○乙種特殊索道旅客運送規則

昭和56年12月1日

規則第15号

(趣旨)

第1条 この規則は、乙種特殊索道の設置等に関する条例(昭和56年九戸村条例第13号。以下「条例」という。)第4条の規定により、乙種特殊索道の旅客の運送に関し、必要な事項を定めるものとする。

(運転時間)

第2条 索道の運転時間は毎年12月20日から翌年3月31日までの間毎日午前9時より午後9時までとする。ただし、天候その他の状態によりこれを変更することができる。

(運転不能の場合)

第3条 吹雪、濃霧、暴風、機器の故障等のため、運転を休止する場合は、直ちに搭乗券の発売を停止する。

(停留場の区別)

第4条 リフトの起動停留場は搭乗旅客のみを、緊急停留場は降り旅客のみを取扱う停留場とする。

(搭乗券の発売箇所)

第5条 搭乗券は、リフトの起動停留場附近の所定の発売箇所において発売する。

(搭乗券の種類)

第6条 搭乗券の種類は次のとおりとする。

(1) 1回券

(2) 2時間券

(3) 3時間券

(4) 4時間券

(5) 6時間券

(6) シーズン券

(搭乗券の様式)

第7条 搭乗券の様式はその都度村長が定めるものとする。

(通用期間)

第8条 搭乗券の通用期間は次の各号による。

(1) 1回券 発売時の1シーズン

(2) 2時間券 発売日のうち指定した時間

(3) 3時間券 発売日のうち指定した時間

(4) 4時間券 発売日のうち指定した時間

(5) 6時間券 発売日のうち指定した時間

(6) シーズン券 発売時の1シーズン

(搭乗券の有効条件)

第9条 搭乗券は、その券面に表示された事項に従って搭乗する場合に限って有効とする。

(効力のない搭乗券)

第10条 搭乗券は、その様式が整っていないとき又はその券面の表示事項が不明になったときは使用することができない。

(搭乗券が無効となる場合)

第11条 搭乗券は第9条第10条の規定に違反して使用したときは、その搭乗券を無効として回収する。ただし、旅客に悪意がなくその証明ができる場合にはこの限りでない。

(搭乗券の回収)

第12条 旅客は、その所持する搭乗券が効力を失い、若しくは不明となった場合は、これを事業者に引渡さなければならない。

(搭乗券の検査)

第13条 旅客は、搭乗の際、起動停留場の改札口で搭乗券の検査を受けなければならない。

(搭乗券の払いもどし)

第14条 旅客は購入した搭乗券の払いもどしを請求することができない。ただし、旅客の責に帰すべき事由でない場合は、この限りでない。

(旅客運賃の減免等)

第15条 条例第3条第2項に規定する使用料の減免基準は別表で定める金額を超えない範囲内において、村長が定める使用料のとおりとし、次の各号に該当する場合に適用する。

(1) 村内の学校が学校行事に使用する場合

(2) 児童・生徒の団体が使用する場合及び県北青少年の家が研修で使用する場合

(3) 一般の団体が使用する場合及びふるさとの館に宿泊して使用する場合

(4) 身体障害者及び60歳以上の者が使用する場合

(5) 九戸村スキー協会の会員が使用する場合

(6) 村内中学生以下の者が使用する場合

(7) その他特に必要と認める場合

2 村長は、スポーツの振興を図る上で特に必要と認めた行事もしくは競技大会の旅客運賃を免除することができる。

3 村長は、スキー場の運営上特に必要と認める行事の旅客運賃を免除もしくは搭乗券の無料引換券を発行することができる。

4 旅客運賃の減免または免除を受けようとする者は、その旨記載した書面を事業所長を経て村長に提出しなければならない。

(旅客運送上の事故に対する賠償責任)

第16条 村長は旅客運送上において偶発的な事故により旅客の身体の障害(障害に起因する死亡を含む。)または財物の滅失、棄損、もしくは汚損等旅客に損害を与えた場合は、その賠償の責任をおうものとする。ただし、旅客の責に帰すべき事故の場合及び地震、噴火、台風またはこれらに類似の自然現象の場合は、その限りでない。

2 前項の賠償の責任額は、村長が被保険者となっている施設の賠償責任保険契約により保険会社において、村に対しててん補する額を限度とする。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成8年規則第18号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 乙種特殊索道使用料減免基準に関する規程(昭和56年九戸村訓令第9号)は廃止する。

(平成14年規則第21号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成15年規則第16号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成25年規則第13号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和元年規則第12号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和2年規則第28号)

この規則は、令和2年12月22日から施行する。

(令和3年規則第20号)

この規則は、公布の日から施行する。

別表(第15条関係)

(単位:円)

区分

2時間券

4時間券

6時間券

シーズン券

備考

村内小・中・高等学校が学校行事として使用する場合の使用料金

無料

無料

無料


児童・生徒団体割引使用料金

一般

600

800

1,000


中学生以下

300

500

700


一般団体割引使用料金

一般

800

1,100

1,400


中学生以下

500

700

1,000


身体障害者及び60歳以上の者の使用料金

村内

600

1,000

1,400


村外

600

1,000

1,400


九戸村スキー協会員の使用料金

4,000


シーズン券の割引

オープン日前の販売は、20%の割引金額とする。


1 村内小・中・高等学校が学校行事として使用する場合の使用料金は、統導者が引率する授業及び学校行事として使用する場合に適用する。

2 児童・生徒団体割引使用料金は、校内・校外クラブ活動、学級活動、子供会活動における20人以上の団体で統導者が引率する場合に適用する。ただし、小規模校で1学年の児童・生徒が20人に満たない場合は、それ以下でも20人以上とみなす。

3 一般団体割引使用料金は、一般・中学生以下を問わず20人以上の団体で使用する場合に適用する。また、ふるさとの館に宿泊して使用する者は、20人未満でも適用する。

4 身体障害者及び60歳以上の者の使用料金は、身体障害者手帳及び免許証等により身体障害者であること、もしくは60歳以上の者であることを証明した者に適用する。

5 九戸村スキー協会員の使用料金は、当該年度において同協会に登録した者に適用する。

6 団体割引券の発売は、スキー場管理事務所で直接取り扱うものとし、その他の売り場では扱わない。

7 シーズン券は昼夜共通とする。

乙種特殊索道旅客運送規則

昭和56年12月1日 規則第15号

(令和3年12月10日施行)