○九戸村文化財保護条例施行規則
昭和52年3月25日
教委規則第1号
九戸村文化財保護条例施行規則(昭和43年九戸村教育委員会規則第2号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は、九戸村文化財保護条例(昭和52年九戸村条例第3号。以下「条例」という。)の実施に関し必要な事項を定めるものとする。
(5) 前各号に掲げる場合のほか、所在の場所を変更しようとする期間が30日を超えない場合(公衆の観覧に供するため所在の場所を変更しようとする場合を除く。)
有償譲渡の納付金の額=A/B×(B-C)-D
算式の符号
A 補助金又は負担金
B 補助又は費用負担に係る修理等を施した村指定有形文化財につき教育委員会が定める耐用年数
C 村指定有形文化財の修理を行つた時以後当該村指定有形文化財の譲渡の時までの年数
D 村指定有形文化財の修理等が行われた後当該村指定有形文化財の修理等のため自己の費した金額
(1) 村指定有形文化財又は村指定史跡名勝天然記念物がき損し、又は衰亡している場合において、その価値に影響を及ぼすことなくその指定当時の原状(指定後において現状変更等の許可を受けたものについては、当該現状変更等の後の原状)に復する措置
(2) 村指定有形文化財又は村指定史跡名勝天然記念物がき損し、又は衰亡している場合において、当該き損又は衰亡の拡大を防止するための応急の措置
(3) 村指定史跡名勝天然記念物の一部がき損し、又は衰亡している場合で当該部分の復旧が明らかに不可能であるときにおいて、当該部分を除去する措置
(1) 保持者が長期にわたつて住所を不在にするとき。
(2) 保持者に著しい心身の故障が生じたとき。
(1) 保持者が氏名若しくは住所を変更し、又は、保持団体が名称、事務所の所在地若しくは代表者を変更した場合、保持者等氏名等変更届書(様式第11号)
(2) 保持者が長期にわたつて住所を不在にする場合、保持者長期不在届書(様式第12号)
(3) 保持者が死亡し、又は保持者に著しい心身の故障が生じた場合、保持者の死亡(心身の故障)届書(様式第13号)
(4) 保持団体が解散し、若しくは消滅し、又は構成員に異動を生じた場合、保持団体等の解散(消滅、異動)届書(様式第14号)
(指定等の基準)
第20条 条例の規定による指定、選定又は認定の基準については、別に定める。
附則
1 この規則は、昭和52年4月1日から施行する。