○九戸村教育相談所設置に関する要綱
昭和59年8月31日
教委告示第2号
(趣旨)
第1 小、中、高生や未成年者の教育及び健全育成にかかる諸問題(学業、進路、友人関係、生活)で悩んでいる親や子供の相談に応ずるため、教育相談所を開設する。
(設置の場所)
第2 相談所は、九戸村役場内に置く。
(相談日)
第3 相談所の相談日は、毎月第三月曜日とする。また相談員の自宅においては随時開設する。
(職員等)
第4 相談所に次の職員等を置く。
所長(教育長兼務) 所長代理(教育次長兼務) 相談員6名(非常勤)
第5 教育相談所に関する庶務は、教育委員会事務局において処理する。
(相談員)
第6 教育相談員(以下「相談員」という。)は教育と青少年健全育成に関し、理解と熱意を有し、かつ相談業務に対する知識と経験を有するもののうちから教育委員会が委嘱する。
第7 相談員の任期は3年とする。ただし、再任をさまたげない。
(相談業務)
第8 相談員は、相談者の相談に応じ、問題解決に必要な助言、指導を行ない、その要旨を具体的に所長に報告するものとする。
2 相談員は、正当な理由なくして、相談業務によって知り得た秘密を漏らしてはならない。(辞職後も同様とする。)
3 相談員は、取り扱った事例につき、その相談経過を明確に記録しておかなければならない。
4 相談は無料とする。
(相談員研究会議)
第9 相談員の知識及び助言指導の向上を図るため、相談員研究会議を開かなくてはならない。
2 相談所、所長は必要に応じて関係指導機関の指導助言を求めることができる。
(相談員報酬)
第10 相談員の報酬は、年間3万円とする。
附則
1 この要綱は、昭和59年9月1日より適用する。
2 この要綱の施行により、最初に委嘱される相談員の任期は、第7の規定にかかわらず昭和62年3月31日までとする。
3 初年度にかかる相談員報酬は、第10の規定にかかわらず17,000円とする。