○九戸村子ども、妊産婦、重度心身障がい者及びひとり親家庭医療費給付条例施行規則
昭和63年7月25日
規則第10号
九戸村乳児・妊産婦及び重度心身障害者医療費給付条例施行規則(昭和58年九戸村規則第3号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は、九戸村子ども、妊産婦、重度心身障がい者及びひとり親家庭の者医療費給付条例(昭和48年九戸村条例第20号。以下「条例」という。)の実施に関し必要な事項を定めるものとする。
(受給資格)
第2条 条例第3条に規定する「受給者」とは、国民健康保険法(昭和33年法律第192号)第116条及び同条の2並びに高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)第55条に規定する被保険者の特例に準じて取扱う者を含むものとする。
(受給者の制限)
第3条 条例第4条第1項第1号に規定する規則で定める額は、80万円とする。
2 条例第4条第1項第3号アに規定する額は、35万円とする。
3 条例第4条第1項第3号イに規定する額は、35万円とする。
(受給者証の交付申請)
第4条 条例第6条の規定による交付の申請は、医療費受給者証交付(更新)申請書(様式第1号。以下「受給者証交付(更新)申請書」という。)により行わなければならない。
(受給者証の有効期間)
第6条 受給者証の有効期間は、村長が認定した日から翌年の7月31日までとする。ただし、当該認定の日が1月から7月までの間である場合は、当該認定の日の属する年の7月31日までとする。
2 前項の規定にかかわらず、受給者が未就学児のうち、当該認定の日から起算した最初の3月31日が、その者が6歳に達する日以降の最初の3月31日(以下「未就学満了日」という。)である者(以下「未就学満了児」という。)である場合には、未就学満了日までとし、妊産婦である場合には、出産の日の属する月の翌月末日までとする。
(受給者証の更新)
第7条 村長は、前条第1項の有効期間が満了する前に、受給者証の更新をするものとする。ただし、受給者が未就学満了児又は妊産婦である場合は、この限りでない。
3 村長は、届出事由に変更がないことが明らかであると認められる場合には、前項の規定にかかわらず受給者証交付(更新)申請書の提出を求めないことができる。
(受給者証の再交付)
第9条 条例第8条の規定による受給者証の再交付の申請は、医療費受給者証再交付申請書(様式第5号)を村長に提出することにより行うものとする。
(給付の申請)
第10条 条例第10条第1項の規定による給付の申請は、医療費給付申請書(様式第6号)を医療機関等から医療機関等記入欄の記載を受けた上、村長に申請しなければならない。
(届出)
第12条 条例第11条に規定する規則で定める事項は、次に掲げる事項とする。
(1) 保護者氏名又は住所
(2) 保険種別
(3) 被保険者名又は組合員名
(4) 保険者名又は組合名
(5) 保険証の記号又は番号
(6) 附加給付の内容
(7) 受給資格の該当要件
(8) 重度心身障がい者が65歳に達したこと
(9) 口座番号、銀行名その他振込先に係る事項
(10) 受給者及びその監護者の市町村民税の課税の有無
3 条例第11条に規定する受給資格を失ったときの届出は、医療費受給資格喪失届(様式第10号)により行わなければならない。
4 条例第11条に規定する給付事由が第三者の行為によって生じたものであるときの届出は、第三者行為傷病届(様式第11号)により行わなければならない。
(受給者証の返還)
第13条 受給者は、条例第3条に該当しなくなったとき、前条第3項の届出を行うとともに、速やかに受給者証を村長に返還しなければならない。
(受給者の制限の特例)
第14条 条例第4条ただし書きの規則で定めるものは、次の各号のいずれか一に該当する者を言う。
(1) 災害その他特別の事情により、地方税法(昭和25年法律第226号)第717条の規定により国民健康保険税を減免された者又は同法第323条の規定により市町村民税を減免された者及びこれらに相当する者であると村長が認めたもの。
(2) 所得税法(昭和40年法律第33号)第30条に規定する退職所得金額その他一時的な所得金額のうち、村長が控除することが適当と認めた金額をこれらの所得から控除した場合、条例第4条第1項各号のいずれか一に該当しない者
(医療費の返還)
第15条 条例第14条の規定による医療費の返還通知は、医療費返還通知書(様式第12号)により行うものとする。
(備付帳簿)
第16条 村長は、次に掲げる帳簿を備え付けるものとする。
(1) 交付台帳
(3) 収入金等整理台帳(様式第14号)
附則
1 この規則は、昭和63年8月1日から施行する。
2 この規則による改正後の乳児、妊産婦及び重度心身障害者医療費給付条例施行規則の規定は、この規則の施行の日以後の受療について適用し、同日前の受療については、なお従前の例による。
附則(平成6年規則第18号)
(施行期日)
1 この規則は、平成6年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行日前の受療については、なお従前の例による。
附則(平成7年規則第20号)
1 この規則は、平成7年8月1日から施行する。
2 この規則による改正後の乳幼児・妊産婦及び重度心身障害者医療費給付条例施行規則の規定は、この規則の施行の日以後の受療について適用し、同日前の受療については、なお従前の例による。
附則(平成10年規則第9号)
1 この規則は、平成10年8月1日から施行する。
2 この規則による改正後の乳幼児・妊産婦及び重度心身障害者医療費給付条例施行規則の規定は、この規則の施行の日以後の受療について適用し、同日前の受療については、なお従前の例による。
附則(平成14年規則第15号)
1 この規則は、平成14年10月1日から施行する。
2 この規則による改正後の乳幼児、妊産婦及び重度心身障害者医療費給付条例施行規則の規定は、この規則の施行日以後の受療について適用し、同日前の受療については、なお従前の例による。
附則(平成16年規則第13号)
1 この規則は、平成16年10月1日から施行する。
2 この規則による改正後の九戸村乳幼児・妊産婦及び重度心身障害者医療費給付条例施行規則の規定は、この規則の施行の日以後の受療について適用し、同日前の受療については、なお従前の例による。
附則(平成18年規則第15号)
1 この規則は、平成18年10月1日から施行する。
2 この規則による改正後の九戸村乳幼児・妊産婦及び重度心身障害者医療費給付条例施行規則の規定は、この規則の施行の日以後の受療について適用し、同日前の受療については、なお従前の例による。
附則(平成20年規則第7号)
1 この規則は、平成20年4月1日から施行する。
2 この規定による改正後の乳幼児・妊産婦及び重度心身障害者医療費給付条例施行規則の規定は、この規則の施行の日以後の受療について適用し、同日前の受療については、なお従前の例による。
附則(平成27年規則第11号)
1 この規則は、平成27年8月1日から施行する。
2 この規則による改正後の子ども、妊産婦及び重度心身障害者医療費給付条例施行規則の規定は、この規則の施行の日以降の受領について適用し、同日前の受療については、なお従前の例による。
附則(平成28年規則第2号)
1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。
2 九戸村長の処分又は不作為についての不服申立てであって、この規則の施行の日前にされた九戸村長の処分又は同日前にされた申請に係る九戸村長の不作為に係るものについては、改正後の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附則(平成28年規則第17号)
1 この規則は、平成28年8月1日から施行する。
2 この規則による改正後の九戸村子ども・妊産婦及び重度心身障害者医療費給付条例施行規則の規定は、この規則の施行の日以後の受療について適用し、同日前の受療については、なお従前の例による。
附則(平成30年規則第9号)
1 この規則は、平成30年10月1日から施行する。
2 施行期日前の取り扱いについては、この規則の相当規定に基づく取扱いがなされたものとみなす。
附則(令和元年規則第1号)
(施行期日)
1 この規則は、令和元年8月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の九戸村子ども、妊産婦、重度心身障がい者及びひとり親家庭医療費給付条例施行規則の規定は、この規則の施行の日以後の受療について適用し、同日前の受療については、なお従前の例による。
(九戸村ひとり親家庭医療費給付条例施行規則の廃止)
3 九戸村ひとり親家庭医療費給付条例施行規則(昭和54年九戸村規則第10号)は、廃止する。
附則(令和2年規則第14号)
(施行期日)
1 この規則は、令和2年8月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の九戸村子ども、妊産婦、重度心身障がい者及びひとり親家庭医療費給付条例施行規則の規定は、この規則の施行の日以後の受療について適用し、同日前の受療については、なお従前の例による。
附則(令和5年規則第29号)
1 この規則は、令和5年8月1日から施行する。
2 この規則による改正後の九戸村子ども、妊産婦、重度心身障がい者及びひとり親家庭医療費給付条例施行規則の規定は、この規則の施行の日以後の受療について適用し、同日前の受療については、なお従前の例による。