○教育長に対する事務委任規則
昭和47年3月18日
教委規則第4号
(趣旨)
第1条 この規則は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第26条第1項の規定に基づき、教育委員会の権限に属する事務の委任に関し必要な事項を定めるものとする。
(委任事項)
第2条 教育長に委任する事項は、次の各号に掲げる事項以外の事項とする。
(1) 教育行政の運営に関する基本方針を定めること。
(2) 教育委員会の規則及び訓令(規程の形式をとらない訓令を除く。)を制定し、又は改廃すること。
(3) 教育財産の用途を廃止すること。
(4) 村立の学校その他の教育機関を設置し、又は廃止すること。
(5) 学校その他の教育機関の施設、設備、組織編制、教育課程、教材の取扱いその他管理運営の基本方針を定めること。
(6) 職員の人事異動の方針を定めること。
(7) 職員の分限、懲戒、任免、給与その他の人事を行なうこと。(県費負担教職員の任免その他の進退に関して内申することを含む。以下同じ。)
(8) 附属機関の委員を任免すること。
(9) 文化財の指定及び解除並びに修理又は復旧の勧告及び現状変更の許可を行なうこと。
(10) 教育功労者等を表彰すること。
(11) 前各号に掲げるもののほか、重要かつ異例に属すること。
(教育長の専決)
第3条 教育長は、職員の分限処分(地方公務員法(昭和25年法律第261号)第28条第2項第1号、職員の休職の事由に関する条例(昭和27年岩手県条例第23号)及び職員の休職の事由に関する条例(昭和39年九戸村条例第14号)の規定による休職処分及び復職処分を除く。)及び懲戒処分並びに教育長、教育次長及び教育機関の長を任免することを除き、職員の任免、給与その他の人事に関する事項を専決処理することができる。
(臨時専決処理)
第4条 非常災害その他やむを得ない事情のため、会議を招集する暇がないとき、又は会議を招集しても成立しないときは、教育長は、前条の規定にかかわらず、緊急を要する事項について臨時に専決処理することができる。
2 教育長は、前項の規定により、専決処理したときは、その旨を次期の会議において報告し、その承認を求めなければならない。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和62年教委規則第3号)
この規則は、昭和62年4月1日から施行する。
附則(平成16年教委規則第1号)
この規則は、平成16年7月9日から施行する。