○非常勤職員等に関する要領
昭和63年12月16日
教委訓令第3号
(趣旨)
第1 教育委員会の所管に属する非常勤職員に関する任用、その他勤務時間に関しては、条例、規則、規程等(以下「条例等」という。)に別段定めがあるものを除くほか、この要領による。
(定義)
第2 この要領において「非常勤職員」とは、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第3条第3項第3号に規定する職にある者をいう。
2 この要領において、次に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 非常勤職員 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第3条第3項第3号に規定する職にある者及び一般職の職員で常時勤務を要しない者をいう。
(2) 非常勤再雇用職員 勧奨を受けて退職したものをもってあてる職にある非常勤職員をいう。
(3) 日々雇用職員 1日を単位として任用された非常勤職員をいう。
(4) 時間雇用職員 時間によって任用された非常勤職員をいう。
(5) 非常勤嘱託員 相談員、指導員、学校医、学校歯科医、学校薬剤師、講師等の職にある非常勤職員をいう。
(任用手続等)
第3 非常勤職員を任用する場合には、条例等で任期の定めがある場合を除き、12月以内とする。(任用手続等については別に定める。)ただし、必要に応じ再任することを妨げない。
2 日々雇用職員については、臨時的任用職員人事事務取扱要領(平成4年訓令第5号)を準用する。
(任期)
第4 非常勤職員の任期は、次のとおりとする。
(1) 非常勤専門職員及び非常勤嘱託員 12月以内の期間とする。ただし、再度更新を妨げない。
(2) 非常勤再雇用職員 12月以内の期間とする。
(3) 時間雇用職員 所属長が定める時間とする。
(任用制限)
第5 非常勤職員の勤務日は、週5日以内で所属長が定める日とする。ただし、勤務の性質上勤務日を定めることが適当でないと認められる者を除く。
(給与)
第6 非常勤職員の給与は報酬及び賃金とし、特別職員の給与に関する条例(昭和36年条例第19号)別表及び臨時的任用職員の取扱い規程(昭和41年訓令第4号)の規程を準用するものとし、予算の範囲以内でその都度定めるものとする。
(勤務時間)
第7 非常勤職員の勤務時間は、次のとおりとする。ただし、勤務の性質上勤務時間を定めることが適当でないと認められる者を除く。
(1) 勤務日が週5日の者 1日7時間以内で所属長が定める。ただし、1週間について30時間を超えてはならない。
(2) 勤務日が週4日以内の者 1日8時間以内で所属長が定める。ただし、1週間について30時間を超えてはならない。
(時間外、休日勤務)
第8 非常勤職員に、時間外又は休日に勤務を命じる場合は、その週の勤務時間及び勤務日を変更するものとする。
(休暇)
第9 非常勤職員の休暇は、有給休暇及び無給休暇とする。
2 有給休暇は、年次休暇及び特別休暇とし、それぞれ次のとおりとする。
(1) 年次休暇は、次に定めるもののほか、労働基準法(昭和22年法律第49号)第39条の規定による。
ア 非常勤職員については、任用の日から6月間継続勤務し、全労働日の8割以上出勤した場合にあっては、継続勤務が6月を超えることとなる日から1年に達する日までの間において、5日与えるものとする。
イ 特別休暇は、職員の勤務時間、休日及び勤務時間に関する規則(平成7年九戸村規則第11号)第9条第1号から第10号までの規定による休暇の請求事由に該当する場合において必要な期間とする。
(2) 無給休暇は常勤職員の休暇に関する法令の規定による休暇の請求事由(前項に掲げるものを除く。)に該当する場合において必要な期間とする。
(服務)
第10 非常勤職員の服務については、常勤職員の例による。ただし、職務の性質上これによりがたいものについては、この限りでない。
(分限及び懲戒)
第11 非常勤職員の分限及び懲戒については、常勤職員の例による。ただし、職務の性質上これによりがたいものについては、この限りでない。
(公務災害補償)
第12 非常勤職員の公務災害補償については、市町村非常勤職員の公務災害補償に関する条例(昭和44年岩手県消防補償等組合条例第5号)を適用する。
(補則)
第13 この要領によりがたい事項及び要領の実施に関し必要な事項は、教育長が定める。
附則
1 この要領は、昭和64年1月1日から施行する。
2 社会教育指導員の設置等に関する要綱(昭和48年教育委員会告示第3号)は廃止する。