○九戸村在宅老人日常生活用具給付等事業実施要綱
平成3年3月30日
告示第11号
(目的)
第1 この事業は、長期にわたって臥床している老人、ひとり暮らし老人等(以下「ねたきり老人等」という。)に対し、特殊寝台等日常生活用具(以下「用具」という。)を給付又は貸与(以下「給付等」という。)することにより、日常生活の便宜を図り、その福祉の増進に資することを目的とする。
(給付等対象者及び種目)
第2 給付等対象者は、村内に住所を有し、用具を必要とするもので国庫補助金交付基準に定められた者とする。
2 用具の種目は、国庫補助金交付基準に定められた用具とする。
(用具の給付等の申請)
第3 用具の給付等を受けようとする対象者又は現に対象者を扶養している者は、日常生活用具給付・貸与申請書(様式第1号)を村長に提出するものとする。
(給付等の決定)
(費用の負担)
第5 用具の給付等を受けた者又はこの者の属する世帯の生計中心者は別表1の基準により、必要な用具の購入等に要する費用の一部又は全部を負担するものとする。この場合、原則として、負担する額は日常生活用具の引き渡しの日に直接業者に支払うものとする。
(費用の請求)
第6 用具を納入した業者が請求できる額は、用具の給付等に必要な用具の購入等に要する費用から用具の給付を受けた者又はこの者の属する世帯の生計中心者が直接業者に支払った額を控除した額とする。
(給付等台帳の整備)
第7 村長は、用具の給付等の状況を明確にするための「日常生活用具給付・貸与台帳」(様式第6号)を整備するものとする。
附則
1 この要綱は、平成3年4月1日から施行する。
2 九戸村在宅老人日常生活用具給付要綱(昭和59年5月28日告示第21号)は廃止する。
別表1
日常生活用具給付等事業費用負担基準
利用者世帯の階層区分 | 利用者負担額 | |
A | 生活保護法による被保護世帯(単給世帯含む。) | 0円 |
B | 生計中心者が前年所得税非課税世帯 | 0 |
C | 生計中心者が前年所得税課税年額が9,600円以下の世帯 | 16,300 |
D | 生計中心者が前年所得税課税年額が9,601円以上32,400円以下の世帯 | 28,400 |
E | 生計中心者が前年所得税課税年額が32,401円以上42,000円以下の世帯 | 40,600 |
F | 生計中心者が前年所得税課税年額が42,000円以上の世帯 | 全額 |