○九戸村立幼稚園職員の勤務時間等に関する規則
昭和49年12月13日
教委規則第11号
(目的)
第1条 この規則は、九戸村教育委員会の所管に属する九戸村立幼稚園に常時勤務する職員の勤務時間その他の勤務条件に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(週休日及び勤務時間)
第2条 日曜日及び土曜日は週休日(勤務時間を割り振らない日をいう。以下同じ。)とする。
(休憩時間)
第3条 前条第2項の勤務時間の途中において60分の休憩時間を置く。
第4条 削除
(勤務時間の変更)
第5条 次に掲げる場合には、園長は、あらかじめ教育委員会の承認を得て、1週間の勤務時間が38時間45分となるように、1週間の勤務時間を変更することができる。
(1) 特別教育活動を行う場合
(2) 幼稚園行事等を行なう場合
(3) 前2号に掲げる場合のほか、園長が職務の特殊性により、特に必要と認めた場合
2 前項の場合において、それぞれ勤務を要する日における勤務時間は、園長があらかじめ教育委員会の承認を得て定めるものとする。
(週休日の振替及び半日勤務時間の割り振り変更)
第6条 園長は、職員に第2条第1項に規定する週休日において特に勤務することを命ずる必要がある場合には、あらかじめ教育委員会の承認を得て、週休日の振替及び半日勤務時間の割り振り変更を行うことができる。ただし、当該勤務することを命ずる必要がある日が、1週間当りの勤務時間が38時間45分となるよう職員ごとに指定する日である場合は、教育委員会の承認は要しないものとする。
(勤務時間の終始の時刻等)
第8条 園長は、勤務時間、及び休憩時間の終始の時刻を教育委員会の承認を得て定めるものとする。
附則
この規則は、昭和50年4月1日から施行する。
附則(平成5年教委規則第3号)
この規則は、平成5年6月1日から施行する。
附則(平成11年教委規則第2号)
この規則は、平成11年4月1日から施行する。
附則(平成18年教委規則第5号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成18年教委規則第10号)
この規則は、平成18年7月1日から施行する。
附則(平成19年教委規則第5号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(令和3年教委規則第1号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。