○単純な労務に雇用される職員の給与に関する規則
昭和49年8月31日
教委規則第7号
(目的)
第1条 この規則は、単純な労務に雇用される職員(以下「労務職員」という。)の給与に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(給与)
第2条 労務職員の給与については、労務職員の給与に関する規則(昭和34年九戸村規則第1号)を準用する。
附則
1 この規則は、公布の日から施行し、昭和49年9月1日から適用する。
○単純な労務に雇用される職員の給与に関する規則
昭和49年8月31日
教委規則第7号
(目的)
第1条 この規則は、単純な労務に雇用される職員(以下「労務職員」という。)の給与に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(給与)
第2条 労務職員の給与については、労務職員の給与に関する規則(昭和34年九戸村規則第1号)を準用する。
附則
1 この規則は、公布の日から施行し、昭和49年9月1日から適用する。