○九戸村教育振興運動実践区活動費補助金交付要綱
昭和52年9月6日
告示第26号
(目的)
第1 九戸村教育振興運動推進計画に基づき、児童生徒の学力向上、健全育成並びに生涯学習の充実を図るため、各実践区における実践活動を行う場合に要する経費に対し、予算の範囲内で、九戸村補助金交付規則(昭和35年九戸村規則第2号。以下「規則」という。)及びこの要綱により補助金を交付する。
(補助金交付の対象及び補助額)
第2 第1に規定する経費及びこれに対する補助額は、次のとおりとする。
対象経費 | 補助額 |
1 実践区活動費 実践区活動に要する経費のうち、報償費、旅費、需用費(修繕料を除く。)通信費、会場等借上料の経費とする。 | 当該経費の額とする。ただし、4万円を限度とする。 |
2 モデル地区活動費 九戸村教育振興運動推進協議会で指定したモデル地区の活動に要する経費のうち、上記費目の経費とする。 | 当該経費の額とする。ただし、45,000円を限度とする。 |
(申請の取下げ期日)
第3 規則第8条に規定する申請の取下げ期日は、補助金交付の決定の通知を受領した日から起算して10日以内とする。
(前金払)
第4 補助金の前金払を請求しようとするときは、九戸村教育振興運動実践区活動費補助金前金払請求書(様式第5号)を村長に提出しなければならない。
2 前金払を受けた実践区は、補助事業完了したときは、九戸村教育振興運動実践区活動実績書をすみやかに村長に提出しなければならない。
(提出書類及び提出期日)
附則
この要綱は、昭和52年度分の補助金から適用する。
附則(平成12年教委告示第8号)
この規則は、公布の日から施行する。
別表