○勧奨退職実施要領
平成8年1月26日
教委訓令第1号
(趣旨)
第1 この要領は、人事管理上の必要に基づいて行う職員に対する退職の勧奨に関し必要な事項を定めるものとする。
(勧奨の対象)
第2 年齢45歳から58歳までの間で、勤続年数20年以上の者に勧奨を行うことが適当であると認められる教育委員会事務局及び学校その他の教育機関に常時勤務する一般職の職員について、所属長の内申により必要の都度行う。
(勧奨の方法)
第3 退職勧奨は、所属長を通じ該当者に書面を交付して行うものとする。
(退職願の提出)
第4 退職勧奨に応じ退職しようとする職員は、退職願(別記様式)を所属長を経由し任命権者に提出するものとする。この場合において、出先機関にあっては、主管課長を経由するものとする。
(退職の日)
第5 勧奨による退職の日は、原則として毎年度3月31日とする。ただし、人事管理上特に必要と認められる場合は、当該日以外の日とすることができる。
(優遇措置)
第6 退職勧奨に応じ、非違なく退職する職員については、次の各号に定めるところにより優遇措置を講ずるものとする。
(1) 特別昇給
勧奨を受けて退職する者について3号給を退職の日に特別昇給を行う。
(2) 退職手当
勧奨を受けて退職する者に対する退職手当については、市町村職員退職手当支給条例の規定を適用して退職手当を支給する。
(3) 記念品の授与
勧奨を受けて退職する者については、記念品を授与する。
(4) 職務専念義務免除等
退職願が受理された者については、その者の申し出により退職の日までの間において必要と認められる期間、職務に専念する義務の免除を行う。
(勤務免除の取扱い)
第7 退職願が受理された者が第6第4号に規定する勤務免除を受けようとするときは、職員服務規程(昭和52年九戸村教育委員会訓令第3号)第9条に規定する手続きによるものとする。
附則
この訓令は、平成8年2月1日から施行する。