○老人福祉法施行細則

平成5年3月26日

規則第1号

(趣旨)

第1条 この規則は、老人福祉法(昭和38年法律第133号。以下「法」という。)及び老人福祉法施行規則(昭和38年厚生省令第28号。以下「省令」という。)の実施に関し必要な事項を定めるものとする。

(備付書類)

第2条 村長は、法第10条の第4第1項又は第2項の規定により措置した者(以下「在宅被措置者」という。)及び法第11条の規定により措置した者(以下「施設等被措置者」という。)について、措置台帳(様式第1号)を作成し、常にその記載事項について整理しておかなければならない。

2 村長は、前項の措置台帳のほか、次に掲げる書類を作成し、常にその記載事項について整理しておかなければならない。

(1) ケース番号登載簿(様式第2号)

(2) 面接(通告)記録票(様式第3号)

(3) 老人保護措置費支給台帳(様式第4号)

(4) 養護受託申出書受理簿(様式第5号)

(5) 養護受託者登録簿(様式第6号)

(6) 養護受託者台帳(様式第7号)

(居宅における介護等措置決定通知)

第3条 村長は、法第10条の4第1項又は第2項の措置を開始し、又は変更したときは措置開始(変更)通知書(様式第8号)により、当該措置を廃止し、又は停止したときは措置廃止(停止)通知書(様式第9号)により、その旨をそれぞれ在宅被措置者に対し通知しなければならない。

(老人ホームへの入所等措置決定通知)

第4条 村長は、法第11条第1項の措置を開始し、又は変更したとき(入所を委託した施設又は養護を委託した者を変更したときを含む。)は措置開始(変更)通知書(様式第10号)により、当該措置を廃止し、又は停止したときは措置廃止(停止)通知書(様式第11号)により、その旨をそれぞれ施設等被措置者に対し通知しなければならない。

(養護受託の申出等)

第5条 省令第1条の6の規定による申出は、養護受託申出書(様式第12号)によらなければならない。

2 村長は、前項の養護受託申出書を受理したときは、養護受託申出書受理簿に記載し、適当と認めた者については養護受託者登録簿に登録し、養護受託者決定通知書(様式第13号)により、不適当と認めた者については養護受託申出却下通知書(様式第14号)により、その旨をそれぞれ当該申出に係る者に通知しなければならない。

(入所の委託等)

第6条 村長は、法第11条第1項の規定により、養護老人ホーム又は特別養護老人ホーム(以下「老人ホーム」という。)への入所(他の地方公共団体又は社会福祉法人の設置する老人ホームへの入所の委託を含む。以下同じ。)の措置を行うときは入所依頼書(様式第15号)により、養護受託者への養護の委託の措置を行うときは養護委託書(様式第16号)により、それぞれ当該老人ホームの長又は養護受託者に対し依頼しなければならない。

2 前項の規定により入所又は養護の依頼を受けた老人ホームの長又は養護受託者は入所受託(不承諾)・養護受託(不承諾)(様式第17号)により、当該依頼を受ける旨又は受けることができない旨を村長に回答しなければならない。

3 前2項の規定は、法第11条第1項の措置の変更を行う場合について準用する。

4 村長は、老人ホームに入所させた者の措置を廃止するとき、又は養護受託者に委託した者の措置を廃止するときは、入所(養護委託)解除通知書(様式第18号)により、それぞれ当該老人ホームの長又は養護受託者に対し通知しなければならない。

(葬祭の委託等)

第7条 村長は、法第11条第2項の規定に基づき老人ホーム又は養護受託者に被措置者の葬祭を委託するときは、葬祭依頼書(様式第19号)により、当該老人ホームの長又は養護受託者に対し依頼しなければならない。

2 前項の規定により葬祭の依頼を受けた老人ホームの長又は養護受託者は、葬祭受託(不承諾)(様式第20号)により、葬祭を受託する旨又は受託することができない旨を村長に回答しなければならない。

(被措置者状況変更届)

第8条 省令第6条の規定による届出は、被措置者状況変更届(様式第21号)によらなければならない。

(要措置者通告)

第9条 民生委員その他の者は、法第10条の4第1項及び法第11条第1項の措置を要すると認められる者を発見したときは、村長にその旨を通報しなければならない。

2 村長は、前項の通報を受けた場合において、当該措置を要すると認められる者が他の町村長又は福祉事務所長の管轄に属するものであるときは、当該他の町村長又は福祉事務所長にその旨を通報しなければならない。

(措置費請求書)

第10条 老人ホームの長及び養護受託者は、被措置者の入所、養護又は葬祭に要する毎月分の費用(以下「措置費」という。)について、当該月の7日までに、措置費請求書(様式第22号)により、村長に請求しなければならない。

2 村長は、前項の請求書を受理したときは、これを審査し、速やかに措置費を当該老人ホームの長又は養護受託者に交付しなければならない。

(措置費精算書)

第11条 老人ホームの長又は養護受託者は、毎月分の措置費について、翌月の7日までに措置費精算書(様式第23号)により、村長に報告しなければならない。

(費用の徴収)

第12条 村長は、法第28条第1項の規定に基づき、施設等被措置者又はその扶養義務者からその負担能力に応じ、法第11条第1項の措置に要する費用について、施設等被措置者のうち養護老人ホームへの入所又は養護委託の措置を受けた者(以下「養護老人ホーム等被措置者」という。)からの場合にあっては別表第1に定める額を、施設等被措置者のうち特別養護老人ホームへの入所の措置を受けた者(以下「特別養護老人ホーム被措置者」という。)からの場合にあっては別表第2に定める額を、扶養義務者からの場合にあっては、別表第3に定める額を徴収しなければならない。

(徴収費用の額の変更)

第13条 村長は、災害その他やむを得ない理由により施設等被措置者又はその扶養義務者の負担能力に変動が生じたと認めるときは、その変動の程度に応じて、前条の規定により施設等被措置者又はその扶養義務者から徴収する費用(以下「徴収費用」という。)の額を変更することができる。

(徴収費用の納入期限)

第14条 徴収費用の納入期限は、毎月の末日(その日が金融機関の休日に当たるときは、3月にあっては金融機関の休日の前日、3月以外にあっては金融機関の休日の翌日)とする。

1 この規則は、平成5年4月1日から施行する。

2 この規則の施行前に老人福祉法等の一部を改正する法律(平成2年法律第58号。以下この項において「改正法」という。)第2条の規定による改正前の老人福祉法(以下この項において「旧法」という。)の規定により岩手県がした処分その他の行為又は老人福祉法施行細則(昭和53年岩手県規則第46号)の規定により作成された書類若しくは同細則の規定により地方振興局長に提出された養護受託申出書は、改正法第2条の規定による改正後の老人福祉法の規定により村がした処分その他の行為又はこの規則の相当規定による書類若しくは養護受託申出書とみなす。ただし旧法第22条第1号、第27条第1項又は第28条第1項の規定により岩手県が行い又は行うべきであった措置に関する費用の支弁及び徴収については、なお従前の例による。

3 平成6年7月1日から平成7年6月30日までの間、別表第1又は別表第2の規定による施設等被措置者からの徴収費用の額が、次の各号に掲げる被措置者の区分に応じ、当該各号に定める額を越える場合は、別表第1又は別表第2の規定にかかわらず、当該各号に定める額を当該被措置者からの徴収費用の額とする。

(1) 養護老人ホームへの入所又は養護委託の措置を受けた者 140,000円

(2) 特別養護老人ホームへの入所の措置を受けた者 240,000円

(平成5年規則第6号)

この規則は、平成5年7月1日から施行する。

(平成6年規則第14号)

この規則は、平成6年7月1日から施行する。

別表第1(第12条関係)

被措置者費用徴収基準

対象収入による階層区分

費用徴収基準月額

1

0円~270,000

0円

2

270,001~280,000

1,000

3

280,001~300,000

1,800

4

300,001~320,000

3,400

5

320,001~340,000

4,700

6

340,001~360,000

5,800

7

360,001~380,000

7,500

8

380,001~400,000

9,100

9

400,001~420,000

10,800

10

420,001~440,000

12,500

11

440,001~460,000

14,100

12

460,001~480,000

15,800

13

480,001~500,000

17,500

14

500,001~520,000

19,100

15

520,001~540,000

20,800

16

540,001~560,000

22,500

17

560,001~580,000

24,100

18

580,001~600,000

25,800

19

600,001~640,000

27,500

20

640,001~680,000

30,800

21

680,001~720,000

34,100

22

720,001~760,000

37,500

23

760,001~800,000

39,800

24

800,001~840,000

41,800

25

840,001~880,000

43,800

26

880,001~920,000

45,800

27

920,001~960,000

47,800

28

960,001~1,000,000

49,800

29

1,000,001~1,040,000

51,800

30

1,040,001~1,080,000

54,400

31

1,080,001~1,120,000

57,100

32

1,120,001~1,160,000

59,800

33

1,160,001~1,200,000

62,400

34

1,200,001~1,260,000

65,100

35

1,260,001~1,320,000

69,100

36

1,320,001~1,380,000

73,100

37

1,380,001~1,440,000

77,100

38

1,440,001~1,500,000

81,100

39

1,500,001円以上

150万円超過額×0.9÷12月+81,100円(100円未満切捨て)

備考:上表にかかわらず、平成5年7月から平成6年6月までの暫定措置として、養護老人ホームにおいては140,000円、特別養護老人ホームにおいては240,000円を当該費用徴収基準月額の上限とする。

備考

1 この表における「対象収入額」とは前年の収入額(社会通念上収入として認定することが適当でないものを除く。別表第2において同じ。)から、租税、社会保険料、医療費等の必要経費の額を控除して得た額をいう。

2 この表に定める養護老人ホーム等被措置者からの徴収費用の額が、その月における当該被措置者に係る措置に要する費用の支弁額(別に定める一般事務費及び一般生活費の合計額をいう。別表第2及び別表第3において同じ。)を越える場合には、当該支弁額を当該被措置者からの徴収費用の額とする。

3 養護老人ホームへの入所の措置の場合で施設等被措置者と同一の部屋の入居人数が3人以上であるときは、この表に定める額(2に該当する場合にあっては、2に定める額)に、入居人数が3人の場合にあっては10%を、入居人数が4人の場合にあっては20%を、入居人数が5人及び6人の場合にあっては30%を、7人以上の場合にあっては40%をそれぞれ減額した額を費用徴収月額とする。この場合、100円未満は切捨てとする。

4 措置の期間が1月未満の場合には、次の計算式により算定した額を当該被措置者からの費用徴収月額とする。

この表に定める額(2に該当する場合にあっては2に定める額、3に該当する場合にあっては3に定める額)×(その月の実措置日数/その月の実日数)

別表第2(第12条関係)

徴収費用額(特別養護老人ホーム被措置者)

対象収入による階層区分

費用徴収基準(月額)

1

対象収入額が次の区分に該当する者

120,000円以下

0円

2

120,001から140,000

1,000

3

140,001から160,000

1,600

4

160,001から180,000

3,300

5

180,001から200,000

5,000

6

200,001から220,000

6,600

7

220,001から240,000

8,300

8

240,001から260,000

10,000

9

260,001から280,000

11,600

10

280,001から300,000

13,300

11

300,001から320,000

15,000

12

320,001から340,000

16,600

13

340,001から360,000

18,300

14

360,001から380,000

20,000

15

380,001から400,000

21,600

16

400,001から420,000

23,300

17

420,001から440,000

25,000

18

440,001から460,000

26,600

19

460,001から480,000

28,300

20

480,001から500,000

30,000

21

500,001から520,000

31,000

22

520,001から540,000

32,000

23

540,001から560,000

33,000

24

560,001から580,000

34,000

25

580,001から600,000

35,000

26

600,001から640,000

36,000

27

640,001から680,000

38,000

28

680,001から720,000

40,000

29

720,001から760,000

42,000

30

760,001から800,000

44,000

31

800,001から840,000

46,000

32

840,001から880,000

48,000

33

880,001から920,000

50,000

34

920,001から960,000

52,000

35

960,001から1,000,000

54,000

36

1,000,001から1,040,000

56,000

37

1,040,001から1,080,000

58,000

38

1,080,001から1,200,000

60,000

39

1,120,001から1,160,000

62,000

40

1,160,001から1,200,000

64,000

41

1,200,001から1,260,000

66,000

42

1,260,001から1,320,000

69,100

43

1,320,001から1,380,000

73,100

44

1,380,001から1,440,000

77,100

45

1,440,001から1,500,000

81,100

46

1,500,001円以上

81,100円と対象収入額から150万円を控除して得た額に10分の9を乗じて得た額の12分の1に相当する額を合算した額(その額に100円の端数があるときは、これを切り捨てた額)

備考

1 この表の「対象収入額」とは、前年の収入額から、租税、社会保険料、医療費等の必要経費の額を控除して得た額をいう。

2 この表に定める特別養護老人ホーム被措置者からの徴収費用の額が、その月における当該被措置者に係る措置に要する費用の支弁額を越える場合には、当該支弁額を当該措置者からの徴収費用の額とする。

3 平成6年3月31日以前から入所している者については、別表第1により求めた費用徴収基準月額とする。ただし、別表第1の備考3については適用しない。

4 措置の期間が1月未満の場合には、次の計算式により算定した額を当該被措置者からの徴収費用の額とする。

この表に定める額(2に該当する場合にあっては2に定める額、3に該当する場合にあっては3に定める額)×(その月の実措置日数/その月の実日数)

別表第3(第12条関係)

徴収費用額(扶養義務者)

税額等による階層区分

徴収費用額(月額)

A

生活保護法(昭和25年法律第144号)による被保護者(単給を含む。)

0円

B

A階層を除いた前年度分の市町村民税非課税の者

0

C1

A階層及びB階層を除いた前年分の所得税非課税の者

前年度分の市町村民税所得割非課税(均等割のみ課税)

4,500

C2

前年度分の市町村民税所得割課税

6,600

D1

A階層及びB階層を除いた前年分の所得税課税の者であって、その税額の年額の区分が次の区分に該当する者

30,000円以下

9,000

D2

30,001円から80,000円まで

13,500

D3

80,001円から140,000円まで

18,700

D4

140,001円から280,000円まで

29,000

D5

280,001円から500,000円まで

41,200

D6

500,001円から800,000円まで

54,200

D7

800,001円から1,160,000円まで

68,700

D8

1,160,001円から1,650,000円まで

85,000

D9

1,650,001円から2,260,000円まで

102,900

D10

2,260,001円から3,000,000円まで

122,500

D11

3,000,001円から3,960,000円まで

143,800

D12

3,960,001円から5,030,000円まで

166,600

D13

5,030,001円から6,270,000円まで

191,200

D14

6,270,001円以上

その月における当該施設等被措置者に係る措置に要する費用の支弁額

備考

1 この表のC1階層における「均等割の額」とは、地方税法(昭和25年法律第226号)第292条第1項第1号に規定する均等割の額をいい、C2階層における「所得割の額」とは、同項第2号に規定する所得割(この所得割を計算する場合には、同法第314条の7及び同法附則第5条第2項の規定は、適用しないものとする。)の額をいい、同法第323条に規定する市町村民税の減免があった場合には、その額を所得割の額又は均等割の額から順次控除して得た額を所得割の額又は均等割の額とする。

2 この表のD1からD14までの階層における「所得税の額」とは、所得税法(昭和40年法律第33号)、租税特別措置法(昭和32年法律第26号)及び災害被害者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する法律(昭和22年法律第175号)の規定によって計算された所得税の額をいう。ただし、所得税額を計算する場合には、次の規定は、適用しないものとする。

(1) 所得税法第92条第1項、第2項及び第3項並びに第95条第1項、第2項及び第3項

(2) 租税特別措置法第41条第1項

(3) 租税特別措置法の一部を改正する法律(平成5年法律第68号)附則第2条

3 この表に定める施設等被措置者の扶養義務者からの徴収費用の額が、その月における当該被措置者に係る措置に要する費用の支弁額から別表第1又は別表第2の規定による当該被措置者からの徴収費用の額を控除した額を越える場合には、当該控除して得た額を当該扶養義務者からの徴収費用の額とする。

4 同一の者が2人以上の施設等被措置者の扶養義務者である場合における当該2人以上の施設等被措置者の措置に要する費用についての当該扶養義務者からの徴収費用の額は、最初に措置を受けた施設等被措置者の措置に要する費用に係るこの表に定める額(3に該当する場合にあっては、3に定める額)と同額とする。

5 施設等被措置者の措置の期間が1月未満の場合には、次の計算式により算定した額を当該被措置者の扶養義務者からの徴収費用の額とする。

この表に定める額(3に該当する場合にあっては3に定める額、4に該当する場合にあっては4に定める額)×(その月の実措置日数/その月の実日数)

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像画像

画像画像

老人福祉法施行細則

平成5年3月26日 規則第1号

(平成6年6月30日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉
沿革情報
平成5年3月26日 規則第1号
平成5年6月30日 規則第6号
平成6年6月30日 規則第14号