○九戸村立小中学校設置条例
昭和44年2月24日
条例第9号
(小学校)
第1条 村立の小学校を次のとおり設置する。
名称 | 位置 |
伊保内小学校 | 九戸村大字伊保内第7地割 |
長興寺小学校 | 九戸村大字長興寺第8地割 |
戸田小学校 | 九戸村大字戸田第16地割 |
山根小学校 | 九戸村大字山根第10地割 |
江刺家小学校 | 九戸村大字江刺家第10地割 |
(中学校)
第2条 村立の中学校を次のとおり設置する。
名称 九戸村立九戸中学校
位置 九戸村大字山根第10地割
第3条 この条例に定めるもののほか、学校の管理その他に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。
附則
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例施行の際、現に設置している村立小学校及び中学校は、この条例により設置したものとみなす。
附則(昭和52年条例第21号)
この条例は、昭和54年4月1日から施行する。
附則(平成元年条例第18号)
この条例は、平成2年4月1日から施行する。
附則(平成6年条例第22号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成19年条例第12号)
この条例は、平成20年4月1日から施行する。
附則(令和6年条例第8号)
この条例は、公布の日から施行する。