○九戸村文化財保護条例施行規則

昭和52年3月25日

教委規則第1号

(趣旨)

第1条 この規則は、九戸村文化財保護条例(昭和52年九戸村条例第3号。以下「条例」という。)の実施に関し必要な事項を定めるものとする。

(指定書の様式)

第2条 条例第4条第6項(条例第27条第3項において準用する場合を含む。)に規定する指定書は、様式第1号による。

(管理責任者の選任等の届出)

第3条 条例第6条第3項(条例第32条及び第37条において準用する場合を含む。)の規定による届出は、管理責任者選任(解任)届書(様式第2号)によりしなければならない。

(所有者等の変更等の届出)

第4条 条例第7条第1項(条例第32条及び第37条において準用する場合を含む。)の規定による届出は、所有者(権原に基づく占有者)変更届書(様式第3号)によりしなければならない。

第5条 条例第7条第2項(条例第32条及び第37条において準用する場合を含む。)の規定による届出は、氏名等変更届書(様式第4号)によりしなければならない。

(滅失、き損等の届出)

第6条 条例第8条(条例第32条及び第37条において準用する場合を含む。)の規定による届出は、滅失(き損、亡失、盗難)届書(様式第5号)によりしなければならない。

(所在の変更の届出)

第7条 条例第9条(条例第32条において準用する場合を含む。)の規定による届出は、所在場所変更届書(様式第6号)によりしなければならない。

(所在の場所の変更を要しない場合)

第8条 条例第9条ただし書(条例第32条において準用する場合を含む。)の教育委員会規則で定める場合は、次に掲げるとおりとする。

(1) 条例第12条(条例第32条及び第37条において準用する場合を含む。)の規定による補助金の交付を受けて行う管理又は修理のために所在の場所を変更しようとする場合

(2) 条例第13条第2項(条例第32条及び第37条において準用する場合を含む。)又は第16条第1項(条例第37条において準用する場合を含む。)の規定による勧告を受け、又は届出をして行う修理のために所在の場所を変更しようとする場合

(3) 条例第15条第1項又は第36条第1項の規定による許可を受けて行う現状の変更等のために所在の場所を変更しようとする場合

(4) 条例第17条第1項(条例第32条において準用する場合を含む。)の規定に基づく勧告を受けて行う出品又は公開のために所在の場所を変更しようとする場合

(5) 前各号に掲げる場合のほか、所在の場所を変更しようとする期間が30日を超えない場合(公衆の観覧に供するため所在の場所を変更しようとする場合を除く。)

(有償譲渡の場合の計算方法)

第9条 条例第14条第1項(条例第32条及び第37条において準用する場合を含む。)の教育委員会規則で定める計算方法は、次のとおりとする。

有償譲渡の納付金の額=A/B×(B-C)-D

算式の符号

A 補助金又は負担金

B 補助又は費用負担に係る修理等を施した村指定有形文化財につき教育委員会が定める耐用年数

C 村指定有形文化財の修理を行つた時以後当該村指定有形文化財の譲渡の時までの年数

D 村指定有形文化財の修理等が行われた後当該村指定有形文化財の修理等のため自己の費した金額

(現状変更等の許可申請)

第10条 条例第15条第1項又は第36条第1項の規定による許可を受けようとする者は、現状変更等をしようとする日の30日前までに現状変更等許可申請書(様式第7号)を教育委員会に提出しなければならない。

(現状変更等の終了の報告)

第11条 条例第15条第1項又は第36条第1項の規定による許可を受けた者は、当該許可に係る現状変更等を終了したときは、その結果を示す写真又は見取図を添えて、速やかにその旨を教育委員会に報告しなければならない。

(維持の措置の範囲)

第12条 条例第15条第2項又は第36条第2項の教育委員会規則で定める維持の措置の範囲は、次に掲げるとおりとする。

(1) 村指定有形文化財又は村指定史跡名勝天然記念物がき損し、又は衰亡している場合において、その価値に影響を及ぼすことなくその指定当時の原状(指定後において現状変更等の許可を受けたものについては、当該現状変更等の後の原状)に復する措置

(2) 村指定有形文化財又は村指定史跡名勝天然記念物がき損し、又は衰亡している場合において、当該き損又は衰亡の拡大を防止するための応急の措置

(3) 村指定史跡名勝天然記念物の一部がき損し、又は衰亡している場合で当該部分の復旧が明らかに不可能であるときにおいて、当該部分を除去する措置

(修理の届出)

第13条 条例第16条第1項(条例第37条において準用する場合を含む。)の規定による届出は、修理届書(様式第8号)によりしなければならない。

(認定書の交付等)

第14条 教育委員会は、条例第21条第2項第28条第1項又は第38条第2項の規定による村指定無形文化財村指定無形民俗文化財又は村選定保存技術(以下「村指定無形文化財等」という。)の保持者又は保持団体(村選定保存技術にあつては保存団体。以下同じ。)の認定をしたときは、当該村指定無形文化財等の保持者又は保持団体に認定書(様式第9号)を交付するものとする。

2 前項の規定により認定書の交付を受けた保持者又は保持団体は、条例第22条第3項(条例第29条第2項第30条第2項及び第39条第3項において準用する場合を含む。)において準用する第21条第4項の規定による村指定無形文化財等の指定の解除の通知又は村指定無形文化財等の保持者若しくは保持団体の認定の解除の通知を受けたとき、又は条例第22条第5項(条例第29条第4項及び第39条第5項において準用する場合を含む。)の規定による村指定無形文化財等の指定の解除の通知を受けたときは、速やかに、認定書を教育委員会に返納しなければならない。

(再交付の申請)

第15条 条例又はこの規則により交付を受けた指定書又は認定書を滅失し、若しくはき損し、又は亡失したときは、指定書(認定書)再交付申請書(様式第10号)にその事実を証するに足りる書類又はき損した指定書又は認定書を添えて再交付を申請することができる。

(保持者の氏名変更等の届出)

第16条 条例第23条(条例第40条において準用する場合を含む。)の教育委員会規則で定める事情は、次に掲げるとおりとする。

(1) 保持者が長期にわたつて住所を不在にするとき。

(2) 保持者に著しい心身の故障が生じたとき。

第17条 条例第23条(条例第40条において準用する場合を含む。)の規定による届出は、次の各号に掲げる場合ごとに、それぞれ当該各号に定める届書によりしなければならない。

(1) 保持者が氏名若しくは住所を変更し、又は、保持団体が名称、事務所の所在地若しくは代表者を変更した場合、保持者等氏名等変更届書(様式第11号)

(2) 保持者が長期にわたつて住所を不在にする場合、保持者長期不在届書(様式第12号)

(3) 保持者が死亡し、又は保持者に著しい心身の故障が生じた場合、保持者の死亡(心身の故障)届書(様式第13号)

(4) 保持団体が解散し、若しくは消滅し、又は構成員に異動を生じた場合、保持団体等の解散(消滅、異動)届書(様式第14号)

(有形民俗文化財の現状変更等の届出)

第18条 条例第31条第1項の規定による現状変更等の届出は有形民俗文化財現状変更等届書(様式第15号)によりしなければならない。

(土地の所在等の異動の届出)

第19条 条例第35条の規定による届出は、土地の所在等異動届書(様式第16号)によりしなければならない。

(指定等の基準)

第20条 条例の規定による指定、選定又は認定の基準については、別に定める。

1 この規則は、昭和52年4月1日から施行する。

2 この規則の施行の際、現にこの規則による改正前の文化財保護条例施行規則の規定によりなされた申請その他の手続は、それぞれこの規則の相当規定に基づいてなされた手続とみなす。

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九戸村文化財保護条例施行規則

昭和52年3月25日 教育委員会規則第1号

(昭和52年3月25日施行)