○九戸村立幼稚園職員の勤務時間等に関する規則

昭和49年12月13日

教委規則第11号

(目的)

第1条 この規則は、九戸村教育委員会の所管に属する九戸村立幼稚園に常時勤務する職員の勤務時間その他の勤務条件に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(週休日及び勤務時間)

第2条 日曜日及び土曜日は週休日(勤務時間を割り振らない日をいう。以下同じ。)とする。

2 職員の勤務時間は、週休日並びに第5条及び第6条に規定する場合を除くほか、月曜日から金曜日までは、1日について7時間45分とする。

(休憩時間)

第3条 前条第2項の勤務時間の途中において60分の休憩時間を置く。

第4条 削除

(勤務時間の変更)

第5条 次に掲げる場合には、園長は、あらかじめ教育委員会の承認を得て、1週間の勤務時間が38時間45分となるように、1週間の勤務時間を変更することができる。

(1) 特別教育活動を行う場合

(2) 幼稚園行事等を行なう場合

(3) 前2号に掲げる場合のほか、園長が職務の特殊性により、特に必要と認めた場合

2 前項の場合において、それぞれ勤務を要する日における勤務時間は、園長があらかじめ教育委員会の承認を得て定めるものとする。

(週休日の振替及び半日勤務時間の割り振り変更)

第6条 園長は、職員に第2条第1項に規定する週休日において特に勤務することを命ずる必要がある場合には、あらかじめ教育委員会の承認を得て、週休日の振替及び半日勤務時間の割り振り変更を行うことができる。ただし、当該勤務することを命ずる必要がある日が、1週間当りの勤務時間が38時間45分となるよう職員ごとに指定する日である場合は、教育委員会の承認は要しないものとする。

第7条 第3条第2項の規定は、前2条の場合に準用する。

(勤務時間の終始の時刻等)

第8条 園長は、勤務時間、及び休憩時間の終始の時刻を教育委員会の承認を得て定めるものとする。

(休日の代休日)

第9条 園長は、職員に国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日又は12月29日から1月3日までの日(以下「休日」と称する。)である第2条第2項又は第6条の規定に基づき勤務時間が割り振られた日(以下「勤務日等」という)に割り振られた勤務時間の全部について特に勤務することを命じた場合には、当該休日前に、当該休日に代わる日として、当該休日後の勤務日等(休日を除く。)を指定することができる。

この規則は、昭和50年4月1日から施行する。

(平成5年教委規則第3号)

この規則は、平成5年6月1日から施行する。

(平成11年教委規則第2号)

この規則は、平成11年4月1日から施行する。

(平成18年教委規則第5号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成18年教委規則第10号)

この規則は、平成18年7月1日から施行する。

(平成19年教委規則第5号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(令和3年教委規則第1号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

九戸村立幼稚園職員の勤務時間等に関する規則

昭和49年12月13日 教育委員会規則第11号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
昭和49年12月13日 教育委員会規則第11号
平成5年5月29日 教育委員会規則第3号
平成11年2月22日 教育委員会規則第2号
平成18年3月31日 教育委員会規則第5号
平成18年6月30日 教育委員会規則第10号
平成19年3月23日 教育委員会規則第5号
令和3年4月1日 教育委員会規則第1号