○九戸村社会教育委員会議運営規則
昭和30年6月13日
教委規則第6号
第1条 九戸村社会教育委員(以下「委員」という。)は、社会教育法第17条の職務を行なうための会議は、定例会議及び臨時会議とする。
2 定例会議は、年2回これを招集する。
3 臨時会議は、必要がある場合その事項に限りこれを招集する。
第2条 委員の会議は、教育長がこれを招集する。
第3条 会議の招集は、会議開催の場所、日時及び付議すべき事項とともに開会の日前5日までに委員に通知して行なう。ただし、急施を要する場合はこの限りでない。
第4条 削除
第5条 会議招集の通知後に緊急実施を要する事項があるときは、第3条の規定にかかわらず直ちにこれを会議に付議することができる。
第6条 委員の会議には、互選により議長及び副議長一人をおくものとする。
2 議長及び副議長の任期は、委員の任期によるものとする。
3 議長は、委員の会議を主宰する。
4 副議長は、議長を補佐し、議長事故あるときは又は欠けたときは、その職務を行なう。
第7条 会議の議事は、出席委員の過半数でこれを決する。
第8条 会議の結果は、これを教育長に報告しなければならない。
第9条 委員は委員の会議に出席できないときは、あらかじめ教育長に通知しなければならない。
第10条 委員は、その職務を行なうため必要に応じて常時又は臨時に小委員会をおくことができる。
第11条 委員は、会議において関係職員に対し説明又は資料の提出を求めることができる。
第12条 関係職員は、会議に出席して意見を述べることができる。
第13条 この規則に定めるものの他委員の会議に必要な事項は、別に教育長がこれを定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和60年教委規則第1号)
この規則は、昭和60年7月1日から施行する。
附則(平成18年教委規則第7号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。