(20) 被用者(児童手当法(昭和46年法律第73号)第18条第1項に規定する者をいう。)及び被用者等でない者(同条第2項に規定するものをいう。)に係る児童手当

2 前項ただし書きの場合においては、支出(要求)(様式第41号の1)を作成しなければならない。ただし、繰出金については、この限りでない。

(報酬等の支出(要求)票)

第61条 報酬、給料その他の給与及び報償金の支出すべき金額から次の各号に掲げる金額を控除しなければならないときは、当該控除すべき金額及び債権者が受け取るべき金額を明らかにし、支出(要求)(様式第41号の1)を作成しなければならない。

(1) 所得税法(昭和22年法律第27号)に基づく源泉徴収に係る所得税額

(2) 地方税法(昭和25年法律第226号)に基づく県民税及び村民税の特別徴収税額の月割額

(3) 地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)に基づく地方公務員共済組合掛金に相当する金額

(4) 健康保険法(大正11年法律第70号)、船員保険法(昭和14年法律第73号)、厚生年金保険法(昭和29年法律第115号)、雇用保険法(昭和49年法律第116号)に基づく保険料

(5) 一般職の職員の給与に関する条例(昭和32年条例第12号)に基づく職員互助会の掛金及び月掛の団体生命保険料に相当する額

(支出命令)

第62条 支出命令者は、経費を支出しようとするときは、関係書類に基づいて次の各号に掲げる事項を調査し、それが適正であると認めたときは、支出命令票(様式第22号の1様式第22号の2)により会計管理者等に対して支出命令を発しなければならない。ただし、第60条第2項の規定により支出(要求)票を作成した場合には支出命令票(様式第41号の1)により会計管理者等に対して支出命令を発しなければならない。

(1) 法令等の規定又は契約及び予算の目的に違反していないか

(2) 所属年度及び歳出科目に誤りがないか

(3) 配当予算額を超過していないか

(4) 支出すべき金額の算定に誤りがないか

(5) 債権者は正当であるか

(6) 支払前に必要な債務が履行されているか

(7) 支払時期が到来しているものであるか

(8) 時効は完成していないか

(9) 必要な関係証拠書類を備えているか

(10) 特定歳入を財源とするものについては、その収入を了し、又は確定したものであるか

2 支出命令者は、前項の規定により確認をしたときは、歳出予算経理簿に当該確認に係る支出すべき金額及び所要の事項を記載し、整理をしなければならない。

(支出方法等の表示)

第63条 支出命令者は、支出命令を発する場合においては、必要により支出命令票の余白に、次の各号に掲げる区分により、当該各号に定める表示をすることができる。

(1) 第86条第1項の規定による小切手払を要するもの 「小切手払」

(2) 第96条第1項の規定による現金払を要するもの 「現金払」

(3) 第99条第1項の規定による隔地払を要するもの 「隔地払」

(4) 第102条第1項の規定による口座振替を要するもの 「口座振替」

(支出命令票の添付書類)

第64条 支出命令者は、支出命令を発するときは、請求書のほか、当該支出命令に係る経費の支出についての決裁を経た回議案(以下「決裁書」という。)を支出命令票に添えなければならない。

2 前項に規定するもののほか、契約書、設計書、仕様書、指令書の写、その他の証拠書類を添えなければならない。

(支出命令の審査)

第65条 支出命令を受けた会計管理者等は、当該支出命令について法第232条の4第2項の規定による確認をするに当っては、第62条各号に掲げる事項について審査しなければならない。

2 会計管理者等は、前項の規定による審査の結果支出することができないと認めたときは、支出命令者に対し、理由を付して当該支出命令に係る書類を返付しなければならない。

3 会計管理者等は、第1項の規定による審査を了したときは、前条第1項に規定する決裁書並びに前条第2項に規定する添付書類のうちあらかじめ返付の要求があったものを当該支出命令者に返付しなければならない。

第2節 支出の方法の特例

(資金前渡のできる経費の指定)

第66条 政令第161条第1項第14号の規定に基づき職員をして現金支払をさせるためその資金を当該職員に前渡することができるものは、次の各号に掲げる経費とするものとする。

(1) 証人、参考人等の旅費

(2) 印紙及び証紙をもって納付しなければならない経費

(3) 運賃

(4) 郵便切手類購入代金

(5) 後納及び別納郵便料金

(6) 祝金、見舞金、弔慰金その他これに類する経費

(7) 駐車料及び有料道路の通行料

(8) 入場料及び観覧料

(9) 保険料

(10) 供託金

(11) 電信電話料金

(12) 会議、研修会等に要する経費

(13) 交際費

(14) 補償金、補填金及び賠償金

(15) 公の施設その他施設の使用料

(16) 児童手当

(17) 検査、検定又は試験を受けるために要する経費

(18) 費用弁償

(19) 選挙執行経費のうち、投開票事務に要する経費

(20) その他村長が必要と認める経費

(資金前渡職員の指定)

第67条 支出命令者は、資金前渡の方法により支出しようとするときは、当該現金の支払の事務に従事する職員(以下「資金前渡職員」という。)を指定しなければならない。

(前渡する資金の限度額)

第68条 支出命令者は、資金前渡をするときは、常時の費用に係るものは毎1月分の予定額を限度として交付し、随時の費用に係るものは、所要の金額を予定し、事務上さしつかえのない限りなるべく分割して交付しなければならない。ただし、特別の事情がある場合には、この限りでない。

(前渡資金の保管)

第69条 資金前渡職員は、直ちに支払を要する場合又は特別の理由のある場合を除き、前渡を受けた資金(以下「前渡資金」という。)を最寄りの郵便局又は確実な金融機関に預け入れなければならない。

2 資金前渡職員は、前渡資金の預入れによって、保管する現金に利子が生じたときは、直ちに当該預金利子に関し歳入徴収担当者に報告しなければならない。

(前渡資金の支払)

第70条 資金前渡職員は、支払をしようとするときは、債権者が正当であること及び資金の交付を受けた目的にたがわないことを確認してその支払をし、債権者から領収証書を徴しなければならない。ただし、領収証書を徴しがたいものについては、この限りでない。

(前渡資金の精算)

第71条 資金前渡職員は、前渡資金について、支払が完了したとき、若しくは支払の必要がなくなったとき、又は当該前渡資金の所属年度の出納閉鎖期日において支払未済金があるときは、直ちにこれを精算し、前渡資金精算票(様式第43号)を作成し、当該精算票を前条の規定により債権者から徴した領収証書を添えて当該前渡資金に係る支出命令者に提出しなければならない。

2 前渡資金に係る支出命令者は、前項に規定する精算の結果を前渡資金精算報告票(様式第43号)により会計管理者に報告するとともに、当該精算の結果残金又は支払未済金を生じているときは、第109条の規定により戻入させなければならない。

(他の普通地方公共団体の職員に資金の前渡をする場合の準用)

第72条 第66条から前条までの規定は、政令第161条第3項の規定に基づき他の普通地方公共団体の職員に対して資金の前渡をする場合にこれを準用する。

(概算払のできる経費)

第72条の2 

(1) 児童福祉法(昭和22年法律第164号)の規定による措置費

(2) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)の規定による措置費

(3) 知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)の規定による措置費

(4) 老人福祉法(昭和38年法律第133号)の規定による措置費

(5) 損害賠償金

(概算払の精算)

第73条 概算払を受けた者は、当該概算払を受けた経費の金額が確定したときは、直ちにこれを精算し、概算払精算票(様式第43号)を作成のうえ、当該概算払に係る支出命令者に提出しなければならない。

2 第71条第2項の規定は、前項の規定による精算にこれを準用する。

(次回の概算払)

第74条 概算払は、前条の精算完了後でなければ、当該概算払を受けた者に対する次回の概算払をすることができない。ただし、特別の事情がある場合には、この限りでない。

(繰替払)

第75条 会計管理者等は、政令第164条各号に掲げる経費の支払に当って、その収納に係る当該各号に掲げる現金を繰替えて使用しようとするときは、支払うべき経費の算出額に誤りがないことを確認してこれを行うとともに、当該繰替使用に係る繰替払整理票(様式第44号)を作成して、これに債権者の請求印及び受領印を徴しなければならない。ただし、債権者の請求印及び受領印を徴しがたいものについては、この限りでない。

2 会計管理者等は、前項の規定により繰替払整理票に債権者の請求印及び受領印を徴したとき、又は第160条第4項の規定により指定金融機関から繰替払整理票の送付を受けたときは、第47条第1項に規定する収入票とあわせて当該繰替払整理票を歳入徴収担当者に送付しなければならない。

3 歳入徴収担当者は、前項の規定により収入票とあわせて繰替払整理票の送付を受けたときは、遅滞なく、当該繰替払整理票を当該繰替使用に係る経費の支出命令者に送付して繰替使用した現金の補てんを請求し、当該収入票は、会計管理者に返付しなければならない。

4 支出命令者は、前項の規定による請求を受けたときは、当該請求額に誤りがないことを確認し、第78条の規定により支出命令を発しなければならない。

5 支出命令者は、前項の規定による手続きを了したときは、繰替払整理票を会計管理者等に返付しなければならない。

6 会計管理者等は、第1項の場合において、指定金融機関等をして繰替払をさせようとするときは、あらかじめ支払をさせようとする経費の算出の基礎その他算出方法を繰替払計算表により指定金融機関等に通知しておかなければならない。

(隔地の範囲)

第76条 会計管理者等が隔地払の方法により支払をする場合における隔地の範囲は、九戸村以外の地域とする。ただし、会計管理者が特別の事情があると認めて村長の決定を経てこれと異なる地域を定めたときは、その区域とする。

(口座振替の方法により支出することができる場合の限定)

第77条 政令第165条の2の規定に基づき口座振替の方法により支出をすることができる場合は、債権者が次の各号に掲げる金融機関に預金口座を設けている場合に限るものとする。

(1) 指定金融機関

(2) 指定代理金融機関

(3) 前各号に掲げる金融機関若しくは前各号に掲げる金融機関が内国為替取引を委託している金融機関と為替取引のある金融機関又はそれとさらに内国為替取引があるか若しくはそれに内国為替取引を委託している金融機関

(振替支出)

第78条 支出命令者は、他の会計又は同一会計の歳入に支出すべき歳出があるときは、振替支出票(様式第45号)を作成し、会計管理者等に対して振替支出命令票(様式第45号)により支出命令を発しなければならない。

(支出事務の委託)

第79条 第59条第2項の規定は、政令第165条の3第1項の規定に基づき私人に支出の事務を委託しようとする場合にこれを準用する。ただし、第59条第2項中「歳入徴収担当者」とあるのは、「支出命令者」と読み替えるものとする。

2 第69条から第71条までの規定は、当該委託に係る資金の保管、資金の支払及び資金の精算をする場合にこれを準用する。ただし、第71条第1項中「前渡資金精算票(様式第43号)」とあるのは、「支出事務受託者精算票(様式第43号)」と、第71条第2項中「前渡資金精算報告票(様式第43号)」とあるのは、支出事務受託者精算報告票(様式第43号)」と、それぞれ読み替えるものとする。

3 第1項の規定により支出の事務の委託を受けた者は、支出を完了したときは、遅滞なく支出事務受託者精算報告書を会計管理者等に対して提出しなければならない。

第3節 支払

(印鑑の保管及び小切手の押印の事務)

第80条 会計管理者等は、その印鑑の保管及び小切手の押印は、自らこれをしなければならない。ただし、会計管理者等が特に必要があると認めたときは、会計職員のうちから会計管理者等の指定する会計職員にこれを行わせることができる。

2 前項ただし書きの規定による指定は、次条の規定による会計職員以外の者について行わなければならない。

(小切手帳の保管及び小切手の作成の事務)

第81条 会計管理者等は、小切手帳の保管及び小切手の作成(押印は除く。)は、みずからこれをしなければならない。ただし、会計管理者等が特に必要があると認めたときは、会計管理者等の指定する会計職員(前条第2項の規定により指定する者を除く。)にこれを行わせることができる。

(印鑑及び小切手帳の保管の方法)

第82条 会計管理者等の印鑑及び小切手帳は、不正に使用されることのないようそれぞれ別の容器に厳重に保管しなければならない。

(小切手帳の請求)

第83条 会計管理者は、指定金融機関及び指定代理金融機関に請求して小切手帳の交付を受けなければならない。

2 前項の小切手帳は、会計管理者が保管するものとし、会計管理者等の請求に基づき、必要に応じて小切手帳受払簿に記入したうえ交付しなければならない。

(使用小切手帳の数)

第84条 会計管理者等は、小切手帳は、会計ごとに持参人払式用及び記名式用として常時各1冊を使用しなければならない。

2 会計管理者等は、出納整理期間中においては、前項の規定にかかわらず、使用区分ごとに、当該出納整理期間に係る年度分と翌年度分の2冊の小切手帳を使用するものとする。

(小切手の番号)

第85条 会計管理者等は、新たに小切手帳を使用するときは、前条の規定による小切手帳の使用区分ごとに、1年度間(出納整理期間を含む。)を通ずる連続番号を付さなければならない。

2 会計管理者等は、書き損じ、汚損等により廃棄した小切手に付した番号は、これを使用してはならない。

(小切手の振出し)

第86条 会計管理者等は、第65条第1項の規定による審査をし、支払を決定したときは、会計別及び債権者ごとに小切手を振り出して支払をしなければならない。ただし、資金の前渡をする給与及び第61条各号に掲げるものにあっては、会計別に小切手を振り出して支払をすることができる。

2 会計管理者等は、指定金融機関若しくは指定代理金融機関、官公署又は自己を受取人として振り出す小切手は、これを記名式とし、これに指図禁止の旨を記載しなければならない。

3 会計管理者等は、第1項の規定により小切手を振り出して支払をしたときは、支出命令票に小切手交付年月日及び小切手番号を記載し、当該支出命令票を所属年度別、会計別及び科目別に区分して整理をしなければならない。

(小切手の記載等)

第87条 会計管理者等は、小切手の記載及び押印は、正確かつ明りょうにこれをしなければならない。

2 会計管理者等は、小切手の券面金額の表示は、次の各号の定めるところによりこれをするものとする。

(1) 数字は、アラビア数字を用いること。

(2) 使用器具は、金額器を用いること。

(3) 使用インクは、黒色のものとすること。

(4) 照合印の押印は、金額の頭部にすること。

(小切手の振出年月日の記載及び押印の時期)

第88条 会計管理者等は、小切手の振出年月日の記載及び押印は、当該小切手を受取人に交付するときにこれをしなければならない。

(小切手の交付)

第89条 小切手の交付は、会計管理者等がみずからこれをしなければならない。ただし、会計管理者等が特に必要があると認めたときは、会計管理者等が指定する会計職員に行わせることができる。

2 小切手は、当該小切手の受取人が当該小切手を受け取る権限を有する者であることを確認したうえでなければ、これを交付することができない。

3 小切手は、受取人に交付するときでなければ、これを小切手帳から切り離してはならない。

4 受取人に小切手を交付したときは、当該受取人から領収証書を徴しなければならない。

(小切手振出の通知)

第90条 会計管理者等は、小切手を振り出したときは、小切手振出票(様式第46号)を作成し、小切手振出済通知票(様式第46号)によりこれを指定金融機関又は指定代理金融機関に通知しなければならない。

(小切手の記載事項の訂正)

第91条 小切手の券面金額は、これを訂正してはならない。

2 会計管理者等は、小切手の券面金額以外の記載事項を訂正しようとするときは、その訂正を要する部分に二重の線を引き、その上部に正書し、かつ、当該小切手の余白に訂正をした旨及び訂正した文字又は数字の数を記載して、これに押印をしなければならない。

(書き損じ、汚損等の小切手の処理)

第92条 会計管理者等は、書き損じ、汚損等により小切手を廃棄するときは、当該小切手に斜線を引いたうえ「廃棄」と朱書し、そのまま小切手帳に残しておかなければならない。

(小切手振出枚数等の確認)

第93条 会計管理者等は、毎日、小切手の振出事務の終了後、小切手の振出枚数、小切手の廃棄枚数及び小切手帳の残存用紙の枚数その他必要な事項を小切手振出票に記載して、これを確認しなければならない。

(不用小切手用紙及び原付の整理)

第94条 会計管理者等は、その使用に係る小切手帳が不用となったときは、当該小切手帳の未使用に係る用紙は、すみやかに指定金融機関又は指定代理金融機関に返戻して当該指定金融機関又は指定代理金融機関から領収証書を徴し、当該小切手帳から振り出した小切手の原符とともにこれを保存しておかなければならない。

第95条 削除

(指定金融機関又は指定代理金融機関における現金払)

第96条 会計管理者等は、債権者から申出があったときは、指定金融機関又は指定代理金融機関をして現金で支払をさせなければならない。

2 会計管理者等は、前項の規定により指定金融機関又は指定代理金融機関をして現金で支払をさせるときは、現金支払票(様式第47号)を作成し、指定金融機関又は指定代理金融機関に対しては、現金支払請求票(様式第47号)を交付するとともに、債権者に対しては、現金支払通知書(様式第47号)を交付して支払をさせなければならない。

3 会計管理者等は、前2項の規定により指定金融機関又は指定代理金融機関をして現金で支払をさせたときは、その1日分の支払額を年度別及び会計別に集計し、当該集計額についてそれぞれ当該指定金融機関又は指定代理金融機関を受取人とする小切手を振り出し、これに交付しなければならない。

(官公署等に対する支払)

第97条 会計管理者等は、前条の場合において、官公署等が債権者であるときは、前条第2項及び第3項の規定にかかわらず、指定金融機関又は指定代理金融機関を受取人とする小切手を振り出し、官公署等の発行する納入通知書又は納付書を添えて、これを当該指定金融機関又は指定代理金融機関に交付して支払をさせることができる。

(控除額の支払)

第98条 会計管理者等は、第96条の場合において、第61条各号に掲げる控除額を支払わせるときは、前2条の規定にかかわらず、指定金融機関又は指定代理金融機関を受取人とする小切手を振り出し、次の各号に定める書類を添えて、これを当該指定金融機関又は指定代理金融機関に交付して支払をさせることができる。

(1) 所得税については、所得税法施行規則(昭和40年大蔵省令第11号)第80条に規定する計算書及び国税通則法施行規則(昭和37年大蔵省令第28号)第6条に規定する納付書

(2) 県民税及び村民税については、村の納付書

(3) 地方公務員共済掛金については、地方公務員等共済組合法施行規程(昭和37年総理府令、文部省令、自治省令第1号)第164条に規定する通知書

(4) 健康保険料、船員保険料、日雇労働者健康保険料及び厚生年金保険料については、歳入徴収官事務規程(昭和27年大蔵省令第141号)第9条の規定により歳入徴収官から送付を受けた納入告知書

(5) 雇用保険料については、労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則(昭和47年労働省令第8号)第24条に規定する申告書

(6) 第61条第5号の規定により控除された掛金等については、当口座振込依頼書

(隔地払)

第99条 会計管理者等は、隔地払の方法により支払をしようとするときは、隔地払票(様式第48号)を作成し、指定金融機関又は指定代理金融機関を受取人とする小切手を振り出し、その表面の余白に「要隔地払」と表示し、隔地払請求票(様式第48号)を添えて、これを当該指定金融機関又は指定代理金融機関に交付して支払をしなければならない。

2 会計管理者等は、前項の場合において、債権者のためにもっとも便利であると認める指定金融機関又は指定代理金融機関又はこれと内国為替取引のある金融機関又は郵便局を支払場所として指定しなければならない。

3 会計管理者等は、第1項の手続を了し、かつ、支払場所が当該指定金融機関又は指定代理金融機関であるときは、隔地払通知書(様式第49号)を当該隔地払に係る債権者に送付しなければならない。

4 会計管理者等は、第151条の規定により、指定金融機関又は指定代理金融機関から小切手の送付を受けたときは、当該小切手を当該隔地払に係る債権者に送付しなければならない。

5 第1項の場合において、会計及び支払期日が同一であり、かつ、2人以上の債権者に対して支払をしようとするときは、第1項に規定する隔地払請求票は連記とし、小切手は当該支払金額の合計額を券面金額とすることができる。

(隔地払通知書の記載等)

第100条 第87条及び第91条の規定は、隔地払通知書の記載及び記載事項の訂正にこれを準用する。

(隔地払通知書の亡失又は損傷の場合の措置)

第101条 会計管理者等は、債権者が会計管理者等から送付された隔地払通知書を亡失し、又は損傷したときは、直ちに支払場所として指定された金融機関に当該隔地払通知書による支払の停止を請求し、かつ、現金受領未済であることの証明を受けたうえで、会計管理者等にその旨を書面により届出をさせなければならない。この場合において、損傷した旨の届出をするときは、同時に当該損傷に係る隔地払通知書を返付させなければならない。

2 前項の届書には、隔地払通知書に記載してあった金額、番号、発行日付、発行者名及び支払場所を記載させなければならない。

3 会計管理者等は、第1項の届書を受理したときは、これを調査し、事実と相違ないと認めたときは、当該亡失又は損傷に係る隔地払通知書と同一内容の隔地払通知書を作成し、その表面の余白に「 年 月 日再発行」と朱書し、押印のうえ当該債権者に送付するとともに、その旨を隔地払通知書再発行通知票(様式第50号)により支払場所として指定された金融機関に通知しなければならない。

(口座振替の方法による支払)

第102条 会計管理者等は、第77条に規定する金融機関に預金口座を設けている債権者から申出があったときは、口座振替の方法により支払をしなければならない。

2 会計管理者等は、前項の規定により口座振替の方法により支払をするときは、預金口座振替票(様式第51号)を作成し、指定金融機関又は指定代理金融機関を受取人とする小切手を振り出し、その表面の余白に「要口座振替」と表示し、預金口座振替請求票(様式第51号)を添えて、これを当該指定金融機関又は指定代理金融機関に交付して支払をしなければならない。

(公金振替書)

第103条 会計管理者等は、第78条の規定による支出命令を受けたときは、指定金融機関又は指定代理金融機関をして振替支出をさせるため、公金振替書(様式第52号)を作成し、これを当該指定金融機関又は指定代理金融機関に送付しなければならない。

2 第80条から第92条までの規定(第83条第86条第2項第87条第89条及び第90条の規定を除く。)は、公金振替書用紙の保管、公金振替書の交付等にこれを準用する。

(小切手の償還等)

第104条 会計管理者等は、債権者から政令第165条第2項の規定による支払の請求を受けたとき、又は小切手の所持人から政令第165条の5の規定による償還の請求を受けたときは、その内容を調査し、支払又は償還すべきものと認めるときは、当該書類を添えて支出命令者に支払の手続きを要求しなければならない。

(支所等の報告)

第105条 支所又は出張所の出納員は、毎月その取扱いに係る歳出の支出計算書(様式第53号)を翌月の5日までに会計管理者に提出しなければならない。

(歳出金月計対照表の証明)

第106条 会計管理者は、第161条の規定により指定金融機関から歳出金月計対照表のA表及びB表の送付を受けたときは、支出命令票その他関係書類と対照し、相違がないと認めた場合は、当該歳出金月計対照表のB表に記名押印のうえ、速やかにこれを返付しなければならない。

(証拠書類の保存)

第107条 会計管理者等は、支出命令票その他の証拠書類を取りまとめ、款、項、目、節ごとに区分し、表紙(様式第32号)を作成し、これを付して編集保存しなければならない。

第4節 支払未済資金及び誤払金等の戻入

(支払未済資金の報告)

第108条 会計管理者は、第157条第5項の規定により指定金融機関から小切手支払未済資金組入報告書又は隔地払支払未済資金納付報告票の送付を受けたときは、すみやかに小切手支払未済資金調書(様式第54号)又は隔地払支払未済資金調書(様式第55号)を2部作成し、そのうち1部を歳入徴収担当者に送付するとともに、他の1部を当該小切手支払未済資金又は当該隔地払支払未済資金に係る支出命令者に送付しなければならない。

(過誤払金の戻入)

第109条 支出命令者は、歳出の誤払い又は過渡しとなった金額及び資金前渡若しくは概算払をし、又は私人に支出の事務を委託した場合の精算残金を返納させるときは、返納金整理票(様式第56号)を作成して返納を要すべき者(以下「返納人」という。)に返納させなければならない。

2 支出命令者は、前項の規定により誤払い又は過渡しとなった金額又は精算残金を返納させるときは、返納金戻入命令票(様式第56号)により会計管理者等に対して戻入命令を発し、収入の手続きの例によりこれを当該支出した経費に戻入しなければならない。この場合において、返納人への通知は、返納通知書(様式第25号)により、指定金融機関等への現金の払込み及び証券の払込みは、現金等払込書の表面の余白に「返納金戻入」と表示してそれぞれ行うものとする。

(戻入後の手続)

第110条 会計管理者は、第160条第4項の規定により指定金融機関から戻入済通知票の送付を受けたときは、歳出に戻入の整理をし、返納金戻入命令票に戻入済の旨を記載し、当該戻入済通知票を当該戻入に係る支出の支出命令者に送付しなければならない。

2 支出命令者は、前項の規定により送付を受けた戻入済通知票により当該戻入に係る返納金整理票を整理のうえ、当該戻入済通知票は会計管理者に返付しなければならない。

(返納通知書の再発行及び金額の訂正の禁止)

第111条 第38条及び第39条の規定は、返納通知書にこれを準用する。

(支出の更正)

第112条 支出命令者は、支出命令を発した後歳出の所属年度、会計名又は歳出科目に誤りを発見したときは、支出更正票(様式第57号)により支出更正の決定をするとともに、会計管理者等に対して支出更正命令票(様式第57号)により支出更正命令を発しなければならない。

2 会計管理者等は、前項の規定により支出更正命令票の送付を受けたときは、更正の手続きをし、すでに小切手が振り出され、かつ、当該更正が所属年度又は会計名に係るものであるときは、支出年度・会計更正票(様式第40号)を作成し、指定金融機関又は指定代理金融機関に対して支出年度、会計更正通知票(様式第40号)により通知しなければならない。

第5章 決算

(翌年度歳入の繰上充用)

第113条 会計管理者は、会計年度経過後、歳入が歳出に不足するために政令第166条の2の規定により翌年度歳入の繰上充用を必要とするときは、出納閉鎖期日までの間において、その旨を総務課長に通知しなければならない。

(決算説明資料の提出)

第114条 各課長等は、出納の閉鎖後3箇月以内に、次の各号に掲げる歳入歳出決算説明資料を村長に提出しなければならない。

(1) 事業報告書

(2) 決算額が予算額に比べて著しく増減があったときは、その理由

(3) 多額な歳出予算の流用又は予備費の充用があった場合は、当該流用又は充用に係る歳出予算の執行の結果

(4) 歳出に係る補助金の主要なものについての補助効果の概要

(5) 監査委員の指摘事項に対する措置の結果

(6) その他必要な事項

第6章 契約

第1節 一般競争入札

(入札の公示)

第115条 契約担当者(村長又はその委任を受けて契約を締結する者をいう。以下同じ。)は、一般競争入札に付そうとするときは、法令に特別に定めるものを除くほか、少なくとも10日前に掲示その他の方法により公示しなければならない。ただし、急を要する場合においては、その期間を5日前までに短縮することができる。

2 前項の規定による公示は、次の各号に掲げる事項についてするものとする。

(1) 一般競争入札に付する事項

(2) 入札に参加する者に必要な資格に関する事項

(3) 契約条項を示す場所及び期間

(4) 入札の場所及び日時

(5) 入札保証金及び契約保証金に関する事項

(6) 入札の無効要件に関する事項

(7) その他必要な事項

(入札保証金の額)

第116条 契約担当者は、一般競争入札に参加しようとする者に対し、入札保証金を納付させなければならない。

2 入札保証金の額は、入札に参加しようとする者が見積る入札金額の100分の3以上の額又は契約担当者が定めた額以上の額とする。

(入札保証金に代わる担保)

第117条 政令第167条の7第2項の規定に基づき入札保証金の納付に代えて提供させることができる担保は、第174条に規定する有価証券とする。

(入札保証金の免除)

第118条 契約担当者は、次に掲げる場合には、入札保証金の全部又は一部を免除することができる。

(1) 入札に参加しようとする者が保険会社との間に九戸村を被保険者とする入札保証保険契約を締結したとき。

(2) 入札に付する場合において、政令第167条の5第1項及び第167条の11第2項に規定する資格を有する者で過去2箇年の間に国(公団を含む。)又は地方公共団体と種類及び規模をほぼ同じくする契約を数回以上にわたって締結し、かつ、これらをすべて誠実に履行したものについて、その者が契約を締結しないこととなるおそれがないと認められるとき。

(入札保証金の還付)

第119条 入札保証金は、入札終了後において還付する。ただし、落札者に対しては、その契約が契約保証金の納付を必要とする契約にあってはその納付後、第132条の規定により契約保証金の納付を免除する契約にあっては契約の締結後において還付するものとする。

2 落札者の入札保証金は、落札者の申立てにより契約保証金に充当することができる。

(予定価格)

第120条 契約担当者は、その競争入札に付する事項の価格を当該事項に関する設計書及び仕様書等によって予定し、その予定価格を記載した書面を封書にし、開札の際これを開札場所に置かなければならない。

2 契約担当者は、落札の価格について、最低制限価格を設けたときは、前項の予定価格に併記しなければならない。

3 予定価格は、入札に付する事項の価格の総額について定めなければならない。ただし、一定期間継続してする製造、修理、加工、売買、供給、使用等の契約の場合においては、単価について予定価格を定めることができる。

(入札)

第121条 契約担当者は、入札者をして契約条項その他関係書類及び現場を熟知させた後入札書を1件ごとに作成させ、指定の日時及び場所において、入札させなければならない。

2 代理人において入札しようとする者には、入札前に委任状を提出させなければならない。

3 契約担当者は、第1項の規定にかかわらず、入札書を書留郵便をもって提出させることができる。この場合においては、開札の前日までに到達するよう送付させなければならない。

(落札の通知)

第122条 契約担当者は、落札者が決定したときは、直ちに当該落札者にその旨を通知しなければならない。

第2節 指名競争入札

(指名競争入札の入札者の指名)

第123条 契約担当者は、指名競争入札により契約を締結しようとする場合における入札については、原則として、3人以上の者を指名しなければならない。

2 前項の場合においては、第115条第2項第1号及び第3号から第7号までに掲げる事項をその指名する者に通知しなければならない。

(一般競争入札に関する規定の準用)

第124条 第116条から第122条までの規定は、指名競争入札の場合にこれを準用する。

第3節 随意契約

(予定価格の限度額)

第125条 政令第167条の2第1項第1号に規定する規則で定める額は、別表第2の2左欄に掲げる契約の種類に応じ同表右欄に定める額とする。

(予定価格の決定)

第125条の2 契約担当者は、随意契約により契約を締結しようとするときは、あらかじめ第120条の規定に準じて予定価格を定めなければならない。

(見積書の徴収)

第126条 契約担当者は、随意契約により契約を締結しようとするときは、契約書案その他見積に必要な事項を指示し、契約の相手方から見積書を徴しなければならない。

第4節 せり売り

(せり売りの手続)

第127条 せり売りの手続は、一般競争入札の例によりこれを行うものとする。

第5節 契約の締結

(契約書の作成等)

第128条 契約担当者は、一般競争入札、指名競争入札又は随意契約により契約を締結しようとする場合において、当該契約が契約書の作成を要するものであるときは、第115条第123条第2項又は第126条の規定による公示、通知又は指示に当たり、当該契約につき契約書の作成を必要とする旨を明示しなければならない。

第129条 契約担当者は、契約の相手が決定したときは、直ちに契約書を作成しなければならない。

2 前項の契約書には、契約の目的、契約金額、履行期限及び契約保証金に関する事項のほか、次に掲げる事項を記載しなければならない。ただし、契約の性質又は目的により該当のない事項については、この限りでない。

(1) 契約履行の場所

(2) 契約代金の支払又は受領の時期及び方法

(3) 監督及び検査に関する事項

(4) 履行の遅滞その他債務の不履行の場合における遅延利息、違約金その他の損害金

(5) 危険負担に関する事項

(6) かし担保に関する事項

(7) 契約に関する紛争の解決方法

(8) その他必要な事項

(契約書の作成の省略)

第130条 契約担当者は、次の各号の一に該当する場合は、前条第1項に規定する契約書の作成を省略することができる。

(1) 一般競争入札、指名競争入札又は随意契約で契約金額が50万円を超えないもの(前金払の約定をするものを除く。)をするとき。

(2) せり売りに付するとき。

(3) 物件の売払いの場合において、買受者が直ちに代金を納入し、その物件を引き取るとき。

(4) 官公署等と契約を締結するとき。

(契約保証金の納付)

第131条 契約担当者は、契約を締結する者をして契約保証金を納めさせなければならない。

2 契約保証金の額は、契約金額の100分の5以上の額とする。

3 物件の買入れにおいて、数量が不定のため、単価により契約を締結する場合の契約保証金の額は、前項の規定にかかわらず、契約担当者が定めた額以上の額とする。

(契約保証金の免除)

第132条 契約担当者は、次に掲げる場合においては、契約保証金の全部又は一部を免除することができる。

(1) 契約の相手方が保険会社との間に九戸村を被保険者とする履行保証保険契約を締結したとき。

(2) 契約の相手方から委託を受けた保険会社と工事履行保証契約を締結したとき。

(3) 政令第167条の5第1項及び第167条の11に規定する資格を有する者と契約を締結する場合において、その者が過去2箇年の間に国(公団を含む。)又は地方公共団体と種類及び規模をほぼ同じくする契約を数回以上にわたって締結し、これらをすべて誠実に履行し、かつ、契約を履行しないこととなるおそれがないと認められるとき。

(4) 法令に基づき延納が認められる場合において確実な担保が提供されるとき。

(5) 物品を売り払う契約を締結する場合において、売払代金が即納されるとき。

(6) 随意契約を締結する場合において、契約金額が50万円以下であり、かつ、契約の相手方が契約を履行しないこととなるおそれがないとき。

(契約保証金に代わる担保)

第133条 政令第167条の16第2項において準用する政令第167条の7第2項の規定に基づき契約保証金の納付に代えて提供させることができる担保は、次に掲げるものとする。

(1) 第174条に規定する有価証券

(2) 銀行又は契約担当者が確実と認める金融機関(出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律(昭和29年法律第195号)第3条に規定する金融機関をいう。)の保証

(3) 保証事業会社(公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和27年法律第184号)第2条第4項に規定する保証事業会社をいう。)の保証

2 前項第2号及び第3号に規定する保証を契約保証金に代わる担保とする場合における当該担保の価値は、その保証する金額とする。

(契約保証金の還付)

第134条 契約保証金は、契約履行後に還付するものとする。

2 契約の変更により、契約金に減少があったときは、その減少額に相当する契約保証金を還付することができる。

(遅延利息)

第135条 契約担当者は、契約者が契約期限内に契約を履行しない場合において、期限後完成の見込みがあるときは、当該契約に係る未完了に相当する契約代金に対する遅延利息を徴して、履行期限を延長することができる。

2 前項の遅延利息は、遅延日数1日につき、未完了に相当する契約代金の1000分の1の割合で計算した額とする。

(議会の議決を要する契約の締結)

第136条 契約担当者は、議会の議決に付する必要のある契約については、議会の議決を得たときに当該契約が確定することを条件とした契約書により契約を締結するものとする。

第6節 契約の履行

(監督)

第137条 契約担当者又は契約担当者から監督を命ぜられた職員は、工事又は製造の請負契約の履行について、立会、工程の管理、履行途中における工事、製造等に使用する材料の試験又は検査等の方法により監督し、契約の相手方に必要な指示をしなければならない。

2 監督員は、監督の実施に当たっては、契約の相手方の業務を不当に妨げることのないようにするとともに、監督によって特に知ることができたその者の業務上の秘密に属する事項は、これを他にもらしてはならない。

(検査)

第138条 契約担当者又は契約担当者から検査を命ぜられた職員は、工事又は製造の請負契約について、その工事又は給付が完了したときは、契約書、仕様書、設計書その他の関係書類に基づき、当該工事又は給付の内容について検査を行なわなければならない。

2 検査員は、物件の買入れその他の契約について、その給付が完了したときは、契約書その他の関係書類に基づき、当該給付の内容及び数量について検収を行わなければならない。

3 検査員は、前2項の規定による検査又は検収の実施に当たっては、契約の相手方又はその代理人を立ち会わせなければならない。

4 検査員は、第1項又は第2項の規定による検査又は検収をしたときは、検査調書又は検収調書を作成しなければならない。この場合において、その工事又は給付等の内容が契約に適合しないものがあるときは、その旨及びその措置についての意見を付さなければならない。

(部分払)

第139条 契約担当者は、必要があると認めるときは、工事若しくは製造の既成部分又は物件の既納部分に対し、完成前又は完納前に代価の一部を支払う旨の約定をすることができる。

(契約の解除等)

第140条 契約担当者は、次の各号に掲げる場合においては、契約を解除することができる旨の約定をしなければならない。

(1) 着手期限を守らないとき。

(2) 契約期間内に契約を履行しないとき、又は履行の見込みがないと認められるとき。

(3) 監督する職員の指示に違反して工事を実施したとき。

(4) 契約の締結若しくは工事の実施について詐欺行為があったとき、又は入札に関し、公正な価格の成立を害し、若しくは不正の利益を得るために連合した事実が明かになったとき。

(5) 前各号に掲げる場合のほか、契約に違反したとき。

第7章 指定金融機関等

第1節 収納

(歳入金の収納)

第141条 指定金融機関等は、納入義務者から納入通知書等又は督促状を添えて歳入の納付を受けたときは、これを領収し、領収証書を納入義務者に交付しなければならない。

(口座振替による収納)

第142条 指定金融機関等は、当該指定金融機関等に預金口座を設けている納入義務者から納入通知書等を添えて口座振替の方法により歳入の納付の請求を受けたときは、これについて振替受入れをしなければならない。

(証券による納入)

第143条 指定金融機関等は、納入義務者から納入通知書等を添えて第41条第1項各号に掲げる証券をもって納付を受けたときは、納入書、納付書又は返納書、領収証書及び収納済通知票の余白に、「証券受領」と表示し、証券の種類、証券番号及び券面金額を付記しなければならない。

2 指定金融機関等は、第41条第1項の証券を受領したときは、遅滞なくその支払人に呈示し、支払の請求をしなければならない。

3 指定金融機関等は、前項の規定により当該証券を支払の呈示期間内又は有効期間内に呈示して支払の請求をした場合において、支払の拒絶があったときは、直ちに当該支払拒絶に係る収納済額を取り消し、その旨を支払拒絶通知票(様式第58号)により会計管理者又は収入事務受託者に通知しなければならない。

4 前項の場合において、会計管理者又は出納員及び収入事務受託者から払い込みを受けたものについては、当該証券を会計管理者又は収入事務受託者に返付し、当該証券の受領証書を徴さなければならない。

5 第3項の場合において、当該支払拒絶のあった証券が、指定金融機関等において収納したものであるときは、第48条第2項及び第3項の規定の例により通知し、及び還付しなければならない。

(会計管理者又は出納員、及び収入事務受託者からの現金又は証券の払込み)

第144条 第141条の規定は、指定金融機関等が会計管理者又は出納員、及び収入事務受託者から現金等払込票を添えて現金又は証券の払込みを受けた場合に準用する。ただし、同条中「納入義務者」とあるのは、「会計管理者又は出納員、及び収入事務受託者」と、「納入通知書」とあるのは、「現金等払込票」と読み替えるものとする。

(過誤納金の戻出)

第145条 指定金融機関及び指定代理金融機関は、第56条第4項後段に規定する小切手振出済通知票、現金支払請求票及び隔地払請求票の送付を受けたときは、支払の手続きの例により歳入金から戻出しなければならない。

(所属年度又は会計名の更正)

第146条 指定金融機関及び指定代理金融機関は、第58条第3項の規定による収入年度・会計更正通知票の送付を受けたときは、当該指定金融機関の受付をした日付により更正の手続をし、会計管理者等に対して収入年度・会計更正済通知票(様式第40号)により通知しなければならない。

(受け入れた歳入金の振替手続)

第147条 指定代理金融機関及び収納代理金融機関は、第141条から第144条までの規定により、歳入金を収納し、又は払込みを受け、当該収納し、又は払込みを受けた歳入金を村の預金口座に受け入れたときは、当該受入れの日から起算して4日以内に、会計管理者の定めるところにより、指定金融機関の村の預金口座に振替なければならない。

第2節 支払

(小切手による支払手続)

第148条 指定金融機関及び指定代理金融機関は、会計管理者等の振り出した小切手の呈示を受けたときは、次の各号に掲げる事項を調査し、その支払をしなければならない。

(1) 小切手は小切手要件を充たしているか

(2) 小切手に押印された会計管理者等の印影は印鑑票の印影に符合しているか

(3) 小切手はその振出日付から1年を経過したものでないか

(4) 小切手がその振出日付の属する年度の出納閉鎖期日後に呈示されたものであるときは、その券面金額が第156条の規定により小切手支払未済資金として整理されたものであるか

(5) 受取人が官公署等、会計管理者等又は指定金融機関等であるときは、指図禁止のものであるか

2 指定金融機関及び指定代理金融機関は、前項の規定により調査した結果、支払をすることができないと認めるときは、当該小切手を呈示した者にその理由を告げて支払を拒み、その旨を会計管理者等に通知しなければならない。この場合において、当該小切手が振出日付から1年を経過したものであるときは、その小切手の表面に呈示年月日及び支払期間経過の旨を記入し、当該指定金融機関等の印を押してこれを呈示した者に返付しなければならない。

3 指定金融機関及び指定代理金融機関は、毎日その日の支払額について、会計管理者等から送付を受けた小切手振出済通知票により照合しなければならない。

(指定金融機関及び指定代理金融機関における現金払)

第149条 指定金融機関及び指定代理金融機関は、現金支払通知書により支払の請求を受けたときは、第96条第2項の規定により会計管理者等から交付された現金支払請求票と照合して確認のうえ、当該現金支払通知書に受領印を徴してその支払をしなければならない。

2 指定金融機関及び指定代理金融機関は、前項の規定により支払をしたときは、毎日その日分の支払額を取りまとめ、現金支払済通知票により会計管理者等に通知し、すみやかに小切手の交付を受けなければならない。

(繰替払の手続き)

第150条 指定金融機関等は、政令第164条第1項各号に掲げる経費の支払に当って、その収納に係る当該各号に掲げる現金を繰り替えて使用しようとするときは、第75条第6項の規定によりあらかじめ会計管理者等から送付された繰替払計算表により支払額を算出して、繰替払整理票を作成し、これに当該債権者の請求印及び受領印を徴してその支払をしなければならない。この場合において、その収納した現金に係る収納済通知票には繰替使用額を付記しておかなければならない。

(隔地払の手続)

第151条 指定金融機関及び指定代理金融機関は、第99条第1項の規定により隔地払請求票を添えて小切手の交付を受けたときは、領収証書を会計管理者等に交付し、その金額を歳出金として払い出し、支払場所として指定された金融機関が当該指定金融機関又は指定代理金融機関以外の金融機関である場合は、当該金融機関を支払人とし、当該隔地払に係る債権者を受取人とする小切手を振り出し、会計管理者等に交付しなければならない。

(口座振替の手続)

第152条 指定金融機関及び指定代理金融機関は、第102条第2項の規定により預金口座振替請求書を添えて小切手の交付を受けたときは、領収証書を会計管理者等に交付し、当該請求に係る金額を歳出金として払い出し、指定された振替先銀行の預金口座へ振替をしなければならない。

2 指定金融機関及び指定代理金融機関は、前項の規定による手続きを了したときは、預金口座振替済通知票により、当該債権者に対して預金口座振替済の通知をしなければならない。

(公金振替書による支払の手続)

第153条 指定金融機関及び指定代理金融機関は、第103条第1項の規定により会計管理者等から公金振替書の交付を受けたときは、直ちに振替受払いの手続きをしなければならない。

(官公署等に対する支払及び控除額の支払手続)

第154条 指定金融機関及び指定代理金融機関は、会計管理者等から第97条及び第98条の規定により添付書類を添えて小切手の交付を受けたときは、領収証書を会計管理者等に交付し、当該添付書類により払込みをし、その領収証書は、当該指定金融機関又は指定代理金融機関に保存しておかなければならない。

(支払の決済)

第155条 指定金融機関及び指定代理金融機関は、支払を決済したときは、小切手の支払又は現金による支払の場合にあってはそれぞれ小切手振出済通知票又は現金支払請求票に支払年月日を、隔地払又は口座振替の方法による支払の場合にあってはそれぞれ隔地払請求票又は預金口座振替請求票に当該送金又は振替をした年月日を記入しなければならない。

(支払未済金の整理)

第156条 指定金融機関及び指定代理金融機関は、毎年度の小切手振出済額のうち、翌年度の5月31日までに支払を終わらないものがあるときは、当該支払を終わらない金額を小切手振出済通知票により調査し、これに相当する金額を翌年度へ繰り越し整理するため歳出金として払い出し、これを小切手支払未済資金繰越金に振替受入れの整理をし、小切手支払未済資金繰越調書(様式第59号)を作成しなければならない。

2 指定代理金融機関は、前項の手続きを了したときは、すみやかに小切手支払未済資金繰越調書を指定金融機関に送付しなければならない。

3 指定金融機関は、前項の規定による送付を受けたときは、指定金融機関及び指定代理金融機関の小切手支払未済資金繰越調書を取りまとめのうえ、その集計表を添えて、6月20日までに会計管理者に送付しなければならない。

4 指定金融機関及び指定代理金融機関は、第1項に規定する手続をした後前年度所属に係る小切手の支払をする場合は、第1項の規定により繰り越し整理された小切手支払未済資金繰越金から払い出さなければならない。この場合においては指定代理金融機関にあっては、当該支払をしたつど、その旨を指定金融機関等に報告しなければならない。

5 指定金融機関は、毎月、指定金融機関及び指定代理金融機関が前項の規定により支払をした金額を翌月の5日までに小切手支払未済資金繰越金支払報告票(様式第60号)により会計管理者に報告しなければならない。

(支払未済金の歳入への組入れ)

第157条 指定金融機関及び指定代理金融機関は、前条第1項の規定により小切手支払未済資金繰越金として整理したもののうち、小切手の振出日付から1年を経過しまだ支払を終わらない金額に相当するものは、会計管理者等から送付された小切手振出済通知票により調査したうえ、これを毎月末日に小切手支払未済資金繰越金から払い出して、これを現年度の歳入金に組み入れなければならない。

2 指定金融機関及び指定代理金融機関は、第99条第1項の規定により、交付を受けた資金のうち、資金交付の日から1年を経過しまだ支払を終わらない金額に相当するものは、その送金を取り消し、これを毎月末日において、当該取り消した日の属する年度の歳入に納付しなければならない。

3 指定金融機関及び指定代理金融機関は、前2項の規定により歳入の組入れ又は納付をしたときは、小切手支払未済資金組入報告票(様式第61号)又は隔地払支払未済資金納付報告票(様式第62号)を作成しなければならない。

4 指定代理金融機関は、前項の手続きを了したときは、すみやかに小切手支払未済資金組入報告票又は隔地払支払未済資金納付報告票を指定金融機関に送付しなければならない。

5 指定金融機関は、前項の規定による送付を受けたときは、指定金融機関及び指定代理金融機関の小切手支払未済資金組入報告票又は隔地払支払未済資金納付報告票を取りまとめのうえ、その集計表を添えて、毎月分を翌月の5日までに会計管理者に送付しなければならない。

(過誤払金の戻入)

第158条 指定金融機関及び指定代理金融機関は、返納人又は会計管理者等から返納通知書又は現金等払込票を添えて現金又は証券の納入を受けたときは、収納の手続きの例により歳出金に戻入しなければならない。

(所属年度又は会計名の更正)

第159条 指定金融機関及び指定代理金融機関は、第112条第2項の規定による支出年度・会計更正通知票の送付を受けたときは、当該指定金融機関等の受付をした日付により更正の手続をし、会計管理者等に対して支出年度・会計更正済通知票(様式第40号)により通知しなければならない。

第3節 計算報告

(収支日計表の作成及び送付)

第160条 指定金融機関及び指定代理金融機関は、当日扱分の収納及び支払状況を取りまとめ、収支日計表(様式第63号)を作成しなければならない。

2 指定代理金融機関は、前項の手続きを了したときは収支日計表に収納済通知票、払込収納済通知票、領収証書控、戻入済通知票及び振替済通知票並びに繰替払整理票を添えて翌日10時までに指定金融機関に送付しなければならない。

3 収納代理金融機関は、当日扱分の収納状況を取りまとめ、収納日計表を作成し、収納済通知票、払込収納済通知票、領収証書控、戻入済通知票及び繰替払整理票を添えて翌日10時までに指定金融機関に送付しなければならない。

4 指定金融機関は、前2項の規定による送付を受けたときは、当該送付に係る収支日計表及び収納日計表と指定金融機関の前日扱分の収支日計表とを合わせて集計した収支日計表を作成し、当該収支日計表に係る収納済通知票、払込収納済通知票、領収証書控戻入済通知票及び振替済通知票並びに繰替整理票を添えてこれをその日の正午までに会計管理者に送付しなければならない。

(月計対照表の作成及び送付)

第161条 指定金融機関は、毎月次に掲げる月計対照表のA表及びB表を各1部作成し、翌月の5日までに会計管理者に対して送付し、B表に証明を得てその返付を受けなければならない。

(1) 歳入金月計対照表(様式第64号)

(2) 歳出金月計対照表(様式第65号)

(3) 歳入歳出外現金等月計対照表(様式第66号)

第4節 雑則

(出納の区分)

第162条 指定金融機関等における出納は、歳入金及び歳出金にあっては年度別及び会計別に、歳入歳出外現金等にあっては年度別並びに受入れ及び払出しの別に区分して取り扱わなければならない。

(印鑑票の送付)

第163条 指定金融機関等は、公金の収納及び支払の事務に用いる印鑑の印影を、印鑑票により、あらかじめ会計管理者等に送付しておかなければならない。

(書類等の保存)

第164条 指定金融機関等は、毎月当該月分の公金の収納及び支払に関する書類等を歳入歳出別、年度別及び会計別に区分して1カ月分を取りまとめ、帳簿と金額を対照し、集計表を付して保存しておかなければならない。

第8章 出納の検査

(会計事務の検査)

第165条 村長は、毎年度1回以上会計事務について検査を行なうものとする。

(資金前渡職員の検査)

第166条 村長は、一定期間引き続き資金前渡を受けている者について、必要があると認めるときは、その取扱状況を検査するものとする。

(定期検査)

第167条 会計管理者は、毎年6月に指定金融機関等について公金の収納又は支払の事務及び公金の預金の状況を検査しなければならない。

2 会計管理者は、前項に定めるもののほか必要があると認めるときは、臨時に検査を行なうことができる。

(検査の通知)

第168条 会計管理者は、指定金融機関等の検査を行おうとするときは、指定金融機関等及び監査委員に対し、あらかじめその期日を通知しなければならない。

(提出書類)

第169条 会計管理者は、第167条の規定により検査を行う場合は、指定金融機関等に対し、あらかじめ指定する日における出納計算書(様式第67号)の提出を求めることができる。

(検査の結果)

第170条 会計管理者は、第167条の規定による検査を行ったときは、その結果を村長に報告しなければならない。

2 会計管理者は、検査の結果必要があると認めるときは、すみやかに指定金融機関等に対し、必要な措置を講ずべきことを求めなければならない。

第9章 歳入歳出外現金等

(区分)

第171条 歳入歳出外現金並びに債権の担保として徴した有価証券その他村が保管する村の所有に属しない有価証券(以下「歳入歳出外現金等」という。)は、現金及び有価証券に区分して整理し、現金にあっては、更に次の各号に掲げる区分により区分し、当該各号に掲げるものを整理するものとする。

(1) 保証金 入札保証金、契約保証金その他の保証金

(2) 保管金 源泉徴収に係る所得税、特別徴収に係る県民税及び村民税その他の保管金

(3) 公売代金 差押物件公売代金及び競売配当金、債権の代位取立金等公売代金に準ずるもの

(4) 受託徴収金 嘱託徴収に係る村民税その他の受託徴収金

(所属年度)

第172条 歳入歳出外現金等の所属年度は、現にその出納を行った日の属する年度とする。

(指定金融機関へ払込みを要しない歳入歳出外現金等)

第173条 会計管理者等は、歳入歳出外現金等を領収した場合において、当該現金等を領収した日から起算して3日以内に払出しを要するものであるときは、指定金融機関等に払込みをしないことができる。

(担保として徴する有価証券)

第174条 債権の担保として徴することができる有価証券は、国債債権、地方債証券、電信電話債権その他の確実で換金に容易なものとし、その保証価格の算定は、村長の定めるところによるものとする。

(歳入歳出外現金等の歳入編入)

第175条 歳入歳出外現金等で時効の完成その他の理由により村の所有に帰属したものは、現年度の歳入に編入しなければならない。この場合において、有価証券は、換価して行なうものとする。

(繰越し)

第176条 歳入歳出外現金等の残高は、毎年度3月31日において翌年度に繰り越さなければならない。

2 指定金融機関等は、毎年度3月31日現在において歳入歳出外現金等に残高があるときは、会計管理者等の通知をまたないで、翌年度へ繰越しの手続きをしなければならない。

第10章 財産

第1節 公有財産

(公有財産に関する事務)

第177条 公有財産の取得及び処分に関する事務は、総務課長が行なうものとする。

2 公有財産の管理に関する事務は、次の各号に定めるところによる。

(1) 行政財産(本庁の用に供するものを除く。) 当該公用又は公共用の目的である事務又は事業を所掌する各課長等、支所長、行政機関の長及び出先機関の長

(2) 本庁の用に供する行政財産及び普通財産 総務課長

(財産の取得)

第178条 総務課長は、取得しようとする公有財産に物権の設定がなされているとき、その他特殊な負担があるときは、これを消滅させるための必要な措置を講じた後でなければ、公有財産の取得に関する契約の手続きをしてはならない。

2 総務課長は、取得した公有財産についてその引渡しを受けるときは、当該取得の原因となった関係書類と照合して適正と認める場合でなければ、その引渡しを受けてはならない。

3 総務課長は、不動産、船舶その他登記又は登録を要する公有財産を取得したときは、遅滞なくその登記又は登録をしなければならない。

4 総務課長は、登記又は登録を要する公有財産についてはその登記又は登録を完了したもの、その他の公有財産についてはその引渡しを受けたものでなければ、代金の支払手続きをしてはならない。ただし、前金払でなければ取得しがたいものその他やむを得ない事情があるものであらかじめ村長の承認を得たものは、この限りでない。

5 総務課長は、取得した公有財産にかしがあることを発見したときは、直ちに契約の相手方をして、そのかしを補てんさせなければならない。

(財産取得の通知等)

第179条 総務課長は、公有財産を取得したときは、直ちに次の各号に掲げる事項を記載した書面により会計管理者に通知するとともに、行政財産については、当該行政財産の管理に係る財産管理者(第177条第2項第1号に規定する者をいう。以下同じ。)に引き継がなければならない。

(1) 取得した財産の種目

(2) 取得した財産の用途

(3) 取得した財産の価格

(4) 取得の方法

(5) その他必要な事項

(財産の管理)

第180条 総務課長及び財産管理者は、その管理する公有財産について、次の各号に掲げる事項に留意し、その現況を把握しなければならない。

(1) 財産の維持及び保全の適否

(2) 使用料又は貸付料の適否

(3) 財産と財産台帳及び関係図面等との突合

2 財産管理者は、その管理する財産について、異動が生じたときは、そのつど総務課長にその旨を通知しなければならない。

(財産台帳)

第181条 総務課長は、公有財産について次の各号に掲げる区分により財産台帳を調整し、その実態を明らかにしておかなければならない。

(1) 土地

(2) 建物

(3) 立木

(4) 動産

(5) 物権

(6) 無体財産権

(7) 有価証券

(8) 出資による権利

2 財産台帳に登録すべき価格は、次の各号に掲げる取得の原因に応じ、それぞれ当該各号によるものとする。

(1) 購入 購入価格

(2) 交換 交換当時における評価価格

(3) 収用 補償金額

(4) 代物弁済 当該財産により弁済を受けた債権の額

(5) 寄附 評定価格

(6) 前各号に掲げるもの以外の原因に基づく取得については、次に掲げるところによる。

 土地 近傍類似地の時価を考慮して算定した金額

 建物及び建物の従物並びに船舶その他の動産 建築費又は製造費。ただし、建築費又は製造費によることの困難なものは評定価格

 立木 その材積に単価を乗じて算定した額。ただし、材積を基礎として算定することが困難なものは評定価格

 物権及び無体財産権 取得価格。ただし、取得価格によることが困難なものは評定価格

 有価証券 券面金額

 出資による権利 出資金額

 以上のいずれにも属しないもの 評定価格

3 総務課長は、その公有財産について、異動が生じたときは、そのつど財産台帳を整理し、かつ、会計管理者及び当該財産管理者にその旨を通知しなければならない。

(価格の再評価)

第182条 総務課長は、別に定めるところにより、公有財産について3年ごとにこれを再評価し、その価格により財産台帳の価格を改定しなければならない。

2 総務課長は、前項の規定により財産の再評価をしたときは、会計管理者及び当該財産管理者にその結果を通知しなければならない。

(行政財産の用途の変更)

第183条 財産管理者(教育委員会を除く。次項において同じ。)は、その管理する行政財産の用途を変更しようとするときは、次の各号に掲げる事項を記載した書面により村長の決定を受けなければならない。

(1) 行政財産の種目

(2) 現在までの使用目的

(3) 変更後の使用目的

(4) 用途を変更する理由

2 財産管理者は、前項の決定を受けたときは、その旨を会計管理者及び総務課長に通知しなければならない。

3 前2項の規定は、法第238条の2第2項の規定により教育委員会が教育財産の用途を変更する場合にこれを準用する。

(行政財産の所管替)

第184条 財産管理者は、その管理する行政財産について所管替(財産管理者の間において財産の所管を移すことをいう。)をしようとするときは、その理由を明らかにした書面により、村長の決定を受けなければならない。

2 財産管理者は、前項の決定を受けたときは、その旨総務課長及び会計管理者に通知しなければならない。

(1) 行政財産の種目

(2) 用途を廃止する理由

(行政財産の用途の廃止)

第185条 財産管理者は、行政財産の用途を廃止しようとするときは、次の各号に掲げる事項を記載した書面により、村長の決定を受けなければならない。

2 財産管理者は、前項の規定により行政財産の用途廃止について決定を受けたときは、直ちに総務課長に引き継がなければならない。

3 前項の規定は、法第238条の2第3項の規定により教育委員会が用途を廃止した教育財産を村長に引き継ぐ場合にこれを準用する。

(行政財産の目的外の使用)

第186条 行政財産は、次の各号のいずれかに該当する場合に限り、法第238条の4第7項の規定に基づき、その用途又は目的を妨げない限度において使用を許可することができる。

(1) 当該行政財産を利用する者のために食堂、売店その他の厚生施設を設置するとき。

(2) 学術調査、研究、体育活動、行政施策の普及宣伝その他公益目的のために講演会、研究会、運動会等の用に短期間供するとき。

(3) 前各号に掲げるもののほか、村長が特に必要があると認めるとき。

2 前項の規定による使用の期間は、1年をこえることができない。ただし、更新することを妨げない。

3 行政財産の使用を許可する場合は、当該許可を受けようとする者から次の各号に掲げる事項を記載した許可申請書を提出させるものとする。

(1) 行政財産の種目

(2) 使用の期間

(3) 使用の目的

4 前項の許可をする場合は、使用者、使用財産、使用目的、使用期間、使用料、使用上の制限、使用許可の取消権若しくは変更権の留保、使用財産の原状回復の義務、財産使用上の賠償の義務その他必要な条件を付して書面により行なうものとする。

(教育財産の使用許可の協議)

第187条 法第238条の2第2項の規定により教育委員会が教育財産の使用の許可に当たりあらかじめ村長に協議しなければならない場合は、次の各号のいずれかに該当する場合とする。

(1) 前条第1項第1号及び第2号に規定する以外の理由により使用させようとするとき。

(2) 使用期間が引き続き10日以上にわたるとき。

(普通財産の貸付)

第188条 普通財産を貸し付けようとする場合は、当該普通財産を借り受けようとする者から、次の各号に掲げる事項を記載した申込書を提出させるものとする。

(1) 普通財産の種目

(2) 借受期間

(3) 借受けの目的

2 普通財産を貸し付ける場合においては、借受人に対し、借受財産の用途変更又は原形の変更をしようとするときは、あらかじめ、村長の承認を受けなければならない旨及び当該承認を受けるべき事項が原形の変更に係るものであるときは、当該財産の返還の際には、村長の指示するところに従い借受人の費用で原形に復し、又は当該変更に係る物件を無償で村に寄附する旨の約定をさせ契約書を作成させるものとする。ただし、きわめて短期間の貸付については、契約書の作成を省略することができる。

(普通財産の貸付け以外の使用)

第189条 前条の規定は、普通財産を貸付け以外の方法により使用させる場合にこれを準用する。

(普通財産処分の通知)

第190条 普通財産を処分したときは、総務課長は、次の各号に掲げる事項を会計管理者に通知しなければならない。

(1) 処分した財産の種目

(2) 処分の経緯及び処分の方法

(3) 処分財産の売却価格

(延納の場合の担保)

第191条 政令第169条の4第2項の規定により徴収する担保は、次の各号に掲げる物件のうちから提供させるものとする。

(1) 第174条に規定する有価証券

(2) 土地又は建物

(3) 立木に関する法律(明治42年法律第22号)による立木

(4) 登記又は登録した船舶

(5) 工場財団、鉱業財団又は漁業財団

(延納利息)

第192条 政令第169条の4第2項の規定による利息は、次の各号に掲げる利率により計算した額とする。

(1) 当該普通財産の譲渡を受けた者が公共団体又は公共的団体であるとき 年10.22%

(2) 前号に定める以外の者であるとき 年14.6%

2 前項各号の規定による延納利率は、延納期限が6箇月以内であるときは、それぞれの利率の2分の1の利率まで引き下げることができる。

第2節 物品

(整理の原則)

第193条 物品は、会計別に、現にその出納を行なった日の属する年度により整理しなければならない。

(分類)

第194条 物品の区分は、次の各号に掲げるとおりとし、その意義はそれぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 備品 性質又は形状を変えることなく長期間の使用に耐える物品で取得価格(取得価格が不明又は特殊な条件において取得したもの及び委託を受け、又は借用したものにあっては、市場価格を基礎として評定した価格)が1万円以上のもの。ただし、次に掲げるものは、取得単価にかかわらず備品とする。

 公印

 標本、美術品及び見本類

 国庫補助又は県補助により備品として購入し、管理する物品

 学校及び公民館に備えて閲覧若しくは貸出しの用に供する図書及び資料又は価値の高い図書その他保存の必要がある物品

(2) 消耗品 前号及び次号以下に定める物品以外の物品

(3) 原材料 生産、製作、工事、試験及び研究等の材料として使用される物品

(4) 動物 使役、研究及び観賞等のため飼育し、又は育成する動物

(5) 生産物 試験、研究及び実習等によって生産又は収穫された物品

2 物品の分類の基準は、別表第3のとおりとする。

(分類替)

第195条 物品管理者(村長から委任を受けて物品の出納を命令をする者をいう。以下同じ。)は、物品の効率的な供用を図るため必要があると認めるときは、その管理する物品について、分類替(物品をその所属する分類から他の分類に移し替えることをいう。以下同じ。)をすることができる。

2 物品管理者は、その管理する物品について分類替をしたときは、その旨を物品分類替票(様式第68号)により会計管理者等に通知しなければならない。

3 会計管理者等は、前項の通知を受けたときは、第198条に規定する表示の変更その他必要な整理をしなければならない。

(管理の義務)

第196条 物品管理に関する事務に従事する職員及び物品を使用する職員は、この規則その他物品に関する法令の規定に従うほか、善良な管理者の注意をもって事務を行ない、及び物品を使用しなければならない。

(保管の原則)

第197条 物品は、常に良好な状態で、常に使用ができるように保管しなければならない。

(備品番号の表示)

第198条 会計管理者等は、備品(借受品を除く。)を受け入れたときは、すみやかに品名ごとの一連番号による当該備品の有すべき番号を決定し、かつ、備品整理票(様式第69号)を当該備品に取り付けなければならない。ただし、その性質上備品整理票を取り付けることができないもの又は不適当なものについては、適宜の方法により表示し、又はその取り付けを省略することができる。

2 会計管理者等は、前項の場合において、備品最終番号票(様式第70号)により品名ごとの最終番号を明らかにしておかなければならない。

(物品調達計画)

第199条 総務課長は、次の各号に掲げる物品について、毎年度その使用予定を勘案し、かつ、当該年度の予算の定めるところに従い、物品調達計画書(様式第71号)を作成しなければならない。ただし、備品のうち村長の指定するものについてはこの限りでない。

(1) 備品

(2) 消耗品

(3) 原材料

(出納命令)

第200条 物品管理者は、物品の出納をさせようとするときは、会計管理者等に対し、出納すべき物品について、出納命令を発しなければならない。

2 物品の出納命令は、物品の受入れにあっては物品受入命令票(様式第72号)により、物品の払出しにあっては物品払出命令票(様式第73号)により行なうものとする。

3 物品の受け入れ及び払い出しは、別表第4に定めるところによらなければならない。

(受け入れ)

第201条 物品管理者は、物品を購入しようとするときは、物品購入票(様式第74号)により、契約担当者に対し当該物品の購入の措置を求めなければならない。

2 契約担当者は、前項の規定により物品の購入の措置の請求があったときは、単価契約に係る物品にあっては発生の措置をし、その他の物品にあっては物品購入契約を締結するものとする。この場合において、物品の発注は物品発注票(様式第74号)によらなければならない。

3 契約担当者は、物品の納入があったときは、その規格、数量等について検収し、これを収納すべきものと認められるときは、これを収納し、当該物品を会計管理者等に送付するとともに、その旨を物品管理者に対し、物品受入通知票(様式第74号)により通知しなければならない。

4 次の各号に掲げる物品については、前項の規定にかかわらず、検収を省略し、並びに第200条第1項及び第2項の規定にかかわらず一定期間における受入量、払出量を一括して、かつ、口頭で当該受入れのための出納命令(以下「受入命令」という。)を又は当該払い出しのための出納命令(以下「払出命令」という。)を発することができる。この場合においては、その納入の状況を明らかにしておかなければならない。

(1) 官報、新聞、雑誌、法規追録等の定期刊行物で、日、週、月等を一単位として継続して購読するもの

(2) 日々購入し、購入後直ちに全量を消費する物品のうち村長の指定するもの

5 前4項の規定は、購入以外の理由により物品を受け入れる場合の手続き及びその受け入れに伴う措置について準用する。

(供用)

第202条 物品管理者は、物品を使用する職員から物品請求票(様式第75号)により物品の要求があった場合において、物品を職員の供用に付そうとするときは又は請求がない場合においても物品を職員の供用に付す必要があると認めるときは、会計管理者等に対し、物品払出命令票(様式第75号)により当該払い出しのための払出命令を発するとともに、物品の供用を受けるべき職員に対し、供用の目的を明らかにして、当該物品を供用すべき旨の命令を発しなければならない。

2 会計管理者等は、前項の規定による払出命令に基づき物品を払い出したときは、1人の職員がもっぱら使用する物品についてはその職員、2人以上の職員がともに使用する物品についてはこれらの職員のうちの上席者、その他の物品については物品管理者の指定する職員から当該物品についての受領印を徴しなければならない。

3 前項の規定による受領印は、当該払い出しに係る物品が消耗品及び原材料であるときは物品請求票に、その他の物品であるときは備品等供用簿に徴しなければならない。

(返納)

第203条 物品を使用する職員は、当該使用に係る物品を使用する必要がなくなったとき、又は使用することができなくなったときは、その旨を物品管理者に申し出なければならない。

2 物品管理者は、現に供用されている物品について、次の各号のいずれかに該当するときは、当該物品を使用する職員に対し、当該物品の供用廃止又は中止による返納すべき旨の命令を発するとともに、会計管理者等に対し当該返納による受入命令を発しなければならない。

(1) 前項の規定による申出があったとき。

(2) 物品管理者が、前項の規定する物品があるとき、又は同項に規定する理由が生じたと認めるとき。

(3) 物品の効率的供用のため必要があると認めるとき。

3 会計管理者等は、前項の規定による返納すべき旨の命令に基づき当該物品を使用する職員から当該物品の返納を受けたときは、関係帳票を整理して当該職員の確認を受けなければならない。

4 使用できなくなった物品を返納する場合において、返納後直ちに修繕又は改造をし、再び同一職員に供用することが明らかなものについては、前2項に定める返納手続を省略することができる。

(供用不適品の報告)

第204条 会計管理者等は、その保管中の物品のうちに供用することができないもの、又は修繕又は改造を要するものがあると認めるときは、その旨を物品管理者に通知しなければならない。

2 物品を使用する職員は、その使用中の物品に修繕又は改造を要するものがあるときは、物品管理者に対し、修繕又は改造の措置を求めなければならない。

(修繕又は改造)

第205条 物品管理者は、前条の規定による通知又は要求により修繕又は改造を要すると認めるときは、第201条第1項の規定の例により処理しなければならない。この場合において、当該修繕又は改造が前条第1項の規定による通知に基づくものであるときは、会計管理者等に対し、当該物品を修繕又は改造のために他の者に引き渡すための払出命令を発しなければならない。

(所管替)

第206条 物品管理者は、物品の効率的な供用のため必要と認めるときは、その所管する物品について所管替(物品管理者の間において物品の所管を移すことをいう。以下同じ。)をすることができる。

2 物品管理者は、前項の規定によりその所管する物品について所管替をしようとするときは、物品所管替票(様式第76号)により当該所管替に係る物品を受け入れる物品管理者と協議して村長の決定を受け、会計管理者等に対し、物品払出命令票(様式第76号)により当該所管替に伴う物品の払出命令を発しなければならない。この場合において、当該物品が職員の供用に付されているものであるときは、当該職員に対し返納命令を発し、当該会計管理者等に対し当該返納に伴う受入命令を発した後にしなければならない。

3 所管替に係る物品を受け入れる物品管理者は、前項の規定により所管替について決定があったときは、会計管理者等に対し、物品受入命令票(様式第76号)により当該所管替に係る物品の受入命令を発しなければならない。

4 会計管理者等は、前2項の規定により払出命令を受けたときは、当該払出命令に係る物品を前項の規定により受入命令を受けた会計管理者等に対して払い出し、その受領印を徴しなければならない。

(不用の決定等)

第207条 物品管理者は、供用の必要がないと認める物品又は供用することができないと認める物品があるときは、これらの物品について、不用の決定をすることができる。この場合において、当該物品の購入価格又は評定価格が50万円以上であるときは、あらかじめ村長の承認を受けなければならない。

2 物品管理者は、前項の規定により不用の決定をした物品のうち売り払うことが適当であると認めるものについては、売り払う旨の決定をし、売り払うことが適当でないと認めるもの及び売り払うことができないものについては廃棄する旨の決定をすることができる。

3 物品管理者は、前2項の規定により不用及び売払い、又は廃棄の決定をしたときは、第195条及び第203条の規定の例に準じて処分しなければならない。

(売り払い)

第208条 物品管理者は、必要のつど、契約担当者に対し、物品の売り払いのために必要な措置を取るべきことを請求しなければならない。

2 契約担当者は、前項の規定により物品の売り払いの措置の請求があったときは、そのための必要な措置をとらなければならない。

(帳票への記載の省略)

第209条 第201条第4項に掲げる物品については、関係帳票への記載を省略することができる。

第210条 削除

(占有動産)

第211条 会計管理者等は、政令第170条の5第1項各号に掲げる物品については、本節の規定の例により管理しなければならない。

第3節 債権

(債権管理者の指定)

第212条 債権の管理に関する事務は、債権管理者(村長又はその委任を受けて債権を管理する者をいう。以下同じ。)が行なう。

(債権管理者の事務の範囲)

第213条 債権管理者の事務の範囲は、村の債権について、村が債権者として行うべき保全、取立て、内容の変更及び消滅に関する事務のうち次の各号に掲げるものを除いたものとする。

(1) 歳入徴収担当者が行うべき事務

(2) 滞納処分をする吏員が行うべき事務

(3) 弁済の受領に関する事務

(4) 担保として提供を受けた現金、有価証券その他の物件の保管に関する事務

(管理の基準)

第214条 債権の管理に関する事務は、法令の定めるところに従い、債権の発生の原因及び内容に応じて、財政上最も村の利益に適合するように処理しなければならない。

(債権の発生に関する通知)

第215条 次の各号に掲げる者は、当該各号に掲げる場合には、遅滞なく債権が発生したことを債権管理者に通知しなければならない。ただし、法令又は契約により債権金額の全部をその発生と同時に納入すべきこととなっている債権については、この限りでない。

(1) 契約担当者 債権の発生の原因となるべき契約を締結したとき、及び当該契約に関して債権が発生したことを知ったとき。

(2) 支出命令者 支出負担行為によって返納金に係る債権が発生したことを知ったとき、並びに歳出の誤払い、過渡し、資金前渡、概算払及び私人に支出の事務を委託した場合の精算残金の返納金に係る債権が発生したことを知ったとき。

(3) 財産管理者 その管理に係る公有財産に関して債権が発生したことを知ったとき。

(4) 物品管理者 その管理に係る物品に関して債権が発生したことを知ったとき。

2 前項各号に掲げる者は、前項の規定により債権の発生の通知をした事項について異動が生じたとき、又は当該通知に係る債権が消滅したときは、この旨を債権管理者に通知しなければならない。

(保全及び取立て)

第216条 債権管理者は、その所掌に属する債権について、政令第171条の2から第171条の4までの規定に基づきその保全又は取立ての措置をとる必要があると認めるときは、村長の決定を受け、みずからこれを行い、又はその指定する職員をして行わせることができる。ただし、政令第171条の4第1項の規定により債権の申出をするときは、村長の決定をまたないで行うことができる。

2 債権管理者は、前項の規定により債権の保全又は取立ての措置を行ったときは、その旨及びその結果を歳入徴収担当者に通知しなければならない。

(担保の提供)

第217条 第238条の規定は、政令第171条の4第2項の規定により提供させた担保を亡失、損傷した場合にこれを準用する。

(徴収停止)

第218条 債権管理者は、その所掌に属する債権について、政令第171条の5の規定により徴収停止の措置をとる場合は、村長の決定を受けなければならない。

2 債権管理者は、徴収停止の措置をとった場合において、事情の変更等によりその措置を維持することが不適当となったことを知ったときは、直ちにその措置を取り消さなければならない。

3 債権管理者は、徴収停止の措置をとったとき、又はこれを取り消したときは、その旨を歳入徴収担当者に通知しなければならない。

(履行延期の特約等の手続)

第219条 政令第171条の6の規定による履行延期の特約等は、債務者からの書面による申出に基づいて行うものとする。

2 前項の書面は、次の各号に掲げる事項の記載がなければならない。

(1) 債務者の住所氏名

(2) 債権金額

(3) 債権の発生原因

(4) 履行期限の延長を必要とする理由

(5) 延長に係る履行期限

(6) 履行期限の延長に伴う担保及び利息に関する事項

3 債権管理者は、債務者から履行延期の申出があった場合において、当該書面の内容の審査により、政令第171条の6第1項各号のいずれかに該当し、かつ、履行延期の特約等をすることが債権の管理上必要であると認めるときは、村長の決定を受けなければならない。

4 債権管理者は、前項の場合において必要があると認めるときは、債務者又は保証人に対し、その承諾を得て、必要な調査を行うものとする。

5 債権管理者は、第3項の決定を受けたときは、その旨を当該債務者及び歳入徴収担当者に通知しなければならない。

(履行期限を延長する期間)

第220条 債権管理者は、履行延期の特約をする場合には、履行期限(政令第171条の6第2項の規定により履行期限後に履行延期の特約をする場合においては、当該履行延期の特約をする日)から5年(同条第1項第1号又は第5号に該当する場合にあっては、10年)以内において、その延長に係る履行期限を定めなければならない。ただし、更に履行延期の特約等をすることを妨げない。

(履行延期の特約等に係る措置)

第221条 債権管理者は、履行延期の特約等をする場合においては、次の各号のいずれかに該当する場合を除くほか、担保を提供させ、かつ、利息を付するものとする。

(1) 債務者から担保を提供させることが公の事務又は事業の遂行を阻害する等公益上著しい支障を及ぼすこととなるとき。

(2) 同一債務者に対する債権金額の合計額が1万円未満であること。

(3) 履行延期の特約等をする債権が債務者の故意又は重大な過失によらない不当利得による返納金に係るものであること。

(4) 担保として提供させるべき適当な物件がなく、かつ、保証人となるべき者がないとき。

2 第191条及び第192条の規定は、前項の規定により担保を提供させ及び利息を付する場合にこれを準用する。

(履行延期の特約等に付する条件)

第222条 債権管理者は、履行期限の特約等をする場合において必要と認めるときは、当該債権の保全上の措置又は履行期限繰上げ等の条件を付さなければならない。

(免除)

第223条 政令第171条の7の規定による債権の免除は、債務者から書面により申出をさせ、それに基づいてこれを行うものとする。

2 債権管理者は、債務者から前項の規定により債権の免除の申出があった場合において、当該書面の内容を審査し、政令第171条の7第1項の規定に該当し、かつ、当該債権を免除することが管理上やむを得ないと認める場合は、村長の決定を受けなければならない。

3 債権管理者は、前項の決定を受けたときは、免除する金額、免除の日付及び政令第171条の7第2項前段に規定する債権にあっては同項後段に規定する条件を明らかにした書面を当該債務者に送付しなければならない。

(消滅)

第224条 債権管理者は、その所掌に属する債権について、消滅時効が完成したとき、又は前条の規定により債務の免除をしたときは、遅滞なくその旨を歳入徴収担当者に通知しなければならない。

2 債権管理者は、その所掌に属する債権について、次の各号に掲げる事由が生じたときは、その経過を明らかにした書類を作成し、当該債権の全部又は一部が消滅したものとみなして整理するとともに、その旨を歳入徴収担当者に通知しなければならない。

(1) 当該債権につき消滅時効が完成し、かつ、債務者がその援用をする見込みがあること。

(2) 債務者である法人の精算が結了したこと(当該法人の債務につき弁済の責に任ずべき他の者があり、その者について第1号から第5号までに掲げる理由がない場合を除く。)

(3) 債務者が死亡し、その債務について限定承認があった場合において、その相続財産の価格が強制執行をした場合の費用並びに他の優先して弁済を受ける債権及び村以外の者の権利の金額の合計額をこえないと認められること。

(4) 会社更生法(昭和27年法律第172号)第241条の規定により債務者が当該債権につきその責を免れたこと。

(5) 破産法(大正11年法律第71号)第366条の12の規定により債務者が当該債権につきその責を免れたこと。

(6) 当該債権の存在につき法律上の争いがある場合において、村長が、勝訴の見込みがないものと決定したこと。

(会計管理者への債権の発生等の通知)

第225条 債権管理者は、債権の発生及びその管理する債権に異動が生じたときは、その旨を会計管理者に通知しなければならない。

第11章 帳票

(帳票の備付け)

第226条 歳入徴収担当者は、次に掲げる帳票を備え付けなければならない。

徴収簿(様式第79号)

村民税・県民税徴収金処理簿(様式第80号)

滞納整理簿(様式第81号)

第227条 会計管理者等は、次に掲げる帳票を備え付けなければならない。

歳入歳出外現金等整理簿(様式第82号)

領収証書用紙綴受払簿(様式第83号)

資金前渡・概算払整理簿(様式第84号)

備品等供用簿(様式第85号)

物品貸付簿(様式第86号)

物品借受簿(様式第87号)

第228条 各課長等は、次に掲げる帳票を備え付けなければならない。

金券処理簿(様式第88号)

貸付金台帳(様式第89号)

第229条 総務課長は、次に掲げる帳票を備え付けなければならない。

起債台帳(様式第90号)

一時借入金整理簿(様式第91号)

債務負担行為整理簿(様式第92号)

財産台帳(様式第93号)

第230条 指定金融機関等は、次に掲げる帳票を備え付けなければならない。

歳入歳出金出納簿(様式第94号)

歳入金内訳簿(様式第95号)

歳出金内訳簿(様式第96号)

口座振替整理簿(様式第97号)

隔地払整理簿(様式第98号)

歳入歳出外現金等整理簿(様式第82号)

(補助帳票の作成)

第231条 歳入徴収担当者、支出命令者、会計管理者等、各課長等、総務課長、支所の出納員及び指定金融機関等は、前5条に規定する帳票のほか必要があるときは、補助帳票を設けることができる。

(帳票の調整)

第232条 帳票は、会計別に区分して調整しなければならない。ただし、指定金融機関等の帳票にあっては、一の帳簿に口取を設けて区分することができる。

2 帳票は、第227条に規定する備品等供用簿、物品貸付簿及び物品借受簿並びに第228条に規定する貸付金台帳及び第229条に規定する起債台帳、一時借入金整理簿、債務負担行為整理簿及び財産台帳を除くほか、毎年度これを調整しなければならない。

3 帳票は、紙数の多少又はその種類により便宜口取を設けて合冊若しくは分冊することができる。

(物品貸付簿の整理)

第233条 会計管理者等は、貸付物品の数量、貸付先及び貸付期間等を物品貸付簿に記載して整理しなければならない。

(物品借受簿の整理)

第234条 会計管理者等は、借受物品の数量、借受先及び借受期間等を物品借受簿に記載して整理しなければならない。

(起債台帳の整理)

第235条 総務課長は、村債又は一時借入金の借入先、償還金額、利子及び償還期日等を起債台帳又は一時借入金整理簿に記載して整理しなければならない。

(貸付金台帳の整理)

第236条 各課長等は、貸付金の金額、貸付先及び貸付条件等を貸付金台帳に記載して整理しなければならない。

(債務負担行為整理簿の整理)

第237条 総務課長は、債務負担行為の内容及び年度割額等を債務負担行為整理簿に記載して整理しなければならない。

第12章 補則

(亡失又は損傷の届出)

第238条 会計管理者若しくは会計管理者の事務を補助する職員、資金前渡職員、占有動産を保管している職員又は物品を使用している職員がその保管に係る現金、有価証券、物品若しくは占有動産又はその使用に係る物品を亡失し、又は損傷したときは、次の各号に掲げる事項を記載した書面に関係書類を添えて、直ちに会計管理者を経て村長に届け出なければならない。この場合において、資金前渡職員にあっては支出命令者を、物品を使用している職員にあっては物品管理者を経た後会計管理者を経由するものとする。

(1) 亡失し、又は損傷した職員の職及び氏名

(2) 亡失し、又は損傷した日時及び場所

(3) 亡失し、又は損傷した現金、有価証券、占有動産又は物品の数量及び金額

(4) 亡失し、又は損傷した原因である事実の詳細

(5) 亡失し、又は損傷の事実を発見した後にとった処置

(違反行為又は怠った行為の届出)

第239条 支出命令者、会計管理者等若しくは契約担当者は、第2項各号に掲げる職員が法第243条の2第1項各号に掲げる行為について故意又は重大な過失により法令に違反して当該行為をしたこと又は当該行為を怠ったことにより村に損害を与えたときは、次の各号に掲げる事項を記載した書面に関係書類を添えて村長に届出なければならない。この場合において、会計管理者等(会計管理者を除く。)又は第2項各号に掲げる職員にあっては、会計管理者、支出命令者又は契約担当者を経由しなければならない。

(1) 損害を与えた職員の職及び氏名

(2) 損害を与えた結果となった行為又は怠った行為の内容

(3) 損害の内容

2 法第243条の2第1項各号に掲げる行為をする権限に属する事務を直接補助する職員で規則で指定するものは、次の各号に掲げる行為の区分に従い、当該各号に定める者とする。

(1) 支出負担行為 支出命令者又は契約担当者の権限を代決することができる者

(2) 法第232条の4第1項の命令 支出命令者の権限を代決することができる者

(3) 法第232条の4第2項の確認 会計管理者の権限を代決することができる者

(4) 支出又は支払 会計管理者が指定した補助職員

(5) 法第234条の2第1項の監督又は検査 契約担当者から監督又は検査を命ぜられた職員

(公有財産に関する事故報告)

第240条 総務課長及び財産管理者(教育委員会を除く。)は、天災その他の事故により、その管理する公有財産について滅失又はき損を生じたときは、直ちに次の各号に掲げる事項を記載した書面に関係書類を添えて、村長及び会計管理者に通知しなければならない。

(1) 公有財産の種目

(2) 事故発生の日時及び発見の動機

(3) 滅失又はき損の原因

(4) 被害の程度及び損害見積額

(5) 応急復旧の概要及び復旧所要経費

2 教育委員会は、教育財産について前項に掲げる事情が生じたときは、同項の規定の例により、村長及び会計管理者に報告しなければならない。

1 この規則は、公布の日から施行する。

3 この規則施行の際現に旧規則第11条の規定により策定されている予算執行計画は、この規則第12条の規定により策定された予算執行計画とみなす。

4 この規則施行の際現に旧規則第12条の規定によりなされている歳出予算の配当は、この規則第13条の規定によりなされたものとみなす。

5 平成5年度の歳出予算に係る繰越については、第23条の規定にかかわらず、なお従前の例による。

6 平成5年度に属する歳入の収入は、この規則第3章の規定の例によりこれを行なうものとする。

7 この規則施行前に旧規則第79条第2項の規定により発行した返納通知書は、この規則第109条第2項の規定により発行した返納通知書とみなす。

8 平成5年度分の決算については、第113条の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(平成8年規則第3号)

この規則は、平成8年4月1日から施行する。

(平成16年規則第9号)

この規則は、平成16年6月1日から施行する。

(平成19年規則第4号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成25年規則第6号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(令和2年規則第9号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年規則第5号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年規則第2号)

この規則は、令和4年2月1日から施行する。

(令和4年規則第21号)

この規則は、令和4年11月4日から施行する。

別表第1(第15条関係)

支出負担行為の整理区分(節区分)

節区分

支出負担行為として整理する時期

支出負担行為の範囲

支出負担行為に必要な書類

備考

1 報酬

支出決定のとき

支出しようとする当該期間の額

報酬支給調書


(法令の規定に基づかない特別職の報酬)

任命・委嘱又はそれに準ずる行為をするとき

支出しようとする額

報酬支給調書


2 給料

支出決定のとき

支出しようとする当該期間の額

給料支給調書


3 職員手当

支出決定のとき

支出しようとする額

手当支給調書、戸籍謄本、死亡届書、失業証明書その他各手当を支給すべき事実の発生を証明する書類


4 共済費

支出決定のとき

支出しようとする額

給料支給調書、控除計算書、払込通知書


5 災害補償費

支出決定のとき

支出しようとする額

本人、病院等の請求書、受領書、戸籍謄本、死亡届書その他事実の発生、給付額の算定を明らかにする書類


6 恩給及び退職年金

支出決定のとき

支出しようとする額

請求書


7 報償費

支出決定のとき

支出しようとする額

支給調書


(製作品の奨励のための買上金)

買上げ決定のとき

買上げに要する額

買上金支給調書


8 旅費

支出決定のとき

支出しようとする額

請求書、旅行命令簿


(実費弁償、法令の規定に基づかない特別職の職員、臨時講師に対する旅費)

旅行依頼のとき

旅行に要する旅費の額

旅行依頼簿

臨時講師、議会等の関係人の出頭旅費(法207)

9 交際費

支出決定のとき

支出しようとする額

請求書


(契約による場合)

契約締結のとき

契約金額

契約書(見積書、請求書)


10 需用費

契約締結のとき

契約金額

契約書(見積書、請求書)


(燃料費、光熱水費、食糧費)

請求のあったとき

請求のあった金額

請求書

単価の定まっているもの

11 役務費

契約締結のとき

契約金額

契約書(見積書、請求書)払込通知書


(手数料、通信費、保管料、各月の保険料)

請求のあったとき

請求のあった金額

請求書、払込通知書

単価の定まっているもの又は定額のもの

(郵便切手、はがき)

購入契約締結のとき

購入契約金額

契約書


12 委託料

委託契約締結のとき

契約金額

契約書、請書、見積書


13 使用料及び賃借料

契約締結のとき

契約金額

契約書、見積書


(継続的契約による使用料、賃借料)

請求のあったとき

請求のあった金額

請求書、払込通知書

単価の定まっているもの

14 工事請負費

契約締結のとき

契約金額

入札書、見積書、契約書


15 原材料費

購入契約締結のとき

購入契約金額

見積書、契約書、入札書


16 公有財産購入費

購入契約締結のとき

購入契約金額

入札書、見積書、契約書


17 備品購入費

購入契約締結のとき

購入契約金額

入札書、見積書、契約書


18 負担金、補助及び交付金

請求のあったとき又は交付決定のとき

請求のあった金額又は交付決定金額

請求書、交付決定書の写、内訳書の写


19 扶助費

支出決定のとき

支出しようとする額

請求書、扶助決定書の写


20 貸付金

貸付け決定のとき

貸付けを要する額

貸付申請書、契約書、確約書


21 補償、補填及び賠償金

支出決定のとき又は支払期日

支出しようとする金額

請求書、支払決定調書、判決書謄本


22 償還金、利子及び割引料

支出決定のとき又は支払期日

支出しようとする額

借入書類の写、小切手又は支払拒絶証書


23 投資及び出資金

出資又は払込決定のとき

出資又は払込みを要する額

申請書、申込書


24 積立金

支出決定のとき

支出しようとする額



25 寄附金

寄附決定のとき

寄附しようとする額

申込書


26 公課金

支出決定のとき

支出しようとする額

公課令書の写


27 繰出金

繰出決定のとき

繰出ししようとする額



別表第2(第15条関係)

支出負担行為の整理区分(支払区分)

支払区分

支出負担行為として整理する時期

支出負担行為の範囲

支出負担行為に必要な書類

備考

1 資金前渡

資金前渡するとき

資金前渡に要する額

資金前渡内訳書

 

2 過年度支出

過年度支出を行うとき

過年度支出を要する額

請求書、内訳書

過年度支出の旨表示すること

3 前金払

前金払をするとき

前金払を要する額

内訳書

 

別表第2の2(第125条関係)

1 工事又は製造の請負

130万円

2 財産の買入れ

80万円

3 物件の借入れ

40万円

4 財産の売払い

30万円

5 物件の貸付け

30万円

6 前各号に掲げるもの以外のもの

50万円

別表第3(第194条関係)

物品分類基準表

分類

細分類

備考

番号

名称

番号

名称

1

備品

1

いす類


2

机類


3

戸だな、箱類


4

点灯器具類


5

寝具、被服類

寝具、常備被服類(職員に支給するもの及び貸与するものを除く。)

6

ちゅう具類


7

冷暖房機器類


8

事務用機器類

文具、製図器具、印刷製本器具その他事務用機器類

9

公印類


10

計測機器類

測量、観測、計量機器類

11

写真光学機器類


12

医療機器類

医療、調剤、看護、獣医機器類

13

試験、実験機器類


14

農水産機器類


15

諸機械類

電気通信、工作、土木、荷役運搬、鉱山工業、雑機械等

16

車両及び船舶類

自動車、短艇等総トン数20トン未満の船舶類

17

諸工具類

作業、機械工具類

18

教養及び体育器具類

教養、娯楽、演芸、体育用器具類

19

雑器具類


20

標本、美術品、見本類

動物、鉱物、植物標本等、考古名器類

21

図書類

定期刊行物を除く。

2

消耗品

1

紙類


2

事務用品類


3

印紙類


4

油脂類


5

燃料類


6

食料品類


7

試験用品類


8

医療衛生用品類


9

薬品類


10

ちゅう房用品類


11

被服及び用具類

職員に支給、貸与するもの及び備品とはされない被服、属具の類

12

写真及び電気用品類


13

雑品類


3

原材料

1

工事用原材料類


4

生産物

1

農畜産物類


2

林産物類


3

水産物類


4

製作品類


5

その他の生産物類


5

動物

1

獣類

実験用動物を除く。

2

鳥類

3

魚類

4

その他の動物

備考 図書館において、閲覧又は貸出しを目的とする図書については、この基準によらず、日本標準十進分類法によるものとする。

別表第4(第200条関係)

物品の整理区分

受入

払出

受入区分

説明

払出区分

説明

1 備品

購入

購入により受け入れる場合

供用

職員の使用に供するため払い出す場合

受贈

贈与を受けたことにより受け入れる場合

譲与

譲与したことにより払い出す場合

借受

借り受けたことにより受け入れる場合

貸付

貸し付けたことにより払い出す場合

修膳受

修膳又は改造をしたことにより受け入れる場合

修膳渡

修膳又は改造をすることにより払い出す場合

分類替受

他の分類から受け入れる場合

分類替払

他の分類に移すため払い出す場合

所管替受

他の会計管理者等から受け入れる場合

所管替払

他の会計管理者等に引き渡すため払い出す場合

返納

供用の廃止若しくは中止又は貸付物品の返還により受け入れる場合

返還

借受物品を返還する場合

亡失

亡失した物品を整理する場合

雑件

以上のいずれにも属しない場合

雑件

以上のいずれにも属しない場合

2 消耗品及び原材料

購入

購入により受け入れる場合

消費

職員の使用に供するため払い出す場合

受贈

贈与を受けたことにより受け入れる場合

譲与

譲与したことにより払い出す場合

分類替受

他の分類から受け入れる場合

分類替払

他の分類に移すため払い出す場合

所管替受

他の会計管理者等から受け入れる場合

所管替払

他の会計管理者等に引き渡すため払い出す場合

返納

すでに払い出した物品を返納されたことにより受け入れる場合

売払

売払いのために払い出す場合

亡失

亡失した物品を整理する場合

雑件

以上のいずれにも属しない場合

雑件

以上のいずれにも属しない場合

3 生産物(製作品)

生産

生産したことにより受け入れる場合

売払

売払いのために払い出す場合

製作

製作したことにより受け入れる場合

譲与

譲与したことにより払い出す場合

所管替受

他の会計管理者等から受け入れる場合

分類替払

他の分類に移すため払い出す場合

雑件

以上のいずれにも属しない場合

所管替払

他の会計管理者等に引き渡すため払い出す場合

亡失

亡失した物品を整理する場合

雑件

以上のいずれにも属しない場合

4 動物

購入

購入により受けられた場合

供用

職員の使用に供するため払い出す場合

受贈

贈与を受けたことにより受け入れる場合

貸付

貸し付けたことにより払い出す場合

借受

借り入れたことにより受け入れる場合

返還

借受動物を返還することにより払い出す場合

返納

供用の廃止若しくは中止又は貸付動物の返還の結果受け入れる場合

亡失

死亡又は逃亡等により亡失した動物を整理する場合

所管替払

他の会計管理者等に引き渡すため払い出す場合

生産

出生により受け入れる場合

雑件

以上のいずれにも属しない場合

所管替受

他の会計管理者等から受け入れる場合

雑件

以上のいずれにも属しない場合

5 不用品

分類替受

他の分類から受け入れる場合

売払い

売払いのために払い出す場合

所管替受

他の会計管理者等から受け入れる場合

廃棄

廃棄のために払い出す場合

亡失

亡失した物品を整理する場合

所管替払

他の会計管理者等に引き渡すために払い出す場合

雑件

以上のいずれにも属しない場合

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様式第42号(省略)

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様式第77号 削除

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九戸村財務規則

平成6年4月1日 規則第4号

(令和4年11月4日施行)

体系情報
第6編 務/第3章
沿革情報
平成6年4月1日 規則第4号
平成8年4月1日 規則第3号
平成16年5月27日 規則第9号
平成19年3月30日 規則第4号
平成25年3月25日 規則第6号
令和2年4月1日 規則第9号
令和3年3月31日 規則第5号
令和4年2月1日 規則第2号
令和4年11月4日 規則第21号