○村営くのへスキー場貸スキー等使用規則

昭和56年12月1日

規則第16号

(目的)

第1条 この規則は、村営くのへスキー場貸スキー等の使用について、必要な事項を定めることを目的とする。

(使用時間)

第2条 貸スキー等の使用時間は、午前9時から午後9時までとする。ただし、村長が必要あると認めたときは、使用時間を変更することができる。

(使用の申請)

第3条 貸スキー等を使用しようとする者は、様式第1号による使用許可申請書を村長に提出しなければならない。

(使用料)

第4条 貸スキー等の使用料は、使用許可と同時に徴収する。使用者は、指定された方法により使用料を前納しなければならない。

2 貸スキー等の使用料の減免を受けようとするものは、様式第2号による申請書を提出しなければならない。

(譲渡又は転貸の禁止)

第5条 使用許可を受けた者は、その使用の権利を譲渡又は転貸することができない。

(使用者の義務)

第6条 使用者は、その使用が終ったときは清掃し村長に引き渡さなければならない。

(損傷等の届出)

第7条 使用者は、貸スキー等を汚損し、損傷し、又は亡失したときは速やかに村長に届け出て、その指示を受けなければならない。

(補則)

第8条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、村長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成5年規則第13号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成14年規則第20号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年規則第21号)

この規則は、公布の日から施行する。

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村営くのへスキー場貸スキー等使用規則

昭和56年12月1日 規則第16号

(令和3年12月10日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
昭和56年12月1日 規則第16号
平成5年12月22日 規則第13号
平成14年12月25日 規則第20号
令和3年12月10日 規則第21号