○九戸村教育支援委員会規則
昭和60年8月8日
教委規則第2号
(設置)
第1条 特別な教育的支援を必要とする児童及び生徒等の適切な就学及び就学後における一貫した支援の充実を図るため、九戸村教育支援委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(所掌事項)
第2条 委員会の所掌事項は次の通りとする。
(1) 特別な教育的支援を必要とする就学予定者のうち特別支援学校、特別支援学級への就学に係る判別並びに指導に関すること。
(2) その他、特別な教育的支援を必要とする児童及び生徒等の適切な就学及び就学後における一貫した支援の充実を図るために必要な調査及び指導に関すること。
(組織)
第3条 委員会は委員25人以内をもって組織する。
2 委員は次の各号に掲げる者のうちから教育委員会が委嘱する。
(1) 医師
(2) 児童福祉施設の職員
(3) 関係行政機関の職員
(4) 教育職員
(5) 学識経験者
(任期)
第4条 委員の任期は3年とする。ただし、補欠委員の任期は前任者の残任期間とする。
(委員長及び副委員長)
第5条 委員会に委員長及び副委員長をおく。
2 委員長及び副委員長は、委員の互選とする。
3 委員長は会務を総理する。
4 副委員長は委員長を補佐し、委員長事故あるとき、または、委員長がかけたときはその職務を行う。
(会議)
第6条 委員会は、委員長が招集しその議長となる。
2 委員会は委員の過半数の出席がなければ開くことができない。
3 委員会の議事は、出席委員の過半数をもって決定する。
(専門部会)
第7条 委員会に専門の事項を調査するために、専門部会を置くことができる。
2 専門部会は専門委員をもって組織する。
3 専門委員は委員会のうちから、委員長が指名する。
(庶務)
第8条 委員会の庶務は、教育委員会において処理する。
(補則)
第9条 この規則で定めるもののほか、委員会の運営その他必要な事項は、教育長が別に定める運用規定による。
附則
1 この規則は、昭和60年8月1日から施行する。
2 九戸村心身障害児就学指導委員会規程(49年教育委員会告示第6号)は、廃止する。
附則(平成元年教委規則第1号)
1 この規則は、平成元年6月24日から施行する。
2 この規則の改正時に委員にある者については、任命された日を起算日として3年とする。
附則(平成14年教委告示第1号)
この規則は、平成14年5月1日から施行する。
附則(平成17年教委規則第1号)
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成19年教委規則第8号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成21年教委規則第4号)
この規則は、公布の日から施行し、平成21年4月1日から適用する。
附則(平成29年教委規則第1号)
この規則は、平成29年8月1日から施行する。
附則(令和3年教委規則第2号)
この規則は、令和3年7月1日から施行する。