○私用車の公務上使用禁止に伴う取扱いについて
昭和63年12月26日
63九教管発第1337号
九戸村教育委員会公用車運行管理規程(昭和63年12月16日九戸村教委訓令第2号。以下「規程」という。)第10条の規定により職員がその私用に供する自動車又は原動機付自転車(以下「私用車」という。)を公務に使用することは禁止されておりますが、その関連事務の取扱いを次のとおりとすることとしました。
貴職におかれては、この通知の公務の適正かつ効率的な遂行と職員の安全の確保を趣旨とするものであることを充分ご了知のうえ、職員に対する周知徹底並びに当該事務の適切な処理について格別のご配意をお願いします。
記
第1 私用車の公務上使用禁止に伴う取扱い
規程第10条の規定による私用車の公務上使用禁止については次の措置を講ずるものとする。
1 職員に対する周知徹底
(1) 職員に対して私用車の公務上使用が禁止されていることを充分周知徹底させること。
2 無断使用に対する注意等
(1) 私用車の公務上使用禁止に違反して私用車を公務に使用したこと(以下「無断使用」という。)が判明したときは、当該職員に厳重な注意をすること。
(2) 再三にわたり無断使用をし、かつ、将来も繰り返すおそれがある職員については、服務命令違反として服務上の責任を追及するため適切な措置をとること。
3 無断使用により交通事故が発生した場合の取扱い
(1) 損害賠償等当該交通事故を処理するための必要な措置は、すべて当該職員の負担において行わせること。
(2) かりに当該交通事故について村に損害賠償の請求があり、村がその支払いを余儀なくされた場合においては、その全額が当該職員に求償されるものであること。
(3) 交通事故の原因、状況等について充分調査を行い、当該職員はもとより関係上司に係る部分を含めて当該交通事故の責任に関する必要な報告を教育長に行うこと。
第2 私用車の公務上使用禁止の例外及びその取扱い
私用車の公務上使用禁止の例外として私用車の公務上使用を承認する場合及びこれに伴う取り扱いは、次のとおりとする。
1 私用車の公務上使用を容認できる場合
(1) 非常災害時の緊急業務又は急病人の救護等の緊急を要する対策業務を行う場合
(2) 汽車、バス等の交通機関の不便な地域から出発し、又はそれらの交通機関の不便な地域に旅行する場合
(3) 巡回して行う業務に従事する場合
(4) 公務に必要な書類や物品が携帯不可能な程度に多い場合
(5) 資金前途職員が給料等の多額の金銭を金融機関から運搬するための保安上の必要がある場合
2 私用車の公務上使用容認の制限
前項に該当することにより私用車の公務上使用を承認しようとする場合において、原則として次の各号の条件を満たすものでないときは、その使用を承認してはならない。
(1) 私用車の使用について職員の積極的な申し出があること。
(2) 職員としての在籍年数が1年以上であること。ただし、県費負担教職員及び第2条(4)に該当する職員については、他市町村及び他の公的団体の在籍年数を加算する。
(3) 運転免許取得後1年以上経過していること。
(4) 過去1年以内において道路交通法に違反して免許の取り消し若しくは、停止の処分を受け、又は交通事故を引き起し刑罰に処せられていないこと。
(5) 自動車にあつては対人保険金額1億円及び対物保険金額500万円以上の任意保険に加入していること。ただし、この通達の1年間を経過するまでは、従前の例による。
(6) 私用車がよく点検整備されていること。
(7) 運転者の健康状態、技能経験等からみて安全の確保に不安がないこと。
(8) 原則として、1日の走行キロ数が200キロメートル(原動機付自転車にあつては100キロメートル)を超えないこと。
(9) 旅行期間が3日(原動機付自転車にあつては1日)を超えないこと。ただし、1ヵ所に滞在する場合で特に教育長が必要と認めた場合は許可することができる。
3 私用車の公務上使用手続
運行管理者は、私用車の使用が前2項に適合することを確認したうえで次の手続きをとるものとする。
(1) 使用する職員に私用車公用使用届出書(様式第1号)を提出させること。(内容に変更がない限りは次回からこの手続きを省略することができる。)
(2) 私用車使用承認簿(様式第2号)に認印を押印し、陸路による旅行命令を発すること。
(3) 旅行命令票の摘要欄に、私用車承認の旨及びその運行経路を注記すること。
(4) 使用する職員に対して次の点について注意すること。
ア 旅行命令による経路を厳守すること。
イ 道路交通法等の規定に従い、常に安全運転に努めること。
ウ 同乗者には運転させないこと。
エ 長時間にわたる連続運転は避けるようにすること。
4 交通事故が発生した場合の取扱い
(1) 事故発生報告、損害賠償その他当該交通事故等の処理については公用車の例による。ただし、当該私用車については自動車損害賠償責任保険(いわゆる任意保険によるものを含む。)が支払われる場合は、当該保険金の額を超える部分について村が賠償するものとする。
(2) 交通事故等の服務上及び財産上の責任に関する取扱いについては公用車の例による。