○九戸村立小中学校に就学すべき者の学校の指定に関する規則
昭和58年7月16日
教委規則第3号
(趣旨)
第1条 この規則は、九戸村立小中学校(以下「小中学校」という。)に就学すべき者(以下「就学予定者」という。)の学校の指定に関し必要な事項を定めるものとする。
(就学すべき学校の指定)
第2条 就学予定者の就学すべき学校は、教育委員会が特に認めた場合を除き別表のとおりとする。
第3条 この規則に関し必要な事項は、教育長が定める。
附則
この規則は、昭和58年8月1日から施行する。
附則(平成2年教委規則第1号)
この規則は、平成2年4月1日から施行する。
附則(平成19年教委規則第9号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
別表
学校名 | 区域 |
戸田小学校 | 瀬月内、宇堂口、泥の木、平内、妻の神、戸田上区、戸田下区、舘の下 |
山根小学校 | 山根 |
伊保内小学校 | 荒谷、二ツ家、鹿島、伊保内上区、伊保内下区、川向、南田、小倉 |
長興寺小学校 | 長興寺上区、長興寺下区、荒田、大向、五枚橋、雪屋 |
江刺家小学校 | 田代、柿の木、江刺家上区、江刺家下区、道地、丸木橋、山屋、細屋 |
九戸中学校 | 九戸村全域 |