○九戸村教育委員会公印規程
昭和47年3月18日
教委訓令第2号
(趣旨)
第1条 この訓令は、教育委員会及び教育委員会の所管に属する学校その他の教育機関における公印の管理に関し、必要な事項を定めるものとする。
(公印)
第2条 公印及び公印を管守する機関(以下「管守機関」という。)は、別表のとおりとする。
2 公印の印刻文字は、左横彫とする。
3 公印は、公印台帳(別記様式)に登録する。
(職務代理の場合の公印の使用)
第3条 委員長その他公印を制定された職にある職員に事故等があるため、他の職員がその職務を代理する場合においては、職務を代理される者の公印を使用するものとする。
(公印の保管)
第4条 公印は、公印箱に保管し、執務時間外にあっては金庫等に格納して置かなければならない。
(公印の使用)
第5条 公印を使用しようとするときは、押印しようとする文書及び決裁を完了した回議案を提示して、管守機関の承認を受けなければならない。
(押印以外の利用)
第6条 公印は、教育長の決裁を経て、その印影を印刷し、又は必要によりそれを縮小して印刷することができる。
(公印の亡失等)
第7条 管守機関は、管守している公印を亡失又は損傷したときは、すみやかに教育長に連絡し、その指示を受けなければならない。
附則
この訓令は、昭和47年3月18日から施行する。ただし、現に使用している公印は、改刻するまで、なお、当分の間使用することができる。
附則(昭和49年教委訓令第4号)
この訓令は、昭和49年9月1日から施行する。
附則(昭和53年教委訓令第1号)
この訓令は、昭和53年1月25日から施行する。
附則(昭和62年教委訓令第2号)
この訓令は、昭和62年4月1日から施行する。
附則(平成12年教委訓令第5号)
この訓令は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成16年教委訓令第1号)
この訓令は、平成16年7月9日から施行する。
附則(平成19年教委訓令第2号)
この訓令は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成23年教委訓令第1号)
この訓令は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成28年教委訓令第2号)
この訓令は、平成28年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)
公印 | 管守機関 | |||||
項 | 目 | 番号 | 印刻文字 | 印材 | 大きさ(ミリメートル) | |
教育委員会(ア) | 委員会(ア) | 1 | 九戸村教育委員会印 | つげ | 方 30 | 教育次長 |
2 | 九戸村教育委員会印 | 〃 | 方 18 | 〃 | ||
教育長(イ) | 1 | 九戸村教育委員会教育長之印 | 〃 | 方 18 | 〃 | |
教育機関(イ) | 学校(ア) | 1 | 九戸村立伊保内小学校之印 | 〃 | 方 36 | 伊保内小学校長 |
2 | 〃 長興寺小学校之印 | 〃 | 〃 | 長興寺小学校長 | ||
3 | 〃 戸田小学校 | 〃 | 〃 | 戸田小学校長 | ||
4 | 〃 山根小学校印 | 〃 | 〃 | 山根小学校長 | ||
5 | 〃 江刺家小学校 | 〃 | 〃 | 江刺家小学校長 | ||
6 | 〃 九戸中学校 | 〃 | 〃 | 九戸中学校長 | ||
校長(イ) | 1 | 九戸村立伊保内小学校長印 | 〃 | 方 18 | 伊保内小学校長 | |
2 | 〃 長興寺小学校長印 | 〃 | 〃 | 長興寺小学校長 | ||
3 | 〃 戸田小学校長之印 | 〃 | 〃 | 戸田小学校長 | ||
4 | 〃 山根小学校長之印 | 〃 | 〃 | 山根小学校長 | ||
5 | 〃 江刺家小学校長之印 | 〃 | 〃 | 江刺家小学校長 | ||
6 | 〃 九戸中学校長 | 〃 | 〃 | 九戸中学校長 | ||
7 | 〃 ひめほたるこども園長之印 | 〃 | 方 20 | ひめほたるこども園長 | ||
共同実施組織の長(ウ) | 1 | 九戸村小中学校共同実施事務室事務長之印 | 〃 | 〃 | 共同実施事務室事務長 | |
学校以外の教育機関(エ) | 1 | 九戸村公民館 | 〃 | 方 30 | 公民館長 | |
2 | 九戸村学校給食センター之印 | 〃 | 方 18 | 給食センター所長 | ||
学校以外の教育機関の長(オ) | 1 | 九戸村公民館長之印 | 〃 | 方 18 | 公民館長 | |
2 | 九戸村学校給食センター所長之印 | 〃 | 方 18 | 給食センター所長 | ||
付属機関(ウ) | 付属機関(ア) | 1 | 九戸村育英奨学資金審議会委員長印 | 〃 | 〃 | 教育次長 |
備考 項目アイウエとあるのは記号で、例えば「九戸村教育委員会教育長印」の公印番号は「アウ1」号ということを表示する。