○乙種特殊索道運転取扱細則
昭和56年12月1日
訓令第6号
第1章 総則
(この細則の適用)
第1条 索道の運転は、この細則の定めるところによつてしなければならない。
(作業の確実)
第2条 索道の運転に従事する者(以下「係員」という。)は、運転取扱に習熟するように努め最も確実にして安全な取扱をしなければならない。
(連絡の徹底)
第3条 係員は、作業にあたり、関係者との連絡を緊密にし、打合せを正確にし、かつ相互に協力しなければならない。
(確認の励行)
第4条 係員は作業にあたり、必要な確認を励行し憶測による作業をしてはならない。
(運転の安全確保)
第5条 索道の運転にあたつては、係員の知識及び技能並びに運転関係の設備を総合的に活用してその安全確保に努めなければならない。
(係員の知識技能等)
第6条 係員は、索道を安全に運転するために十分な知識及び技能を保有しなければならない。
(心身異状の場合の処置)
第7条 係員が心身の状態によつてその知識及び技能を十分発揮できないと認められるときは、これを運転の安全に関係する職務に従事させてはならない。
(係員に対する監督)
第8条 係員を監督する職にあたる者は、常に係員に対し、索道の運転上必要な指示を与える等適切な監督をしなければならない。
第2章 運転
(始業点検)
第9条 索道は1日1回その使用前に始業点検を行なわなければならない。
(運転中における係員の位置)
第10条 係員は、索道の運転中みだりに所定の位置を離れてはならない。
(運転終了時の制動機の取扱)
第11条 索道の運転を終了したときは、搬器の移動を防止するために、常用制動機及び非常制動装置を緊締しなければならない。
(運転速度)
第12条 係員は次の速度をこえて索道を運転してはならない。
毎秒 1.60メートル
(相互連絡)
第13条 係員は、索道の運転を開始するに先だち相互に連絡をしなければならない。
(出発合図)
第14条 運転係は、係員の出発合図を認めた後でなければ、索道の運転を開始してはならない。
(出発合図の方式)
第15条 出発合図の方式は次のとおりとする。
原動停留場 電話による
緊張停留場 電話による
(急停止合図)
第16条 急停止合図の方式は、次のとおりとする。
(1) 短急数鈴、長緩一鈴を数回繰返す(ベルの場合)。
(2) 昼間は、赤色旗、夜間は赤色燈を急激に振る。
2 前項各号によることができないときは、次の方法による等、機を逸しないよう処置しなければならない。
(1) 停止、停止と大声を発する。
(2) 空カン等を急激にたたく。
(3) 手笛を短急、長緩一声吹鳴する。
(4) 夜間にあつては、何色の燈でも急激に振り大声を発する。
第3章 事故
(事故の防止)
第17条 係員は、協力して事故を防止するように最善をつくさなければならない。
(事故の処置)
第18条 係員は、事故が発生した場合、その状況を冷静に判断し、安全適切な処置をとり、特に人の救助にあたつては慎重に、かつ時期を失しないよう手配しなければならない。
2 係員は、事故が発生した場合、直ちに関係の箇所へ連絡等をしなければならない。
(急停止)
第19条 運転係は、第16条の合図があつたとき又は非常事態が発生したと認めたときは、直ちに急停止の手配をとらなければならない。
(救助作業の方法)
第20条 救助作業の順序方法等の基準は、別に定めるところによる。
(異状気象時の処置)
第21条 異状気象時の処置については別に定めるところによる。
附則
この細則は、公布の日から施行する。