○児童手当事務取扱規程
平成3年12月20日
訓令第6号
九戸村児童手当事務取扱規程(昭和61年九戸村訓令第4号)の全部を改正する。
(目的)
第1条 この規程は、児童手当法(昭和46年法律第73号。以下「法」という。)に基づく児童手当(以下「手当」という。)の支給等に関して、処理すべき事務の取扱手続について、必要な事項を定めることを目的とする。
(文書の取扱)
第2条 請求者、受給者又はその他の関係者に対する児童手当に関する通知、照会等の文書を作成するときは、記載内容を容易に了解させるよう、なるべく平易な文体を用いる等の方法を講じるものとする。
2 請求者、受給者又はその他の関係者から提出された児童手当に関する請求書、届書等の内容を確認し、その記載事項に軽微かつ明白な誤りがある場合において、これを容易に補正できるものであるときは、適宜その誤りを補正して受理するものとする。
3 請求書、届書等の提出を受けたときは、当該請求書又は届書等に必ず受付確認年月日を記入するものとする。
(備えるべき帳簿等)
第3条 九戸村において備える帳簿等は、次のとおりとする。
(1) 児童手当受給者台帳
(2) 児童手当関係書類返戻・保留カード
(3) 児童手当受給資格調査員証交付簿
(認定請求書の処理)
第7条 省令第1条の児童手当認定請求書(以下「認定請求書」という。)の提出をうけたときは、次により処理するものとする。
(1) 省令第11条の規定によって所定の添付書類を省略させたときは、当該認定請求書に当該省略させた書類の名称及びその理由を記入すること。
(2) 認定請求書の記載及びその添付書類に補正できない程度の不備があるときは、次によること。
ア 認定請求書を返戻する場合は、様式第4号による児童手当関係書類返戻通知書を作成し、当該認定請求書に添えて返戻すること。
イ 認定請求書を保留する場合は、様式第4号による児童手当関係書類保留通知書を作成し、請求者に送付すること。
(3) 前号によって返戻したものが補正されて再提出されたとき又は保留の事由がなくなったときは、返戻・保留カードに再提出年月日を記入すること。
2 認定請求書の記載事項について、次により審査するものとする。
(1) 認定請求書の記載事項を現有公簿等及び添付書類によって確認すること。
(2) 前号によって確認できない事項又は請求に係る事実を明確にするため、特に必要があるときは、所要の調査を行うこと。
3 前項の規定によって審査した結果、受給資格があるものと確認したときは、支給額を決定するとともに、次の手続きをとるものとする。
(1) 受給者台帳に所要の事項を記入すること。
(2) 様式第5号による児童手当認定通知書を作成し、受給者に送付すること。
(3) 認定請求書に認定年月日を記入すること。
(4) 住民基本台帳の所定欄に手当の支給開始年月を記載すること。
4 第2項の規定によって審査した結果、受給資格がないものと確認したときは、次の手続きをとるものとする。
(1) 認定請求書に却下の旨及び却下年月日を記入すること。
(2) 様式第5号による児童手当認定請求却下通知書を作成し、請求者に送付すること。
(改定請求書の処理)
第8条 省令第2条の児童手当額改定請求書(以下「改定請求書」という。)の提出を受けたときは、次により処理するものとする。
(1) 省令第11条の規定によって所定の添付書類を省略させたときは、改定請求書に当該省略させた書類の名称及びその理由を記入すること。
2 改定請求書の記載内容について、前条第2項の規定の例により審査するものとする。
3 前項の規定によって審査した結果、手当額を改定すべきものと確認したときは、支給額を決定するとともに、次の手続きをとるものとする。
(1) 受給者台帳に新たに支給要件児童となったものの氏名及び改定後の手当額を記入すること。
(2) 様式第6号による児童手当改定通知書(以下「改定通知書」という。)を作成し、受給者に送付すること。
(3) 改定請求書に改定年月日を記入すること。
4 第2項の規定によって審査した結果、手当額を改定しないものと確認したときは、次の手続きをとるものとする。
(1) 受給者台帳の備考欄に改定の請求を却下した旨を記入すること。
(2) 様式第6号による児童手当額改定請求却下通知書を作成し、受給者に送付すること。
(3) 改定請求書に改定請求却下年月日を記入すること。
2 前項の規定によって審査した結果、届出に係る事実があるときは、次の手続きをとるものとする。
(1) 受給者台帳の当該支給要件児童欄を削除するとともに、改定後の手当額を記入すること。
(2) 改定通知書を作成し、受給者に送付すること。
(3) 改定届に改定年月日を記入すること。
3 第1項の規定によって審査した結果、届出に係る事実がないものと認めたときは、受給者台帳の備考欄に改定届を返付した旨を記入し、当該受給者に送付するものとする。
(職権に基づく手当額の改定手続)
第10条 改定届の提出がない場合においても、現有公簿等によって手当額を減額すべきものと確認したときは、職権により手当額を改定するとともに、次の手続きをとるものとする。
(1) 受給者台帳の当該支給要件児童欄を削除するとともに、改定後の手当額を記入すること。
(2) 改定通知書を作成し、受給者に送付するとともに、受給者台帳の備考欄にその送付年月日を記入すること。
(現況届の処理)
第11条 省令第4条の児童手当現況届(以下「現況届」という。)の提出を受けたときは、次により処理するものとする。
(1) 現況届の記載事項について、受給者台帳と照合し、省令第11条の規定によって所定の添付書類を省略させたときは、現況届の備考欄に当該省略させた添付書類の名称及びその理由を記入すること。
3 前項の規定によって審査した結果、引き続いて手当を支給すべきものと認めたときは、受給者台帳の現況届欄に所要の事項を記入すること。
4 第2項の規定により審査した結果、支給事由が消滅したものと認めたときは、次によること。
(1) 受給者台帳に消滅事由及び消滅年月日を記入し、当該台帳を除いて別に保管すること。
(2) 様式第7号による児童手当支給事由消滅通知書(以下「支給事由消滅通知書」という。)を作成し、受給者に送付すること。
(3) 住民基本台帳の所定欄に支給終了年月を記載すること。
(氏名変更届の処理)
第12条 省令第5条の氏名変更届の提出を受けたときは、受給者台帳の氏名欄を改めるものとする。
(住所変更届の処理)
第13条 省令第6条の住所変更届の提出を受けたときは、次により処理するものとする。
(1) 受給者又は支給要件児童の氏名及び住所等を住民基本台帳又は添付書類によって確認すること。
(2) 受給者台帳に変更後の住所及び変更年月日を記入すること。
(受給事由消滅届の処理)
第14条 省令第7条の児童手当受給事由消滅届(以下「受給事由消滅届」という。)の提出を受けたときは、次により処理するものとする。
(1) 受給者台帳に消滅事由及び消滅年月日を記入し、当該台帳を除いて別に保管すること。
(2) 支給事由消滅通知書を作成し、受給者に送付すること。
(3) 住民基本台帳の所定欄に支給終了年月を記載すること。
(職権に基づく消滅の手続)
第15条 受給事由消滅届の提出がない場合においても、現有公簿等によって手当の支給事由が消滅したものと確認したときは、職権に基づいて前条の規定の例により処理するものとする。
(支払の手続)
第17条 手当の支払を窓口で行う場合には、様式第8号の1による児童手当支払通知書を作成し、受給者に送付するとともに、受給者台帳に支払金額及び支払年月日を記入すること。
2 手当の支払を口座振替で行う場合には、様式第8号の2による児童手当支払通知書を作成し、受給者に送付するとともに、受給者台帳に支払金額及び支払年月日を記入すること。
(未支払請求書の処理)
第18条 省令第9条の未支払児童手当請求書(以下「未支払請求書」という。)の提出を受けたときは、次により処理するものとする。
(1) 未支払請求書の記載事項について、受給者台帳と照合すること。
(2) 未支払児童手当を支給するものと決定したときは、次によること。
ア 様式第9号による未支払児童手当支給決定通知書を作成し、請求者に送付すること。
イ 受給者台帳の児童手当支払記録欄に支払い金額及び支払年月日を、備考欄に請求者の氏名及び住所を記入すること。
(3) 当該請求を却下するものと決定したときは、次によること。
ア 様式第9号による未支払児童手当請求却下通知書を作成し、請求者に送付すること。
イ 受給者台帳の備考欄に請求を却下した旨を記入すること。
(支払の一時差止めの手続)
第19条 法第11条の規定により手当の支払を一時差し止めるものと決定したときは、様式第10号による児童手当支払差止通知書を作成し、受給者に送付するとともに、受給者台帳の備考欄にその旨を記入するものとする。
(帳簿等の保存期間)
第20条 帳簿、請求書、届出書等は、それぞれ次の期間保存するものとする。
(1) 受給者台帳(支給事由の消滅の日の属する年度の翌年度から5年)
(2) 認定請求書(支給事由の消滅の日の属する年度の翌年度から5年)
(3) 現況届(提出のあった日の属する年度の翌年度から2年)
(4) 未支払請求書(提出のあった日の属する年度の翌年度から2年)
(5) 改定請求書(提出のあった日の属する年度の翌年度から2年)
(6) 前5号以外の届出書等(提出のあった日の属する年度の翌年度から1年)
附則
この規程は、平成4年1月1日から施行する。
附則(平成17年訓令第2号)
この訓令は、平成17年4月1日から施行する。