○九戸村B&G海洋センター使用料減免基準に関する規程

平成4年6月23日

訓令第7号

(目的)

第1条 この訓令は、九戸村B&G海洋センターの設置及び管理に関する条例(平成4年九戸村条例第12号)の規定に基づき、九戸村B&G海洋センター(プール)の使用料の減免について、定めることを目的とする。

(減免基準)

第2条 減免の基準は、別表のとおりとする。

この訓令は、平成4年6月30日から施行する。

(平成21年訓令第2号)

この訓令は、平成21年7月1日から施行する。

別表

九戸村B&G海洋センターの設置及び管理に関する条例第8条に規定する使用料の減免に関する基準

定額料金

児童・生徒等の団体減免料金(学校、福祉施設の事業等)

児童・生徒等の健全育成事業を行なう団体割引使用料金

大人

午前 200円

無料

100円

午後 200円

無料

100円

夜間 300円

無料

150円

中人

午前 100円

無料

50円

午後 100円

無料

50円

夜間 200円

無料

100円

小人

午前 50円

無料

30円

午後 50円

無料

30円

夜間 100円

無料

50円

1 児童・生徒等の団体とは、学校又は施設(老人福祉団体を含む。)を単位として団体の統導者が引率する場合をいう。

2 児童・生徒の健全育成事業を行なう団体とは、村又は集落を単位として結成した団体であって、10人以上の団体で利用するものをいう。ただし、小規模団体であって全体の人数が少ない場合は、10人以下でも認める。

3 使用料減免申請書は、原則として当日のみ有効とする。

4 特別の事情が無い限り団体使用料減免申請書は、3日前までにあらかじめ申し込むものとする。

九戸村B&G海洋センター使用料減免基準に関する規程

平成4年6月23日 訓令第7号

(平成21年7月1日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
平成4年6月23日 訓令第7号
平成21年7月1日 訓令第2号