○九戸村教育委員会安全衛生管理規程

平成8年2月28日

教委訓令第2号

目次

第1章 総則(第1条・第2条)

第2章 組織(第3条―第6条)

第3章 安全管理(第7条―第11条)

第4章 衛生管理

第1節 職場衛生(第12条―第18条)

第2節 予防接種(第19条)

第3節 健康診断(第20条―第31条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この訓令は、教育委員会事務局及び教育機関等の常勤の一般職の職員(地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条第2項に規定する臨時的任用職員を除く。以下「職員」という。)の安全及び健康の確保に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この訓令において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(2) 各所属等 事務局及び教育機関等をいう。

第2章 組織

(安全衛生管理責任者)

第3条 職員の安全及び衛生に関する事務を総括管理するため、安全衛生管理責任者を置く。

2 安全衛生管理責任者は、教育次長をもって充てる。

(安全衛生推進者等)

第4条 事務局及び教育機関等に安全衛生推進者又は衛生推進者を置く。

(作業主任者)

第5条 次に掲げる作業に従事する職員の指揮等を行わせるため、作業主任者を置く。

(1) ボイラー(小型ボイラーを除く)の取扱の作業に従事するもの。

(2) 除雪車及び圧雪車等の取扱の作業に従事するもの。

(3) 作業主任者は職員の中から教育長が任命する。

(衛生推進者等の選任)

第6条 教育次長及び教育機関等の長は、第4条に規定する安全衛生推進者又は衛生推進者及び前条の規定による作業主任者(以下「衛生推進者等」という。)を選任しなければならない。

2 教育次長及び教育機関等の長は、衛生推進者等を選任したときは、衛生推進者等選任報告書(様式第1号)により安全衛生管理責任者に報告しなければならない。

第3章 安全管理

(危害等の防止)

第7条 安全衛生管理責任者は、施設、設備、有害物質等による職員の災害又は、病気の発生を防止するための措置を講じなければならない。

(緊急措置に必要な訓練等)

第8条 安全衛生管理責任者は、職員に対する危害又はそのおそれのある緊急事態が発生した場合に適切な救急、避難その他緊急措置を講ずるために必要な訓練及び器具の整備を行わなければならない。

(機械等の定期自主検査)

第9条 安全衛生管理責任者は、危険な作業を必要とするボイラーその他の機械等の定期自主検査を実施し、その結果を記録しておかなければならない。

(安全教育)

第10条 安全衛生管理責任者は、職員に対してその業務遂行上必要な安全の保持のため教育を行わなければならない。

(安全衛生推進者等の教育)

第11条 安全衛生管理責任者は、安全管理の適切かつ円滑な実施を図るため安全衛生推進者その他の職員に対して、その業務遂行上必要な知識及び技能に対する教育を行わなければならない。

第4章 衛生管理

第1節 職場衛生

(健康管理)

第12条 各所属等の長(別表第1の左欄に掲げる組織の区分に応じ、当該に掲げる者をいう。)は職員の健康管理に常に留意し、健康に異常が認められる者については、休養を勧め、又は医師の診断を受けさせる等適切な措置を講じなければならない。この場合において、必要と認めるときは、教育委員会が指定する医師の意見を聴くものとする。

2 各所属等の長は、第27条第1項若しくは第28条第2項の規定により健康管理判定基準(別表第2。以下「判定基準」という。)に定める要保護の管理区分の判定を受けた職員又は第27条第2項の規定により要保護又は要休業の判定を受けたものとみなされた職員については、当該判定及び健康診断の実施に当たる医師等の意見に基づき、要保護者の保護措置決定基準(別表第3)に従い、適切な保護措置を講じなければならない。

(作業の管理)

第13条 各所属等の長は、職員の健康に配慮して、職員の従事する作業を適切に管理するように努めなければならない。

(健康の保持増進の義務)

第14条 職員は、健康の保持増進に常に留意するとともに、各所属等の長の指示に従い、過労を避け、摂生を重んじ、健康の回復に努めなければならない。

(衛生教育)

第15条 安全衛生管理責任者は、職員に対して、健康の保持増進に必要な知識及び技能に関する教育を行わなければならない。

(衛生推進者等の教育)

第16条 安全衛生管理責任者は、衛生管理の適切かつ円滑な実施を図るため、安全衛生推進者、衛生推進者その他の職員に対して、その業務遂行上必要な知識及び技能に関する教育を行わなければならない。

(環境衛生)

第17条 各所属等の長は、職員の執務環境について、換気、採光、保温、清潔等の保持に努めなければならない。

(防疫)

第18条 各所属等の長は、職員が伝染性の疾患にかかり、又はかかるおそれがあるときは、直ちに安全衛生管理責任者に報告し、その指示を受けて防疫上必要な措置を講じなければならない。

第2節 予防接種

(予防接種の実施)

第19条 予防接種は、伝染病が流行し、又はそのおそれがある場合その他安全衛生管理責任者が必要と認めたときに行う。

2 安全衛生管理責任者は予防接種を実施しようとするときは、その日時、場所その他予防接種に関し必要な事項を各所属等の長に通知しなければならない。

3 各所属等の長は、前項の通知を受けたときは職員に通知し、予防接種を受けさせなければならない。

4 公務その他、やむを得ない理由により、指示された日時及び場所において予防接種を受けることが出来ない職員は、各所属等の長の指示に従い速やかに予防接種を受けなければならない。

第3節 健康診断

(健康診断の種類等)

第20条 健康診断の種類は、採用時の健康診断、定期健康診断、臨時健康診断及び給食従事員の検便とする。

(採用時の健康診断)

第21条 採用時の健康診断は、職員を採用する際に行う。ただし、医師による健康診断を受けた後3月を経過しない者を採用する場合においてその者が、当該健康診断の結果を証明する書面を提出したときは、これを省略できる。

(定期健康診断)

第22条 定期健康診断は、職員(第12条第2項の規定により療養又は休業の保護措置を受けている職員(以下「療養者等」という。)を除く)について、毎年1回定期に行う。

2 定期健康診断の検査又は検診の項目は、事務局及び学校以外の教育機関の職員にあっては労働安全衛生規則(昭和47年労働省令第32号)第44号第1項各号に、学校の職員にあっては学校保健法施行規則(昭和33年文部省令第18号)第10条第1項各号に掲げる検査項目の中から、安全衛生管理者が指定する。

3 前項に規定するもののほか、定期健康診断の細目はその都度安全衛生管理者がさだめる。

4 定期健康診断の結果、健康に異常が認められた職員及びその疑いのある職員並びに、第12条第2項の規定により保護措置を受けている職員に対しては、必要に応じ精密検査を行う。

(臨時健康診断)

第23条 臨時健康診断は、伝染病が流行し、又はそのおそれがある場合その他安全衛生管理責任者が必要と認めたときに臨時に行う。

2 臨時健康診断の実施の細目は、その都度安全衛生管理責任者が定める。

(給食従事員の検便)

第24条 給食従事員の検便は、法及びこれに基づく命令の定めるところにより行うものとする。

(健康診断の実施)

第25条 安全衛生管理責任者は、健康診断を実施しようとするときはその日時、場所その他健康診断の実施に関し必要な事項を定めて、各所属等の長に通知しなければならない。

2 各所属等の長は、前項の通知を受けたときは、速やかにその旨を職員に周知し、健康診断をうけさせなければならない。

(未受診者の健康診断)

第26条 公務その他やむを得ない理由により指定された日時及び場所において、健康診断をうけることができない職員は、安全衛生管理責任者の指示に従い、速やかに医師による健康診断を受け、健康診断受信届(様式第2号)に必要な資料を添え、各所属等の長に届出なければならない。

(健康管理区分の判定)

第27条 安全衛生管理責任者は健康診断を実施したときは、当該健康診断を受けた職員(前条の規定により健康診断を受けた職員を含む)について、判定基準の区分に従い健康管理区分の判定を行い、その結果を各所属等の長に通知しなければならない。

2 前項に規定する場合のほか、職員が次の各号に掲げる病気の診断を受け、勤務を離れて療養を開始したときは、健康管理区分の要療養又は要休業の判定を受けたものとみなす。

(1) 伝染病予防法(明治30年法律第36号)第1条第1項に規定する伝染病

(2) 引き続き14日以上勤務をはなれて療養を要する前号に掲げる病気以外の病気

3 各所属等の長は、第1項の規定による通知を受けたときは、その旨を職員に通知しなければならない。

(健康管理区分の変更)

第28条 職員は、次の各号の1に該当するときは、健康管理区分変更申請書(様式第3号)に医師の診断書(様式第4号)及びその他審査に必要な資料を添えて、各所属等の長を経て安全衛生管理者に提出しなければならない。

(1) 療養者が出勤しようとするとき。

(2) 第12条第2項の規定により要軽業、要注意又は要観察の措置を受けている職員が当該措置の変更又は解除を求めるとき。

(3) 判定基準に掲げる健康の管理区分に該当する職員が当該管理区分の変更又は解除をもとめるとき。

2 安全衛生管理責任者は、前項の申請書を受理したときは判定基準に従い、職員について健康管理区分の判定を行い、その結果を各所属等の長に通知しなければならない。

(保護措置の通知及び報告)

第29条 各所属等の長は、第12条第2項の規定により保護措置をし、又は、当該保護措置の変更をするときは、職員に保護措置通知書(様式第5号)を交付して行わなければならない。

2 各所属等の長は、前項の規定により職員に保護措置通知書を交付したときは、速やかに保護措置報告書(様式第6号)により安全衛生管理者に報告しなければならない。

(療養の報告)

第30条 各所属等の長は、引き続き14日以上勤務を離れて療養する職員又はその療養期間を延長しようとする職員があるときは、職員療養(継続)報告書(様式第7号)を安全衛生管理者に提出しなければならない。

(記録管理)

第31条 各所属等の長は、職員の健康診断の結果を健康診断個人票(様式第8号。学校の職員にあっては様式第8号の2。)に記録し、保管しなければならない。

2 各所属等の長は、要保護者については要保護者管理票(様式第9号)を作成し、保管しなければならない。

この訓令は、平成8年4月1日から施行する。

(平成12年教委訓令第3号)

この訓令は、平成12年4月1日から施行する。

(平成16年教委訓令第1号)

この訓令は、平成16年7月9日から施行する。

(平成19年教委訓令第1号)

この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

別表第1(第12条関係)

各所属等の長

組織の区分

各所属等の長

衛生推進者等の選任区分

事務局(公民館含む)

教育次長

衛生推進者

各小中学校及び幼稚園

小中学校長及び園長

衛生推進者

社会教育施設(海洋センター 体育センター スキー場)

教育次長

安全衛生推進者

作業主任者

給食センター

所長

安全衛生推進者

作業主任者

別表第2(第12条関係)

(ア) 健康管理区分判定基準

管理区分

判定基準

要保護

要療養(A1)

勤務を休止し、医師による直接の医療行為を必要とするもの

要療養(A2)

勤務を休止し、定期的な医師の観察指導を必要とするもの

要軽業(B1)

勤務を制限し、医師による直接の医療行為を必要とするもの

要軽業(B2)

勤務を制限し、定期的な医師の観察指導を必要とするもの

要注意(C1)

勤務をほぼ正常とし、医師による直接の医療行為を必要とするもの

要注意(C2)

勤務をほぼ正常とし、定期的な医師の観察指導を必要とするもの

要観察(D2)

平常の生活でよいが、定期的な医師の観察指導を必要とするもの

健康(D3)

要保護に該当しないもの

備考 この表は、学校に勤務する職員以外の職員に適用する。

(イ) 健康管理区分判定基準

管理区分

判定基準

要保護

要休業(A1)

勤務を休む必要のあるもの

医師による直接の医療行為を必要とするもの

要休業(A2)

勤務を休む必要のあるもの

医師による直接の医療行為を必要としないが、定期的に医師の観察指導を必要とするもの

要軽業(B1)

勤務の制限を加える必要のあるもの

医師による直接の医療行為を必要とするもの

要軽業(B2)

勤務の制限を加える必要のあるもの

医師による直接の医療行為を必要としないが、定期的に医師の観察指導を必要とするもの

要注意(C1)

勤務をほぼ正常に行ってよいもの

医師による直接の医療行為を必要とするもの

要注意(C2)

勤務をほぼ正常に行ってよいもの

医師による直接の医療行為を必要としないが、定期的に医師の観察指導を必要とするもの

要観察(D2)

全く平常の生活でよいもの

医師による直接の医療行為を必要としないが、定期的に医師の観察指導を必要とするもの

健康(D3)

全く平常の生活でよいもの

医師による直接、間接の医療行為を全く必要としないもの

備考 この表は、学校に勤務する職員に適用する。

別表第3(第12条関係)

(ア) 要保護者の保護措置決定基準

管理区分

決定基準

要療養(A1)

1 法第68条の規定に該当するときは、就業を禁止すること。

2 休暇、休職等の方法で療養するために必要な期間勤務をさせないこと。

3 医療機関へ入院(所)して療養するよう指導すること。ただし、その必要を認めない者については、通院等により必要な医療を受けるよう指導すること。

要療養(A2)

1 法68条の規定に該当するときは、就業を禁止すること。

2 休暇、休職等の方法で療養するために必要な期間勤務をさせないこと。

3 定期的な医師の観察指導を受けるように指導すること。

要軽業(B1)

1 必要に応じて、勤務場所又は職務の変更の措置を行うこと。

2 必要に応じて、休暇による勤務時間の短縮等の方法で勤務を軽減すること。

3 超過勤務、休日勤務及び宿日直勤務を命じないこと。

4 激務と思われる旅行を命じないこと。

5 必要な医療を受けるよう指導すること。

要軽業(B2)

1 必要に応じて、勤務場所又は勤務の変更の措置を行うこと。

2 必要に応じて、休暇による勤務時間の短縮等の方法で勤務を軽減すること。

3 超過勤務、休日勤務及び宿日直勤務を命じないこと。

4 激務と思われる旅行を命じないこと。

5 定期的な医師の観察指導を受けるよう指導すること。

要注意(C1)

平常の勤務でよいが、日常規則正しい生活をするとともに、必要な医療を受けるよう指導すること。

要注意(C2)

平常の勤務でよいが、日常規則正しい生活をするとともに、定期的な医師の観察指導を受けるよう指導すること。

要観察(D2)

平常の生活でよいが、定期的な医師の観察指導を受けるよう指導すること。

備考 この表は、学校に勤務する職員以外の職員に適用する。

(イ) 要保護者の保護措置決定基準

管理区分

決定基準

要休業 (A1)

1 休暇、休職等の方法で療養のため必要な期間勤務をさせないこと。

2 必要な医療を受けるよう指示すること。

要休業 (A2)

1 休暇、休職等の方法で療養のため必要な期間勤務をさせないこと。

2 必要な検査、予防接種等を受けるよう指示すること。

要軽業 (B1)

1 勤務場所又は勤務の変更、休暇による勤務時間の短縮等の方法で勤務を軽減すること。

2 深夜勤務、超過勤務、休日勤務及び宿日直勤務をさせないこと。

3 必要な医療を受けるよう指示すること。

要軽業 (B2)

1 勤務場所又は勤務の変更、休暇による勤務時間の短縮等の方法で勤務を軽減すること。

2 深夜勤務、超過勤務、休日勤務及び宿日直勤務をさせないこと。

3 必要な検査、予防接種等を受けるよう指示すること。

要注意 (C1)

1 超過勤務、休日勤務及び宿日直勤務をさせないか、又はこれらの勤務を制限すること。

2 必要な医療を受けるよう指示すること。

要注意 (C2)

1 超過勤務、休日勤務及び宿日直勤務をさせないか、又はこれらの勤務を制限すること。

2 必要な検査、予防接種等を受けるよう指示すること。

要観察 (D2)

平常の勤務でよいが、必要な検査、予防接種等を受けるよう指示すること。

備考 この表は、学校に勤務する職員に適用する。

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九戸村教育委員会安全衛生管理規程

平成8年2月28日 教育委員会訓令第2号

(平成19年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第1章 教育委員会
沿革情報
平成8年2月28日 教育委員会訓令第2号
平成12年4月1日 教育委員会訓令第3号
平成16年7月9日 教育委員会訓令第1号
平成19年3月23日 教育委員会訓令第1号