○職員の服務の宣誓に関する規程

昭和33年9月1日

教委訓令第3号

(目的)

第1条 この規程は、職員の服務の宣誓に関する条例(昭和30年九戸村条例第8号)第3条の規定に基づき、職員の服務の宣誓に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(上級の公務員)

第2条 職員の服務の宣誓に関する条例第2条中の(任命権者が定める上級の公務員)とは、次の各号において左欄に掲げる職にある者について、それぞれ右欄に掲げる職にある者をいう。

(1) 事務局職員

事務局に勤務する職員

教育長

(2) 学校、その他の教育機関に勤務する職員

学校、その他の教育機関の長

教育長

学校、その他の教育機関の長以外の職員

所属の学校、その他の教育機関の長

1 この訓令は、昭和33年9月1日から施行する。

2 この規程の施行前に行なわれた宣誓は、この規程によって行なわれたものとみなす。

職員の服務の宣誓に関する規程

昭和33年9月1日 教育委員会訓令第3号

(昭和33年9月1日施行)

体系情報
第7編 育/第1章 教育委員会
沿革情報
昭和33年9月1日 教育委員会訓令第3号