○九戸村社会福祉法人の助成に関する条例

昭和60年7月1日

条例第8号

(趣旨)

第1条 社会福祉事業法(昭和26年法律第45号)第56条第1項の規定に基づく社会福祉法人の助成については、別に定めるもののほか、この条例の定めるところによる。

(助成)

第2条 村長は、必要があると認められるときは、社会福祉法人に対し、予算の範囲内において助成を行うことができる。

(申請手続)

第3条 社会福祉法人は、前条の規定による助成を受けようとするときは、申請書に次の各号に掲げる書類を添えて村長に提出しなければならない。

(1) 理由書

(2) 助成を受けようとする事業の計画書及びこれに伴う収支予算書

(3) 財産目録及び貸借対照表

(4) その他村長が必要と認める書類

(使用制限等)

第4条 助成を受けた社会福祉法人は、助成に係る補助金、貸付金、その他の財産を助成の目的以外の用途に使用してはならない。

2 助成を受けた社会福祉法人が、前項の規定に違反したときは、村長は助成を取り消し又は補助金、貸付金、その他の財産の全部若しくは一部の返還を命ずることができる。

(委任)

第5条 この条例の施行に関し、必要な事項は、村長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

九戸村社会福祉法人の助成に関する条例

昭和60年7月1日 条例第8号

(昭和60年7月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉
沿革情報
昭和60年7月1日 条例第8号