○九戸村索道係員職制

昭和56年12月1日

訓令第7号

第1章 総則

第1条 乙種特殊索道(以下「本索道」という。)に従事する係員の職制については、本規程の定めるところによる。

第2条 本索道に事業所長を置き、その下に索道主任、運輸係、技術係の職制を設ける。

第2章 事業所長

第3条 事業所長は、本索道の最高責任者として、従事員を指揮監督し本索道の運営を総括する。

第3章 索道主任

第4条 索道主任は、所長を補佐し、又はこれを代理する。

第4章 運輸係

第5条 運輸係に次の係員を置く。

運輸主任、運転係、出札係、改札係、乗客係、監視係

2 前項の係員は、職務の状況により他の職務を兼ねることができる。

第6条 運輸主任は、索道主任の指揮をうけ、索道の運輸及び運転に関する一切の業務を掌理し、所属係員を指揮監督する。

第7条 運転係は、運輸主任の指揮をうけ、索道の運転に関する業務に従事する。

第8条 出札係は、運輸主任の指揮をうけ、利用券の発売に関する業務に従事する。

第9条 改札係は、運輸主任の指揮をうけ、利用券の集改札に関する業務に従事する。

第10条 乗客係は、運輸主任の指揮をうけ、乗客運送業務に従事し、かつ搬器上の秩序保持にあたる。

第11条 監視係は、運輸主任の指揮をうけ、乗客及び搬器の監視に関する業務に従事する。

第5章 技術係

第12条 技術係には、次の係員を置く。

技術主任、保守整備係

2 前項の係員は、職務の状況により他の職務を兼ねることができる。

第13条 技術主任は、索道主任の指揮をうけ、索道設備の保守、検査及び整備並びに用地の管理に関する一切の業務を掌理し、所属係員を指揮監督する。

第14条 保守整備係は、技術主任の指揮をうけ、索条、建造物、機械設備、電気設備並びに保安設備の保守、検査及び整備に関する業務に従事する。

この規程は、公布の日から施行し、昭和56年12月1日から適用する。

九戸村索道係員職制

昭和56年12月1日 訓令第7号

(昭和56年12月1日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
昭和56年12月1日 訓令第7号