○社会福祉法人に対する社会福祉対策事業補助金交付要綱
昭和61年5月26日
告示第18号
(目的)
第1 社会福祉の維持向上と、事業の能率的運営と組織的活動強化を図るために行う事業に対し、九戸村補助金交付規則(昭和35年規則第2号。以下「規則」という。)及びこの要綱により予算の範囲内で補助金を交付する。
(補助対象及び補助額)
第2 第1に規定する事業にかかる経費及びこれに対する補助額は、別表1のとおりとする。
(申請の取下げ)
第3 規則第8条に規定する申請の取下げ期日は、補助金交付の決定通知を受領した日から起算して10日以内とする。
(前金払)
第4 補助金の前払請求するときは、前金払請求書(様式第5号)を村長に提出しなければならない。
(提出書類)
附則
この要綱は、昭和61年度分の補助金から適用する。
改正文(昭和63年告示第15号)抄
昭和63年度分の補助金から適用する。
別表1
補助対象となる種目 | 補助額 | 備考 | |
社会福祉法人 九戸村社会福祉協議会対策事業 | 職員設置事業 | 別に定める |
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福祉基金積立金事業 | 〃 | ||
福祉活動推進モデル事業 | 〃 | ||
地域福祉推進事業 | 〃 | ||
社会福祉法人 九戸福祉会対策事業 | 特別養護老人ホーム(折爪荘)運営 | 別に定める |
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別表2