○集落環境整備事業補助金交付要綱
平成4年3月27日
告示第7号
(目的)
第1 村民憲章運動の推進を図り、もって地域の開発と村づくりに資するため、村民憲章推進実践区及び村長が認める村民憲章運動実践団体(以下「実践区等」という。)が実施する、村民憲章に定める「郷土を愛し、美しい村をつくります。」の実践のために要する経費に対し、予算の範囲内で、九戸村補助金交付規則(昭和35年九戸村規則第2号。以下「規則」という。)及びこの要綱により、補助金を交付する。
(補助金交付の対象及び補助額)
第2 補助金交付の対象は、村民憲章に定める「郷土を愛し、美しい村をつくります。」の実践のための事業とし、次のいずれかを満たすものとする。
(1) 「自然を大切にし、花と緑を愛する運動」に関する事業
(2) 「きれいな環境をつくる運動」に関する事業
(3) 「かぎりある資源を大切にする運動」に関する事業
(4) 「村の歴史を知り、文化財を大切にする運動」に関する事業
(5) その他、環境美化運動に必要と認められる事業
2 補助額は、前項各号に掲げる事業に要する経費の総額の10分の7以内の額とする。ただし、1実践区等につき年額7万円を限度とする。
(申請の取り下げ期日)
第3 申請の取り下げ期日は、補助金交付の決定の通知を受けた日から起算して20日以内とする。
(前金払)
第4 実践区等の長は、補助金前金払いを請求しようとするときは、補助金前金払請求書(様式第4号)を村長に提出しなければならない。
2 前金払いを受けた実践区等は、補助事業が完了したときは、事業実績書をすみやかに村長に提出しなければならない。
(提出書類及び提出期日)
附則
この要綱は、平成4年4月1日から施行する。
改正文(平成19年告示第11号)抄
平成19年4月1日から適用する。
改正文(令和5年告示第3号)抄
令和4年4月1日から適用する。
別表