○宿日直廃止に伴う学校施設の管理に関する規則

昭和49年3月20日

教委規則第3号

(趣旨)

第1条 この規則は、別に定めがあるもののほか、宿日直を廃止した村立小中学校(以下「無人化校」という。)の校舎及びその付属建物その他の工作物並びにこれらの敷地(以下「学校施設」という。)の管理に関し必要な事項を定めるものとする。

(退校)

第2条 教職員は、特に命令又は許可若しくは承認がない限り勤務時間が終了したときは、次に掲げる処置をしてすみやかに退校しなければならない。

(1) 文書、物品等を所定の場所に収納し、又は保管すること。

(2) 火気の始末、消灯 戸締り等火災及び盗難の防止のための必要な措置をとること。

(当番の設置)

第3条 無人化校に当番を置く。

(当番の職務)

第4条 当番は、おおむね次に掲げる事項を処理しなければならない。

(1) 校舎出入口等の開閉を行なうこと。

(2) 校舎出入口等の開扉時刻から教職員の出勤時刻までの間における校舎内外の取締りを行なうこと。

(3) 教職員の退勤時刻から校舎出入口等の閉扉時刻までの間における校舎内外の取締りを行なうこと。

(4) 火災及び盗難防止のための必要な措置をとること。

(当番の割当て)

第5条 校長は、当番の割当てをしなければならない。

2 当番は、教職員をもつて充てるものとする。

3 当番命令は、当番の日前15日までに、当番命令通知書(様式第1号)により校長が行なうものとする。

4 前項の命令に変更があつた場合は、直ちに当番命令通知書を修正し、当番に通知するものとする。

(校舎出入口等の開閉時刻)

第6条 校舎出入口等の開閉時刻は、校長が定める時刻とする。

(校舎出入口等の鍵の保管)

第7条 校舎出入口等の鍵(以下「鍵」という。)は、当番のほか必要に応じて次の者が保管する。

(1) 校長

(2) 教育委員会事務局職員のうちから教育長が指名する者

(3) 鍵の保管について委託を受けた者(以下「受託者」という。)

2 鍵を使用し、又は保管する教職員は、その使用し、又は保管する鍵を善良な管理者の注意をもつて管理しなければならない。

(当番の鍵の引継ぎ)

第8条 当番は、当番につく前に前の当番から鍵の引き継ぎを受けなければならない。

(特別な場合の鍵の使用)

第9条 教職員が急用又は特別な事情により校内に入る場合には、受託者が保管している鍵を使用するものとする。この場合において、その身分を示す証票等を受託者に提示し、かつ、鍵使用簿(様式第2号)に所定の事項を記載しなければならない。

2 前項の規定により鍵を使用した教職員は、これを受託者に返還し、かつ鍵使用名簿に所定の事項を記載しなければならない。

(当番日誌)

第10条 当番は、当該勤務中における状況その他所定の事項を当番日誌(様式第3号)に記載し、記名押印のうえ、当該勤務終了後校長の検閲を受けなければならない。

(閉扉時刻後の在校の場合)

第11条 校舎出入口等の閉扉時刻後引続き在校する教職員は、事前にその旨を校長に申し出て承認を得るとともに当番に連絡し、次に掲げる事項を処理した後に退校しなければならない。

(1) 校舎内入口等の施錠を行なうこと。

(2) 火災及び盗難防止のための必要な措置をとること。

(3) 当番日誌へ所定の事項を記載すること。

(4) その他校長が指示する事項を行なうこと。

2 前項の場合において、校長は、その保管にかかる鍵を引続き在校する教職員に引き渡すものとする。

3 前項の規定により校長から鍵の引き渡しを受けた教職員は、翌日すみやかに鍵を校長に返還しなければならない。

第12条 削除

(鍵の借受け等)

第13条 学校施設使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、学校施設を使用しようとするときは、教育長又は当該職員に使名許可書を提示して鍵を借り受けなければならない。

2 使用者は、使用を終つたときは、借り受けた鍵を教育長又は当該職員に返還しけなればならない。

(許可条件)

第14条 次に掲げる事項は、学校施設の使用を許可する場合の条件とする。

(1) 使用を許可された学校施設内の火気取締り及び施設設備の保安管理に留意すること。

(2) 使用を許可された学校施設以外の場所へ出入りしないこと。

(3) 使用を終ったとき、又は使用の許可を取り消されたときは、教育長又は当該職員の指示するところにしたがって、すみやかに跡かたづけその他の整理整とんをすること。

(4) 感染症患者、精神病患者、めいてい者、火薬、火器等の危険物を携帯する者等で学校施設内の秩序又は風俗を乱すおそれがあると認められるものを入れさせないこと。

(5) その他学校施設の維持管理のためにする教育長又は当該職員の指示に従うこと。

第15条 削除

第16条 削除

(補則)

第17条 この規則の実施に関し必要な事項は、別に定める。

この規則は、昭和49年4月1日から施行する。

(昭和52年教委規則第3号)

この規則は、昭和52年4月1日から施行する。

(昭和53年教委規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成21年教委規則第7号)

この規則は、公布の日から施行する。

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宿日直廃止に伴う学校施設の管理に関する規則

昭和49年3月20日 教育委員会規則第3号

(平成21年12月10日施行)