○九戸村誌編さんに関する要綱

昭和61年4月30日

教委訓令第2号

(目的)

第1条 この要綱は、郷土の歴史的な資料、文化財、民族資料等の収集整理を行い、九戸村誌(以下「村誌」という。)の編さんを図ることを目的とする。

(編集委員)

第2条 村誌編さんのため、村誌編集委員(以下「委員」という。)をおく。

2 委員は教育長が委嘱する。

3 委員の数は8名以内としその任期は5年とする。ただし、再任は妨げない。

4 委員が欠けた場合における補欠委員の任期は前任者の残任期間とする。

5 委員は、村誌編さんに関する調査、資料の収集整理及び編集を行うものとする。

(委員会)

第3条 委員の会議は委員長が招集する。

(委員長及び副委員長)

第4条 委員会には互選により委員長及び副委員長各1名をおく。

2 委員長及び副委員長の任期は5年とする。ただし、再任することができる。

3 委員長は委員の会議を主宰する。

4 副委員長は委員長を補佐し、委員長事故あるときはその職務を代理する。

(専門部会)

第5条 委員会は村誌編さんのため必要に応じて専門部会をおくことができる。

2 専門部会は村誌編さんのために、担当部門の調査、資料の収集整理及び編集に関する事務を行う。

(顧問)

第6条 村誌編さんのため顧問をおくことができる。

(報償費)

第7条 編集委員及び専門委員には、予算の範囲内において報償費を支給する。

(庶務)

第8条 村誌編さんに関する庶務は教育委員会において処理する。

(補足)

第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は教育長が別に定める。

(著作権)

第10条 村誌の著作に関する権利は、九戸村教育委員会に帰属する。

この要綱は、昭和61年5月1日から施行する。

九戸村誌編さんに関する要綱

昭和61年4月30日 教育委員会訓令第2号

(昭和61年4月30日施行)