○村営くのへスキー場貸スキー等使用規則
昭和56年12月1日
規則第16号
(目的)
第1条 この規則は、村営くのへスキー場貸スキー等の使用について、必要な事項を定めることを目的とする。
(使用時間)
第2条 貸スキー等の使用時間は、午前9時から午後9時までとする。ただし、村長が必要あると認めたときは、使用時間を変更することができる。
(使用の申請)
第3条 貸スキー等を使用しようとする者は、様式第1号による使用許可申請書を村長に提出しなければならない。
(使用料)
第4条 貸スキー等の使用料は、使用許可と同時に徴収する。使用者は、指定された方法により使用料を前納しなければならない。
2 貸スキー等の使用料の減免を受けようとするものは、様式第2号による申請書を提出しなければならない。
(譲渡又は転貸の禁止)
第5条 使用許可を受けた者は、その使用の権利を譲渡又は転貸することができない。
(使用者の義務)
第6条 使用者は、その使用が終ったときは清掃し村長に引き渡さなければならない。
(損傷等の届出)
第7条 使用者は、貸スキー等を汚損し、損傷し、又は亡失したときは速やかに村長に届け出て、その指示を受けなければならない。
(補則)
第8条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、村長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成5年規則第13号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成14年規則第20号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和3年規則第21号)
この規則は、公布の日から施行する。