○九戸村老人ホーム入所判定委員会設置要綱
平成5年3月26日
訓令第2号
(設置)
第1 老人福祉法(昭和38年法律第133号)第11条第1項第1号及び第2号の規定による老人ホームへの入所措置の要否を判定し、もって老人ホームへの入所措置の適正を期するため、九戸村老人ホーム入所判定委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(所掌事項)
第2 委員会の所掌事項は、次のとおりとする。
(1) 新規に老人ホームに入所措置しようとする者についての措置の要否について判定すること。
(2) 現に老人ホームに入所措置している者についての措置の継続の要否について判定すること。
(3) その他の入所措置の適正化に関し必要な事項に関して検討すること。
(組織)
第3 委員は、次に掲げる者のうちから村長が委嘱する。
(1) 保健所長
(2) 医師(精神科医を含む。)
(3) 地方振興局生活福祉部職員
(4) 老人福祉施設の長
(5) 市町村の老人福祉担当者
(6) その他村長が必要と認める者
2 委員の任期は1年とする。ただし、欠員が生じた場合の補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(委員長)
第4 委員会に委員長を置き、委員の互選とする。
2 委員長は、会務を総理し、委員会の議長となる。
3 委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、委員長が予め指定する委員がその職務を代理する。
(会議)
第5 委員会は、村長が必要に応じ、招集する。
2 委員会は、市町村老人福祉担当者を除く委員の半数以上が出席しなければ会議を開くことができない。
3 委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(報告)
第6 委員長は、委員会の判定結果を村長に報告するものとする。
(庶務)
第7 委員会の庶務は、住民福祉課において処理する。
(補則)
第8 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営その他に関し必要な事項は、委員会が定める。
附則
この要綱は、平成5年4月1日から施行する。