○児童手当法施行細則

昭和61年5月30日

規則第16号

(支払日)

第1条 法第8条第4項に規定する児童手当の支払日は、当該支払期月の10日とする。ただし、その月の10日が土曜日、日曜又は休日に当たるとき、10日に最も近い土曜日、日曜日又は休日でない日とする。

2 法第8条第4項ただし書き(法附則第2条第3項において準用する場合を含む。)の規定により支払うこととなる前支払期月に支払うべきであった手当または支給すべき事由が消滅した場合におけるその期の手当は、前項の規定にかかわらず、支払うべきであったことが判明した日又は支給事由が消滅した日後速やかに支払うものとする。

(支払方法)

第2条 手当の支払は、受給者の申出により村が指定する金融機関を通じ、口座振替の方法により行うものとする。ただし、村長が特別の事情があると認めた場合は、この限りでない。

1 この細則は、昭和61年6月1日から施行する。

(平成7年規則第21号)

この規則は、平成7年10月1日から施行する。

(平成27年規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

児童手当法施行細則

昭和61年5月30日 規則第16号

(平成27年2月16日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉
沿革情報
昭和61年5月30日 規則第16号
平成7年9月19日 規則第21号
平成27年2月16日 規則第1号