○九戸村教育委員会公文例式規程

昭和47年3月18日

教委訓令第1号

(趣旨)

第1条 この訓令は、別に定めがあるもののほか、次に掲げる公文の例式に関し必要な事項を定めるものとする。

(1) 規則

(2) 告示

(3) 訓令

(4) 

(5) 指令

(6) 施行通達

(7) 不服申立てに係る裁決書等

(8) 議案

(準用及び読み替え)

第2条 公文例式規程(昭和43年九戸村訓令第1号)第2条及び第4条から第11条までの規定は、前条第1号から第8号までの公文の例式及び規則の起案の要領について準用する。この場合において、同訓令次の表の左欄に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

条例

規則

九戸村告示第 号

九戸村教育委員会告示第 号

九戸村長

九戸村教育委員会

九戸村訓令第 号

九戸村教育委員会訓令第 号

長部局

教育委員会事務局、教育機関

九戸村達第 号

九戸村教育委員会達第 号

九戸村指令

九戸村教育委員会指令

(議案の形式)

第3条 議案の形式は、おおむね次のとおりとする。

画像画像画像画像画像

この訓令は、昭和47年3月18日から施行する。

(平成8年教委訓令第3号)

この訓令は、平成8年11月1日から施行する。

九戸村教育委員会公文例式規程

昭和47年3月18日 教育委員会訓令第1号

(平成8年11月1日施行)

体系情報
第7編 育/第1章 教育委員会
沿革情報
昭和47年3月18日 教育委員会訓令第1号
平成8年11月1日 教育委員会訓令第3号