○九戸村立保育園設置条例
平成10年3月5日
条例第6号
九戸村立保育園設置条例(昭和37年九戸村条例第3号)の全部を改正する。
(設置)
第1条 児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第35条第3項の規定に基づき、九戸村立保育園(以下「保育園」という。)を設置する。
(名称、位置及び定員)
第2条 前条の規定により設置する保育園の名称、位置及び定員は、次のとおりとする。
名称 | 位置 | 定員 |
伊保内保育園 | 九戸村大字伊保内第2地割61番地1 | 80名 |
戸田保育園 | 九戸村大字戸田第13地割69番地1 | 45名 |
ひめほたるこども園 | 九戸村大字長興寺第14地割33番地3 | 60名 |
(職員)
第3条 保育園に園長、保育士その他必要な職員を置く。
(委任)
第4条 この条例の施行に関し必要な事項は、村長が別に定める。
附則
1 この条例は、平成10年4月1日から施行する。
2 九戸村立保育園入園措置条例(昭和62年九戸村条例第5号)は、廃止する。
附則(平成13年条例第6号)
この条例は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成15年条例第11号)
1 この条例は、平成15年4月1日から施行する。
2 九戸村児童館設置条例(昭和45年九戸村条例第13号)は、廃止する。
附則(平成23年条例第6号)
この条例は、平成23年4月1日から施行する。