○九戸村索道係員職制
昭和56年12月1日
訓令第7号
第1章 総則
第1条 乙種特殊索道(以下「本索道」という。)に従事する係員の職制については、本規程の定めるところによる。
第2条 本索道に事業所長を置き、その下に索道主任、運輸係、技術係の職制を設ける。
第2章 事業所長
第3条 事業所長は、本索道の最高責任者として、従事員を指揮監督し本索道の運営を総括する。
第3章 索道主任
第4条 索道主任は、所長を補佐し、又はこれを代理する。
第4章 運輸係
第5条 運輸係に次の係員を置く。
運輸主任、運転係、出札係、改札係、乗客係、監視係
2 前項の係員は、職務の状況により他の職務を兼ねることができる。
第6条 運輸主任は、索道主任の指揮をうけ、索道の運輸及び運転に関する一切の業務を掌理し、所属係員を指揮監督する。
第7条 運転係は、運輸主任の指揮をうけ、索道の運転に関する業務に従事する。
第8条 出札係は、運輸主任の指揮をうけ、利用券の発売に関する業務に従事する。
第9条 改札係は、運輸主任の指揮をうけ、利用券の集改札に関する業務に従事する。
第10条 乗客係は、運輸主任の指揮をうけ、乗客運送業務に従事し、かつ搬器上の秩序保持にあたる。
第11条 監視係は、運輸主任の指揮をうけ、乗客及び搬器の監視に関する業務に従事する。
第5章 技術係
第12条 技術係には、次の係員を置く。
技術主任、保守整備係
2 前項の係員は、職務の状況により他の職務を兼ねることができる。
第13条 技術主任は、索道主任の指揮をうけ、索道設備の保守、検査及び整備並びに用地の管理に関する一切の業務を掌理し、所属係員を指揮監督する。
第14条 保守整備係は、技術主任の指揮をうけ、索条、建造物、機械設備、電気設備並びに保安設備の保守、検査及び整備に関する業務に従事する。
附則
この規程は、公布の日から施行し、昭和56年12月1日から適用する。