○九戸村社会福祉法人の助成に関する条例
昭和60年7月1日
条例第8号
(趣旨)
第1条 社会福祉事業法(昭和26年法律第45号)第56条第1項の規定に基づく社会福祉法人の助成については、別に定めるもののほか、この条例の定めるところによる。
(助成)
第2条 村長は、必要があると認められるときは、社会福祉法人に対し、予算の範囲内において助成を行うことができる。
(1) 理由書
(2) 助成を受けようとする事業の計画書及びこれに伴う収支予算書
(3) 財産目録及び貸借対照表
(4) その他村長が必要と認める書類
(使用制限等)
第4条 助成を受けた社会福祉法人は、助成に係る補助金、貸付金、その他の財産を助成の目的以外の用途に使用してはならない。
2 助成を受けた社会福祉法人が、前項の規定に違反したときは、村長は助成を取り消し又は補助金、貸付金、その他の財産の全部若しくは一部の返還を命ずることができる。
(委任)
第5条 この条例の施行に関し、必要な事項は、村長が別に定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。