○九戸村公民館条例
昭和42年3月10日
条例第1号
(設置)
第1条 この条例は、社会教育法(昭和24年法律第207号。以下「法」という。)第24条の規定に基づき、九戸村に公民館を設置する。
(名称及び位置)
第2条 公民館の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 九戸村公民館
位置 九戸村大字伊保内第10地割11番地の6
2 公民館の事業の円滑な実施のため必要により公民館の分館(以下「分館」という。)を置くことができる。
3 分館の設置に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。
(職員)
第3条 公民館に館長、主事その他必要な職員を置く。
2 前項の規定による職員の定数は、九戸村職員定数条例(昭和31年九戸村条例第18号)の定めるところによる。
(使用の許可)
第4条 公民館を使用しようとする者は、公民館施設使用許可申請書(以下「申請書」という。)を提出し、館長の許可を受けなければならない。
2 申請書の様式は、教育委員会規則で定める。
(使用の制限)
第5条 館長は、管理上必要があるときは、使用の制限、その他必要な条件を付けることができる。
2 館長は、使用者が次の各号の1に該当する場合は、使用を許可してはならない。
(1) 公の秩序又は善良の風俗を乱すおそれがあると認めるとき。
(2) 社会教育法第23条の規定に反すると認めるとき。
(3) その他館長が不適当と認めるとき。
(使用の停止又は取消)
第6条 使用者が次の各号の1に該当するときは、館長は、使用の条件をあらたに付し、若しくはこれを変更し、使用を停止し、又は許可を取り消すことができる。
(1) この条例、その他これに基づく規程又は命令に違反したとき。
(2) 使用の許可の条例に違反したとき。
(3) 特に教育委員会及び館長が必要があると認めたとき。
(使用料)
第7条 公民館の使用については、使用者から使用料を徴収する。
2 使用料の額は、別表のとおりとする。
3 使用料は、許可の際納付しなければならない。
(使用料の減免)
第8条 村長は、公益上特に必要があると認めるときは、使用料を減免することができる。
(使用料の返還)
第9条 既納の使用料は、返還しない。ただし、次の場合においては、その全部又は一部を返還することがある。
(1) 使用者の責に帰することのできない理由により使用することができないとき。
(2) 使用前に使用の許可の取消し又は変更の申出をなし、館長が相当の理由があると認めるとき。
(3) 第6条第3号の規定により使用を停止、又は許可を取消したとき。
(賠償)
第10条 建物又は附属設備等を汚損若しくは損傷したときは、使用者においてこれを原形に復しなければならない。
(規則への委任)
第11条 この条例の施行について必要な事項は、教育委員会規則で定める。
附則
1 この条例は、昭和42年4月1日から施行する。
2 次に掲げる条例は、廃止する。
(2) 九戸村公民館運営審議会委員の定数及び任期に関する条例(昭和39年九戸村条例第23号)
附則(昭和49年条例第25号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和54年条例第2号)
この条例は、昭和54年4月1日から施行する。
附則(昭和60年条例第10号)
この条例は、昭和60年7月1日から施行する。
附則(昭和62年条例第7号)
この規則は、昭和62年4月1日から施行する。
附則(平成9年条例第13号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成12年条例第4号)
(施行期日)
1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際現に公民館運営審議会の委員である者の任期は、その者が委員に委嘱された日から起算して2年とする。
附則(平成18年条例第3号)
この条例は、平成18年4月1日から施行する。
別表
九戸村公民館使用料
(単位:円)
時間 区分 | 9:00~12:00 | 12:00~17:00 | 17:00~22:00 | 備考 |
会議室 | 600 | 1,000 | 1,200 |
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研修室 | 600 | 800 | 1,000 |
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開発ホール | 1,000 | 1,700 | 2,200 |
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村民ギャラリー | 1,000 | 1,000 | 1,000 |
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(1) 暖房を必要とする期間においては、上記使用料金の3割に相当する額を別に徴収する。
(2) 入場料又はこれに類する金銭を徴収した場合及び物品販売を伴う場合の使用料の額は、倍額とする。