○老人福祉法施行細則
平成5年3月26日
規則第1号
(趣旨)
第1条 この規則は、老人福祉法(昭和38年法律第133号。以下「法」という。)及び老人福祉法施行規則(昭和38年厚生省令第28号。以下「省令」という。)の実施に関し必要な事項を定めるものとする。
(備付書類)
第2条 村長は、法第10条の第4第1項又は第2項の規定により措置した者(以下「在宅被措置者」という。)及び法第11条の規定により措置した者(以下「施設等被措置者」という。)について、措置台帳(様式第1号)を作成し、常にその記載事項について整理しておかなければならない。
2 村長は、前項の措置台帳のほか、次に掲げる書類を作成し、常にその記載事項について整理しておかなければならない。
(1) ケース番号登載簿(様式第2号)
(2) 面接(通告)記録票(様式第3号)
(3) 老人保護措置費支給台帳(様式第4号)
(4) 養護受託申出書受理簿(様式第5号)
(5) 養護受託者登録簿(様式第6号)
(6) 養護受託者台帳(様式第7号)
(養護受託の申出等)
第5条 省令第1条の6の規定による申出は、養護受託申出書(様式第12号)によらなければならない。
3 前2項の規定は、法第11条第1項の措置の変更を行う場合について準用する。
4 村長は、老人ホームに入所させた者の措置を廃止するとき、又は養護受託者に委託した者の措置を廃止するときは、入所(養護委託)解除通知書(様式第18号)により、それぞれ当該老人ホームの長又は養護受託者に対し通知しなければならない。
(葬祭の委託等)
第7条 村長は、法第11条第2項の規定に基づき老人ホーム又は養護受託者に被措置者の葬祭を委託するときは、葬祭依頼書(様式第19号)により、当該老人ホームの長又は養護受託者に対し依頼しなければならない。
(被措置者状況変更届)
第8条 省令第6条の規定による届出は、被措置者状況変更届(様式第21号)によらなければならない。
(要措置者通告)
第9条 民生委員その他の者は、法第10条の4第1項及び法第11条第1項の措置を要すると認められる者を発見したときは、村長にその旨を通報しなければならない。
2 村長は、前項の通報を受けた場合において、当該措置を要すると認められる者が他の町村長又は福祉事務所長の管轄に属するものであるときは、当該他の町村長又は福祉事務所長にその旨を通報しなければならない。
(措置費請求書)
第10条 老人ホームの長及び養護受託者は、被措置者の入所、養護又は葬祭に要する毎月分の費用(以下「措置費」という。)について、当該月の7日までに、措置費請求書(様式第22号)により、村長に請求しなければならない。
2 村長は、前項の請求書を受理したときは、これを審査し、速やかに措置費を当該老人ホームの長又は養護受託者に交付しなければならない。
(措置費精算書)
第11条 老人ホームの長又は養護受託者は、毎月分の措置費について、翌月の7日までに措置費精算書(様式第23号)により、村長に報告しなければならない。
(徴収費用の額の変更)
第13条 村長は、災害その他やむを得ない理由により施設等被措置者又はその扶養義務者の負担能力に変動が生じたと認めるときは、その変動の程度に応じて、前条の規定により施設等被措置者又はその扶養義務者から徴収する費用(以下「徴収費用」という。)の額を変更することができる。
(徴収費用の納入期限)
第14条 徴収費用の納入期限は、毎月の末日(その日が金融機関の休日に当たるときは、3月にあっては金融機関の休日の前日、3月以外にあっては金融機関の休日の翌日)とする。
附則
1 この規則は、平成5年4月1日から施行する。
2 この規則の施行前に老人福祉法等の一部を改正する法律(平成2年法律第58号。以下この項において「改正法」という。)第2条の規定による改正前の老人福祉法(以下この項において「旧法」という。)の規定により岩手県がした処分その他の行為又は老人福祉法施行細則(昭和53年岩手県規則第46号)の規定により作成された書類若しくは同細則の規定により地方振興局長に提出された養護受託申出書は、改正法第2条の規定による改正後の老人福祉法の規定により村がした処分その他の行為又はこの規則の相当規定による書類若しくは養護受託申出書とみなす。ただし旧法第22条第1号、第27条第1項又は第28条第1項の規定により岩手県が行い又は行うべきであった措置に関する費用の支弁及び徴収については、なお従前の例による。
(1) 養護老人ホームへの入所又は養護委託の措置を受けた者 140,000円
(2) 特別養護老人ホームへの入所の措置を受けた者 240,000円
附則(平成5年規則第6号)
この規則は、平成5年7月1日から施行する。
附則(平成6年規則第14号)
この規則は、平成6年7月1日から施行する。
別表第1(第12条関係)
被措置者費用徴収基準
対象収入による階層区分 | 費用徴収基準月額 | |
1 | 0円~270,000 | 0円 |
2 | 270,001~280,000 | 1,000 |
3 | 280,001~300,000 | 1,800 |
4 | 300,001~320,000 | 3,400 |
5 | 320,001~340,000 | 4,700 |
6 | 340,001~360,000 | 5,800 |
7 | 360,001~380,000 | 7,500 |
8 | 380,001~400,000 | 9,100 |
9 | 400,001~420,000 | 10,800 |
10 | 420,001~440,000 | 12,500 |
11 | 440,001~460,000 | 14,100 |
12 | 460,001~480,000 | 15,800 |
13 | 480,001~500,000 | 17,500 |
14 | 500,001~520,000 | 19,100 |
15 | 520,001~540,000 | 20,800 |
16 | 540,001~560,000 | 22,500 |
17 | 560,001~580,000 | 24,100 |
18 | 580,001~600,000 | 25,800 |
19 | 600,001~640,000 | 27,500 |
20 | 640,001~680,000 | 30,800 |
21 | 680,001~720,000 | 34,100 |
22 | 720,001~760,000 | 37,500 |
23 | 760,001~800,000 | 39,800 |
24 | 800,001~840,000 | 41,800 |
25 | 840,001~880,000 | 43,800 |
26 | 880,001~920,000 | 45,800 |
27 | 920,001~960,000 | 47,800 |
28 | 960,001~1,000,000 | 49,800 |
29 | 1,000,001~1,040,000 | 51,800 |
30 | 1,040,001~1,080,000 | 54,400 |
31 | 1,080,001~1,120,000 | 57,100 |
32 | 1,120,001~1,160,000 | 59,800 |
33 | 1,160,001~1,200,000 | 62,400 |
34 | 1,200,001~1,260,000 | 65,100 |
35 | 1,260,001~1,320,000 | 69,100 |
36 | 1,320,001~1,380,000 | 73,100 |
37 | 1,380,001~1,440,000 | 77,100 |
38 | 1,440,001~1,500,000 | 81,100 |
39 | 1,500,001円以上 | 150万円超過額×0.9÷12月+81,100円(100円未満切捨て) |
備考:上表にかかわらず、平成5年7月から平成6年6月までの暫定措置として、養護老人ホームにおいては140,000円、特別養護老人ホームにおいては240,000円を当該費用徴収基準月額の上限とする。 |
備考
1 この表における「対象収入額」とは前年の収入額(社会通念上収入として認定することが適当でないものを除く。別表第2において同じ。)から、租税、社会保険料、医療費等の必要経費の額を控除して得た額をいう。
3 養護老人ホームへの入所の措置の場合で施設等被措置者と同一の部屋の入居人数が3人以上であるときは、この表に定める額(2に該当する場合にあっては、2に定める額)に、入居人数が3人の場合にあっては10%を、入居人数が4人の場合にあっては20%を、入居人数が5人及び6人の場合にあっては30%を、7人以上の場合にあっては40%をそれぞれ減額した額を費用徴収月額とする。この場合、100円未満は切捨てとする。
4 措置の期間が1月未満の場合には、次の計算式により算定した額を当該被措置者からの費用徴収月額とする。
この表に定める額(2に該当する場合にあっては2に定める額、3に該当する場合にあっては3に定める額)×(その月の実措置日数/その月の実日数)
別表第2(第12条関係)
徴収費用額(特別養護老人ホーム被措置者)
対象収入による階層区分 | 費用徴収基準(月額) | ||
1 | 対象収入額が次の区分に該当する者 | 120,000円以下 | 0円 |
2 | 120,001から140,000 | 1,000 | |
3 | 140,001から160,000 | 1,600 | |
4 | 160,001から180,000 | 3,300 | |
5 | 180,001から200,000 | 5,000 | |
6 | 200,001から220,000 | 6,600 | |
7 | 220,001から240,000 | 8,300 | |
8 | 240,001から260,000 | 10,000 | |
9 | 260,001から280,000 | 11,600 | |
10 | 280,001から300,000 | 13,300 | |
11 | 300,001から320,000 | 15,000 | |
12 | 320,001から340,000 | 16,600 | |
13 | 340,001から360,000 | 18,300 | |
14 | 360,001から380,000 | 20,000 | |
15 | 380,001から400,000 | 21,600 | |
16 | 400,001から420,000 | 23,300 | |
17 | 420,001から440,000 | 25,000 | |
18 | 440,001から460,000 | 26,600 | |
19 | 460,001から480,000 | 28,300 | |
20 | 480,001から500,000 | 30,000 | |
21 | 500,001から520,000 | 31,000 | |
22 | 520,001から540,000 | 32,000 | |
23 | 540,001から560,000 | 33,000 | |
24 | 560,001から580,000 | 34,000 | |
25 | 580,001から600,000 | 35,000 | |
26 | 600,001から640,000 | 36,000 | |
27 | 640,001から680,000 | 38,000 | |
28 | 680,001から720,000 | 40,000 | |
29 | 720,001から760,000 | 42,000 | |
30 | 760,001から800,000 | 44,000 | |
31 | 800,001から840,000 | 46,000 | |
32 | 840,001から880,000 | 48,000 | |
33 | 880,001から920,000 | 50,000 | |
34 | 920,001から960,000 | 52,000 | |
35 | 960,001から1,000,000 | 54,000 | |
36 | 1,000,001から1,040,000 | 56,000 | |
37 | 1,040,001から1,080,000 | 58,000 | |
38 | 1,080,001から1,200,000 | 60,000 | |
39 | 1,120,001から1,160,000 | 62,000 | |
40 | 1,160,001から1,200,000 | 64,000 | |
41 | 1,200,001から1,260,000 | 66,000 | |
42 | 1,260,001から1,320,000 | 69,100 | |
43 | 1,320,001から1,380,000 | 73,100 | |
44 | 1,380,001から1,440,000 | 77,100 | |
45 | 1,440,001から1,500,000 | 81,100 | |
46 | 1,500,001円以上 | 81,100円と対象収入額から150万円を控除して得た額に10分の9を乗じて得た額の12分の1に相当する額を合算した額(その額に100円の端数があるときは、これを切り捨てた額) |
備考
1 この表の「対象収入額」とは、前年の収入額から、租税、社会保険料、医療費等の必要経費の額を控除して得た額をいう。
2 この表に定める特別養護老人ホーム被措置者からの徴収費用の額が、その月における当該被措置者に係る措置に要する費用の支弁額を越える場合には、当該支弁額を当該措置者からの徴収費用の額とする。
4 措置の期間が1月未満の場合には、次の計算式により算定した額を当該被措置者からの徴収費用の額とする。
この表に定める額(2に該当する場合にあっては2に定める額、3に該当する場合にあっては3に定める額)×(その月の実措置日数/その月の実日数)
別表第3(第12条関係)
徴収費用額(扶養義務者)
税額等による階層区分 | 徴収費用額(月額) | ||
A | 生活保護法(昭和25年法律第144号)による被保護者(単給を含む。) | 0円 | |
B | A階層を除いた前年度分の市町村民税非課税の者 | 0 | |
C1 | A階層及びB階層を除いた前年分の所得税非課税の者 | 前年度分の市町村民税所得割非課税(均等割のみ課税) | 4,500 |
C2 | 前年度分の市町村民税所得割課税 | 6,600 | |
D1 | A階層及びB階層を除いた前年分の所得税課税の者であって、その税額の年額の区分が次の区分に該当する者 | 30,000円以下 | 9,000 |
D2 | 30,001円から80,000円まで | 13,500 | |
D3 | 80,001円から140,000円まで | 18,700 | |
D4 | 140,001円から280,000円まで | 29,000 | |
D5 | 280,001円から500,000円まで | 41,200 | |
D6 | 500,001円から800,000円まで | 54,200 | |
D7 | 800,001円から1,160,000円まで | 68,700 | |
D8 | 1,160,001円から1,650,000円まで | 85,000 | |
D9 | 1,650,001円から2,260,000円まで | 102,900 | |
D10 | 2,260,001円から3,000,000円まで | 122,500 | |
D11 | 3,000,001円から3,960,000円まで | 143,800 | |
D12 | 3,960,001円から5,030,000円まで | 166,600 | |
D13 | 5,030,001円から6,270,000円まで | 191,200 | |
D14 | 6,270,001円以上 | その月における当該施設等被措置者に係る措置に要する費用の支弁額 |
備考
1 この表のC1階層における「均等割の額」とは、地方税法(昭和25年法律第226号)第292条第1項第1号に規定する均等割の額をいい、C2階層における「所得割の額」とは、同項第2号に規定する所得割(この所得割を計算する場合には、同法第314条の7及び同法附則第5条第2項の規定は、適用しないものとする。)の額をいい、同法第323条に規定する市町村民税の減免があった場合には、その額を所得割の額又は均等割の額から順次控除して得た額を所得割の額又は均等割の額とする。
2 この表のD1からD14までの階層における「所得税の額」とは、所得税法(昭和40年法律第33号)、租税特別措置法(昭和32年法律第26号)及び災害被害者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する法律(昭和22年法律第175号)の規定によって計算された所得税の額をいう。ただし、所得税額を計算する場合には、次の規定は、適用しないものとする。
(1) 所得税法第92条第1項、第2項及び第3項並びに第95条第1項、第2項及び第3項
(2) 租税特別措置法第41条第1項
(3) 租税特別措置法の一部を改正する法律(平成5年法律第68号)附則第2条
4 同一の者が2人以上の施設等被措置者の扶養義務者である場合における当該2人以上の施設等被措置者の措置に要する費用についての当該扶養義務者からの徴収費用の額は、最初に措置を受けた施設等被措置者の措置に要する費用に係るこの表に定める額(3に該当する場合にあっては、3に定める額)と同額とする。
5 施設等被措置者の措置の期間が1月未満の場合には、次の計算式により算定した額を当該被措置者の扶養義務者からの徴収費用の額とする。
この表に定める額(3に該当する場合にあっては3に定める額、4に該当する場合にあっては4に定める額)×(その月の実措置日数/その月の実日数)