○九戸村B&G海洋センター管理運営規則
平成4年6月23日
規則第11号
(趣旨)
第1条 この規則は、九戸村B&G海洋センターの設置及び管理に関する条例(平成4年九戸村条例第12号。以下「条例」という。)第3条の規定に基づき、九戸村B&G海洋センター(以下「海洋センター」という。)の管理運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(職員)
第2条 海洋センターに所長その他必要な職員を置く。
(休館日)
第3条 海洋センターの休館日は、次のとおりとする。
(1) 毎週月曜日(この日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日の場合はその翌日)
(2) 国民の祝日に関する法律に規定する休日
(3) 10月1日から翌年の5月31日まで
2 村長は、必要があると認められるときは、前項の休館日以外の日において臨時に休館することができる。
(開館時間)
第4条 海洋センターの開館時間は、次のとおりとする。
(1) 昼間 午前9時から午後5時まで
(2) 夜間 午後6時30分から午後9時まで
2 村長は、必要があると認めるときは、前項の開館時間を臨時に変更することができる。
(使用許可申請書)
第5条 条例第4条の規定による使用許可を受けようとする者は、海洋センター使用許可(変更)申請書(様式第1号)を使用しようとする日の7日前までに村長に提出しなければならない。
(許可書の交付)
第6条 村長は、海洋センターの使用を許可したときは、海洋センター使用(変更)許可書(様式第2号)を申請者に交付するものとする。
(使用許可の提示)
第7条 使用許可を受けた者(以下「使用者」という。)が、海洋センターを使用しようとするときは、海洋センター使用(変更)許可書、又は海洋センター入場券を当該職員に提示しなければならない。
(使用者の遵守事項)
第8条 使用者は、次の各号に定める事項を遵守しなければならない。
(1) 火気取締並びに施設及び設備の保安管理に留意すること。
(2) 所定の場所以外において飲食し、又は喫煙しないこと。
(3) 使用を終わったとき、又は条例第6条の規定により使用の許可を取り消されたときは、職員の指示に従い、すみやかに整理整頓をすること。
(4) その他、施設の維持管理のために行なう職員の指示に従うこと。
(使用制限)
第9条 次の各号の一に該当する者は、海洋センターの使用を許可しない。
(1) 伝染病疾患のある者
(2) 水泳により身体に影響を及ぼすと認められる者
(3) 酩酊者その他、水泳を不適当と認められる者
(使用許可の取り消し)
第10条 村長は、条例第6条の規定により使用許可の取り消しをするときは、海洋センター使用許可取消通知書(様式第4号)を交付して行なうものとする。
(使用料の減免)
第11条 条例第8条の規定により使用料の減免を受けようとする者は、海洋センター使用料減免申請書(様式第5号)を村長に提出し、承認を得なければならない。
(施設設備汚損等の届け出)
第12条 使用者は、施設又は設備を汚損し、損傷し、又は亡失したときは、すみやかに、海洋センター施設設備破損、亡失届(様式第6号)を村長に提出し、その指示を受けなければならない。
(補則)
第13条 この規則に定めるもののほか、海洋センターの運営に関し必要な事項は別に定める。
附則
この規則は、平成4年6月30日から施行する。
附則(平成21年規則第10号)
この規則は、公布の日から施行する。