○九戸村立幼稚園設置条例
昭和50年1月4日
条例第4号
(趣旨)
第1条 この条例は、九戸村立幼稚園(以下「幼稚園」という。)の設置及び管理について必要な事項を定めるものとする。
(設置)
第2条 幼稚園を次のとおり設置する。
名称 ひめほたるこども園
位置 九戸村大字長興寺第14地割33番地3
(管理)
第3条 この条例に規定するもののほか、幼稚園管理その他に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成23年条例第4号)
この条例は、平成23年4月1日から施行する。
昭和50年1月4日 条例第4号
(平成23年4月1日施行)