○乙種特殊索道整備細則
昭和56年12月1日
訓令第5号
(目的)
第1条 この整備細則は、特殊索道設備の機能を維持し、乗客を安全、かつ快適に輸送することを目的とする。
(適用範囲)
第2条 特殊索道設備の検査及び整備については、別に定めるものによるほか、本整備細則の定めるところによる。
(用語の意義)
第3条 本整備細則における用語の意義は、次の各号に掲げるものとする。
(1) 特殊索道設備とは、乗客を輸送するために必要な構造物・索条・搬器・機械装置・信号保安装置・動力供給設備等及びこれに附帯するものをいう。
(2) 検査とは、検査測定用機器を用いて、特殊索道設備の作用・状態の良否を判定することをいう。
(3) 整備とは、特殊索道設備の機能を維持するために行う、改造・補修・調整及び給油等をいう。
(定期検査)
第4条 特殊索道設備の定期検査は、次の各号により行うものとする。
(1) 1日検査(使用期間中毎日行う検査)
(2) 1月検査(使用期間の通算が1月をこえない期間ごとに行う検査)
(3) 3月検査(使用期間の通算が3月をこえない期間ごとに行う検査)
(臨時検査)
第5条 特殊索道設備の臨時検査は、次の各号に該当したとき、使用開始前に行うものとする。
(1) 事業を休止したとき。
(2) 特殊索道設備の変更及び交換をしたとき。
(3) 運転事故及び運転阻害が発生したとき。
(4) その他主任技術者が必要と認めたとき。
(整備の実施)
第7条 特殊索道設備の整備は、別に定める特殊索道整備基準により判定して行うものとする。
第8条 前条の整備が完了したときは、試運転を行い、設備の安全を確認するものとする。
(検査等の記録)
第9条 特殊索道設備を検査及び整備したとき、その結果を特殊索道検査記録簿に記録するものとする。
(記録の保存)
第10条 前条の記録は、3年間保存するものとする。ただし、索条については当該索条交換後3年間とする。
(作業の安全)
第11条 作業の安全を図るため、危険な箇所にはその旨を表示又は防護を施すものとする。
(予備品の確保)
第12条 特殊索道として必要と思われる部品については、常に交換できるよう予備品を確保しておくものとする。
(検査測定用機器等の維持管理)
第13条 検査及び整備に必要な検査測定用機器等は、常に使用できるよう適正に維持管理しておくものとする。
附則
この細則は、公布の日から施行する。