○九戸村B&G海洋センター使用料減免基準に関する規程
平成4年6月23日
訓令第7号
(目的)
第1条 この訓令は、九戸村B&G海洋センターの設置及び管理に関する条例(平成4年九戸村条例第12号)の規定に基づき、九戸村B&G海洋センター(プール)の使用料の減免について、定めることを目的とする。
(減免基準)
第2条 減免の基準は、別表のとおりとする。
附則
この訓令は、平成4年6月30日から施行する。
附則(平成21年訓令第2号)
この訓令は、平成21年7月1日から施行する。
別表
九戸村B&G海洋センターの設置及び管理に関する条例第8条に規定する使用料の減免に関する基準
定額料金 | 児童・生徒等の団体減免料金(学校、福祉施設の事業等) | 児童・生徒等の健全育成事業を行なう団体割引使用料金 | |
大人 | 午前 200円 | 無料 | 100円 |
午後 200円 | 無料 | 100円 | |
夜間 300円 | 無料 | 150円 | |
中人 | 午前 100円 | 無料 | 50円 |
午後 100円 | 無料 | 50円 | |
夜間 200円 | 無料 | 100円 | |
小人 | 午前 50円 | 無料 | 30円 |
午後 50円 | 無料 | 30円 | |
夜間 100円 | 無料 | 50円 |
注
1 児童・生徒等の団体とは、学校又は施設(老人福祉団体を含む。)を単位として団体の統導者が引率する場合をいう。
2 児童・生徒の健全育成事業を行なう団体とは、村又は集落を単位として結成した団体であって、10人以上の団体で利用するものをいう。ただし、小規模団体であって全体の人数が少ない場合は、10人以下でも認める。
3 使用料減免申請書は、原則として当日のみ有効とする。
4 特別の事情が無い限り団体使用料減免申請書は、3日前までにあらかじめ申し込むものとする。