○職員の服務の宣誓に関する規程
昭和33年9月1日
教委訓令第3号
(目的)
第1条 この規程は、職員の服務の宣誓に関する条例(昭和30年九戸村条例第8号)第3条の規定に基づき、職員の服務の宣誓に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(上級の公務員)
第2条 職員の服務の宣誓に関する条例第2条中の(任命権者が定める上級の公務員)とは、次の各号において左欄に掲げる職にある者について、それぞれ右欄に掲げる職にある者をいう。
(1) 事務局職員
事務局に勤務する職員 | 教育長 |
(2) 学校、その他の教育機関に勤務する職員
学校、その他の教育機関の長 | 教育長 |
学校、その他の教育機関の長以外の職員 | 所属の学校、その他の教育機関の長 |
附則
1 この訓令は、昭和33年9月1日から施行する。