○九戸村立保育園入園措置運営要領
昭和60年5月21日
訓令第7号
1 目的
保育園への入園措置事務については、「児童福祉法による保育園への入園措置基準について(昭和36年度5月20日児発第129号厚生省児童家庭局長通達)」に基づき行うものとし、保育園への入園希望者の多様化に対処し、入園措置決定にあたって適正公正を期すとともに、入園措置の統一性を確保するために、国の措置基準を具体化し「九戸村立保育園入園措置運営要領」を定める。
2 入園措置基準
(1) この基準(別表)は、同居の親族その他の者が保育に当れない場合であって、母親の状況が基準のいずれかの事項に該当する場合保育園に入園できる基準を示したものであること。
(2) この基準は1~6を基準とするが、世帯の親族の状況、地域、家庭環境等から7の調整基準を適用するものであること。
(3) 「家庭状況調査票」は、別記様式のとおりとし面接調査、家庭訪問調査等を実施し認定資料とすること。
(4) この基準に基づく入園措置の決定は、担当課で審査の上、村長が決定するものとする。
(5) 適用年月日
昭和60年4月1日から適用する。
附則(平成5年訓令第8号)
この要領は、平成5年4月1日から適用する。
別表
九戸村立保育園措置基準
番号 | 母の状況(同居の親族その他の者が児童の保育に当れない場合) | ||||||
類型 | 細目 | 措置指数 | 優先順位 | ||||
1 | 居宅外労働 | 常勤 | 日中7時間以上の就労を常態 | 10 | 1 | ||
日中4時間以上7時間未満の就労を常態 | 9 | 2 | |||||
非常勤 | 週4日以上就労し、かつ日中7時間以上の就労を常態 | 8 | 3 | ||||
週4日以上就労し、かつ日中4時間~7時間の就労を常態 | 7 | 4 | |||||
その他 | 上記に掲げるもののほか、勤務の態様から明らかに保育に欠けると認められる場合 | 6 | 5 | ||||
2 | 居宅内労働 | 自営 | 中心者 | 危険なものを扱う業種であり、日中7時間以上の就労を常態 | 10 | 1 | |
上記以外で日中7時間以上の就労を常態 | 9 | 2 | |||||
協力者 | 危険なものを扱う業種であり、日中4時間以上7時間未満の就労を常態 | 8 | 3 | ||||
上記以外で日中4時間以上7時間未満の就労を常態 | 7 | 4 | |||||
内職 | 日中7時間以上の就労を常態(月間の平均時間とする) | 8 | 3 | ||||
日中4時間以上7時間未満の就労を常態(月間の平均時間とする) | 7 | 4 | |||||
3 | 不存在 | 死亡 離別 行方不明 禁 | 10 | 1 | |||
4 | 出産疾病 | 出産 出産前2ケ月、後3ケ月 | 9 | 2 | |||
疾病 | 入院 おおむね1ケ月以上の入院 | 10 | 1 | ||||
居宅内 | 常時病臥 | 10 | 1 | ||||
精神、結核、医師が長期加療(安静)を要すると診断したもの | 10 | 1 | |||||
一般療養 | 8 | 3 | |||||
身体障害者 | 身体障害者 | 1級 2級 | 10 | 1 | |||
3級 | 8 | 3 | |||||
4級 | 6 | 5 | |||||
5 | 看護(介護) | 病院等付添おおむね1ケ月以上親族の入院付添にあたっているもの | 10 | 1 | |||
自宅療養 心身障害児者介護 ねたきり老人の介護 同居の親族の介護 | 6 | 5 | |||||
6 | 災害 | 火災等による家屋の損傷、その他災害復旧のため保育に当れない場合 | 10 | 1 | |||
7 | 調整基準 | 世帯の特殊事情(加算) | 母子家庭 | +5 |
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父子家庭 | +5 |
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生保家庭 | +5 |
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その他 | +1~3 |
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就労日数等(減算) | 月20日以上 | 1 |
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月16日~19日 | 2 |
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同居者有(減算) | 65歳~69歳 | 1 |
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60歳~64歳 | 2 |
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