○九戸村立学校施設開放に関する規則
昭和50年7月10日
教委規則第3号
(趣旨)
第1条 この規則は、学校施設の開放に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 学校施設の開放 住民スポーツ、レクリエーション活動の場及び子どもの遊び場の確保を図るため、教育委員会の企画及び運営のもとに、所管の小学校及び中学校の運動場、体育館、プールその他の体育施設を住民に開放し、その利用に供することをいう。
(2) スポーツの場開放 住民のスポーツ、レクリエーション活動の場としての利用に供するために行う学校施設の開放をいう。
(3) 遊び場開放 子どもの遊び場としての利用に供するために行う学校施設の開放をいう。
(開放校の決定等)
第3条 教育委員会は、学校施設の開放を行うときは、スポーツの場開放及び遊び場開放の別に、次の事項を決定し、公表するものとする。
(1) 開放する学校(以下「開放校」という。)
(2) 開放する施設(以下「開放施設」という。)
(3) 開放する日及び時間
(開放施設の管理責任)
第4条 九戸村立小中学校管理運営規則(昭和47年教育委員会規則第5号)第32条第1項の規定にかかわらず、開放校の校長は教育委員会が学校施設の開放を行うものと決定した時間内においては、当該開放校の開放施設について管理上の責任を負わないものとする。
2 教育委員会は、前項の規定により開放校の校長が負わないこととなる開放施設についての管理上の責任を負うべき職員(以下「管理責任者」という。)を指定するものとする。
(管理指導員)
第5条 開放校ごとに管理指導員を置くものとする。
2 管理指導員は、管理責任者の指示を受け、開放施設の管理、開放施設を利用する者(以下「利用者」という。)の危険防止及び安全の確保並びに利用者に対するスポーツ、レクリエーションその他の指導にあたるものとする。
(団体利用)
第6条 開放施設を団体利用(開放施設の全部又は一部を専ら団体で行うスポーツ、レクリエーション活動に利用することをいう。)しようとする者は、利用しようとする日の7日前までに、別記様式による開放施設団体利用申込書を教育委員会に提出し、その許可を受けなければならない。
(行為の禁止)
第7条 利用者は、開放校において次の各号に掲げる行為をしてはならない。
(1) 施設又は設備を汚損し、損傷し、又は亡失すること。
(2) 指定した場所以外の場所に立ち入ること。
(3) 指定した設備以外の設備を使用すること。
(4) 指定した場所以外の場所に自動車等を乗り入れ、又は駐車すること。
(5) 飲酒をすること。
(6) 指定した場所以外の場所において喫煙その他の火気使用をすること。
(7) 騒音若しくは大声を発し、又は暴力を用いる等他の利用者に迷惑を及ぼすこと。
(利用の停止等)
第8条 教育委員会は、利用者が前条の規定に違反し、又は開放施設の管理運営のためにする管理責任者若しくはその所属職員又は管理指導員の指示に従わないときは、開放施設からの退去を命ずることがある。
2 教育委員会は、開放施設の保全又は使用に著しい支障が生じたとき、その他公益上やむを得ない必要が生じたときは、利用者に開放施設の利用の停止若しくは開放校からの退去を命ずることがある。
(利用者の賠償責任)
第9条 利用者は、開放校の施設又は設備を汚損し、損傷し又は亡失したときは、すみやかに管理指導員にその旨を届け出なければならない。
2 利用者は、故意又は重大な過失により開放校の施設又は設備を汚損し、損傷し、又は亡失したときは、損害賠償の責を負うものとする。
(学校施設開放運営協議会)
第10条 教育委員会は開放学校ごとに学校施設開放運営協議会(以下「運営協議会」という。)を置く。
(運営協議会の組織)
第11条 運営協議会の委員は、次のうちから5名以内を教育長が委嘱する。
(1) 教職員
(2) スポーツ推進委員
(3) 青少年指導員
(4) PTA役員
(5) 青少年団体指導者
(運営委員の任期)
第12条 運営委員の任期は1年とし再任を妨げない。
(運営委員会の会長)
第13条 運営委員会に会長1名を置く。
2 会長は会務を総理し会議の議長となる。
(運営協議会の会議)
第14条 運営協議会は会長が招集する。
2 運営協議会は、委員の半数以上が出席しなければ会議を開くことができない。
3 運営協議会の議事は出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(補則)
第15条 この規則に関し必要な事項は、教育長が定める。
附則
この規則は、公布の日から施行し、昭和50年4月1日から適用する。
附則(平成12年教委規則第7号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成23年教委規則第5号)
この規則は公布の日から施行し、平成23年8月24日から適用する。