○九戸村教育委員会公用車運行管理規程の運用方針
昭和64年1月1日
第1 公用車の定義
公用車とは、村が所有し、又は村以外の公的団体の所有に係る自動車及び原動機付自転車を教育長の承認を受けて自ら運行の用に供するため、借り上げたものをいう。
したがつて、村が運行の主体とならないタクシー及び所属長の承認を得て使用する職員の自家用車は含まれない。
第2 第10条関係(自家用車使用禁止)の定義
1 本条は、いわゆる自家用自動車等を公務遂行のために使用することを原則として禁止したものである。
したがつて、本条の規定のただし書は例外規定であり、昭和63年12月26日九教管発第1337号「私用車の公務上使用禁止に伴う取り扱いについて」の通知以外の運行はできないものであること。
2 自家用車は、公務遂行のため使用を許可するもので、公用車としては認めていないものであり、駐車料金又は車借り上げ料の支払い対象とならない。
したがつて、旅費条例による支給対象として考えること。