○九戸村生涯学習推進本部設置要綱
平成6年12月27日
告示第31号
(設置)
第1条 九戸村の生涯学習に関し、関係各課相互の緊密な連絡調整を図り、生涯学習に関する施策を総合的かつ効果的に推進するため、九戸村生涯学習推進本部(以下「本部」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 本部の所掌事項は、次のとおりとする。
(1) 生涯学習に関する施策の総合的な企画及び推進に関すること。
(2) 生涯学習関連事業に係る連絡調整に関すること。
(3) 生涯学習の奨励及び普及に関すること。
(4) その他生涯学習の推進に関すること。
(組織)
第3条 本部は、本部長、副本部長、及び本部員をもって組織する。
2 本部長は、村長をもって充てる。
3 副本部長は、副村長及び教育長をもって充てる。
4 本部員は、課長級の職員をもって充てる。
(本部長及び副本部長)
第4条 本部長は、部務を総理し、会議の議長となる。
2 副本部長は、本部長を補佐し、本部長に事故あるとき又は本部長が欠けたときは、本部長があらかじめ定める順位によりその職務を代理する。
(会議)
第5条 本部の会議は、必要に応じて本部長が招集する。
(幹事会)
第6条 本部に幹事会を置く。
2 幹事は、教育次長のほか本部長が任命した課長補佐級の職員をもって充てる。
3 幹事会に幹事長及び副幹事長を置き、幹事長は教育次長、副幹事長は、幹事の中から互選された者をもって充てる。
4 幹事長は、会務を総理し、会議の議長となる。
5 副幹事長は、幹事長を補佐し、幹事長に事故あるとき、又は幹事長が欠けたときは、その職務を代理する。
6 幹事会の会議は、必要に応じて幹事長が招集する。
7 幹事会の所掌事項は、次のとおりとする。
(1) 生涯学習の推進に係る実務的な企画立案に及び連絡調整に関すること。
(2) その他生涯学習の推進に必要な事項に関すること。
8 幹事会の運営に関し必要な事項は、幹事長が定める。
(事務局)
第7条 本部の事務を処理するため事務局を教育委員会事務局に置く。
(補則)
第8条 この要綱に定めるもののほか、本部の運営に関し必要な事項は、本部長が定める。
附則
この要綱は、平成7年1月4日から施行する。
改正文(平成19年告示第9号)抄
平成19年4月1日から適用する。
附則(令和3年告示第27号)
この告示は、令和3年4月1日から施行する。