○村営くのへスキー場貸スキー等使用料減免基準に関する規程
平成5年12月22日
訓令第10号
(目的)
第1条 この規程は、村営くのへスキー場設置及び管理に関する条例(昭和56年九戸村条例第12号)第4条第1項の規定に基づき村営くのへスキー場貸スキー等使用料の減免基準について、定めることを目的とする。
(減免基準)
第2条 減免の基準は、別表の範囲内において、村長が定める使用料のとおりとする。
附則
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(平成14年訓令第10号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(令和元年訓令第2号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(令和2年訓令第14号)
この訓令は、令和2年12月22日から施行する。
附則(令和3年訓令第9号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(令和6年訓令第7号)
この訓令は、公布の日から施行する。
別表(第2条関係)
村営くのへスキー場設置及び管理に関する条例第4条第1項に規定する使用料の減免に関する基準表
(単位:円)
区分 種別 | 定額使用料金 | 減免後使用料金 (使用1回につき) | ||||
一般 | 中学生以下 | |||||
半日 | 1日 | 半日 | 1日 | 一般 | 児童・生徒 | |
スキーセット | 2,000 | 2,500 | 1,500 | 2,000 | 1,300 | 1,000 |
スキー | 1,500 | 2,000 | 1,000 | 1,500 | 1,000 | 800 |
ブーツ | 800 | 1,000 | 600 | 800 | 500 | 400 |
ストック | 400 | 500 | 300 | 400 | 300 | 200 |
スノーボードセット | 2,000 | 2,500 | 1,500 | 2,000 | 1,300 | 1,000 |
ボード | 1,500 | 2,000 | 1,000 | 1,500 | 1,000 | 800 |
ボードブーツ | 800 | 1,000 | 600 | 800 | 500 | 400 |
ウェア | 1,800 | 2,400 | 1,200 | 1,700 | 1,200 | 900 |
グローブ | 600 | 900 | 400 | 600 | 500 | 300 |
ヘルメット | ― | ― | 400 | 600 | ― | 300 |
ソリ(1回につき) | 300 | 300 | ||||
注
1 減免後料金は、スキー場・行政・学校が主催する行事、社会教育・学校教育等の事業の場合に適用する。
2 児童・生徒とは、高校生以下の者をいう。