○村営くのへスキー場設置及び管理に関する条例

昭和56年7月1日

条例第12号

(趣旨)

第1条 この条例は村営くのへスキー場(以下「スキー場」という。)の設置及び管理運営に関し、必要な事項を定めるものとする。

(名称及び位置)

第2条 スキー場の名称及び位置は次のとおりとする。

名称 村営くのへスキー場

位置 九戸村大字伊保内第18地割41番地の6

(管理委託)

第3条 スキー場の施設、設備の全部又は一部の管理を村長が適当と認めるものに委託することができる。

(使用料)

第4条 使用者は、別表第1又は別表第2に掲げる使用料を納付しなければならない。ただし、使用者が村民の場合の別表第1に掲げる使用料は、ロッカーを除きそれぞれその半額とする。

2 前項に規定する使用料は、許可の際に徴収する。

3 村長は、特に必要と認めたとき、又は団体で利用するときは、使用料を減免することができる。

(行為の禁止)

第5条 スキー場においては、次の各号に掲げる行為をしてはならない。

(1) 他人に迷惑をかけること。

(2) 施設又は設備を汚損し、損傷すること。

(3) 立入禁止区域に立入ること。

(4) 許可なく商行為をすること。

(5) はり紙若しくは、はり札をし又は広告をすること。

(6) 指定された場所以外の場所に、自動車等を乗り入れ、又は駐車すること。

(7) その他スキー場管理上支障があると認められること。

(損害賠償)

第6条 スキー場使用者は、施設又は設備を汚損し、損傷したときは、これを原状に復し又はその損害を賠償しなければならない。

(補則)

第7条 この条例の施行に関し、必要な事項は規則で定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和56年条例第14号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(昭和59年条例第20号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成元年条例第19号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成3年条例第17号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成9年条例第18号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成10年条例第16号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成14年条例第7号)

この条例は、平成14年4月1日から施行する。

(平成14年条例第21号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和元年条例第12号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和2年条例第29号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和3年条例第19号)

この条例は、公布の日から施行する。

別表第1(第4条関係)

貸スキー等使用料

(単位:円)

区分

種別

一般

中学生以下

4時間

6時間

4時間

6時間

スキーセット

1,600

2,000

1,200

1,600

スキー

1,000

1,500

700

1,000

ブーツ

700

900

500

700

ストック

300

400

200

300

スノーボードセット

1,600

2,300

1,600

2,300

ボード

1,200

1,700

1,200

1,700

ボードブーツ

700

1,000

700

1,000

ウェア

1,600

2,300

1,100

1,600

グローブ

600

900

400

600

ソリ(1回につき)

300

ロッカー(1回につき)

100

別表第2(第4条関係)

食堂、売店を営業する者の使用料

区分

使用料

第1ロッジ(西山荘)

月額6,000円

第2ロッジ(ペチカ)

月額6,000円

備考

1 使用期間中の光熱水費は、使用者が負担するものとする。

2 使用期間が1月に満たない場合は、日割計算により使用料を徴収する。

村営くのへスキー場設置及び管理に関する条例

昭和56年7月1日 条例第12号

(令和3年12月10日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
昭和56年7月1日 条例第12号
昭和56年12月18日 条例第14号
昭和59年12月20日 条例第20号
平成元年12月20日 条例第19号
平成3年9月27日 条例第17号
平成9年10月6日 条例第18号
平成10年10月14日 条例第16号
平成14年3月18日 条例第7号
平成14年12月25日 条例第21号
令和元年12月13日 条例第12号
令和2年12月22日 条例第29号
令和3年12月10日 条例第19号